◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇R5年の問題(No.23)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の問題」の要点整理
※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を「法律」と称して解説する。
イ.正しい。施行令18条2項二号イ:条文通り(法令集の条文参照)。
ロ.正しい。法律2条二十号、同令6条十号、同規則3条二号:建築物特定施設として定義されている。
ハ.誤り。法律2条十九号、同令5条六号、法律14条1項、同令9条:用途上は「特別特定建築物」に該当するが、「建築物移動等円滑化基準」への適合義務が課せられて
いるのは、増築、改築、用途変更の場合には、その該当する用途に係る部分の床面積の合計が「2,000㎡以上」のものに対してであり、設問の床面積250㎡の店舗併用
住宅は、適合義務の対象ではない。
二.誤り。法律18条:主務省令(規則11条)に定める軽微な変更を除き、計画変更については、「所管行政庁の認定」を受ける必要があり、「市町村長への届け出」では
ない。なお「所管行政庁」とは、法律2条二十二号において「建築主事を置く市町村又は・・・」と、定義されている。
◇R5年の問題(No.24)「「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」」の要点整理
※「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「法律」と称して解説する。
1.正しい。法律18条一号、令7条1項二号:条文通り(条文参照)。
2.誤り。法律19条1項、同1項一号、同令8条1項:「その工事に着手する日の21日前までに」が正しく、「7日前まで」ではない。
3.正しい。法律2条1項二号:条文通り(条文参照)。
4.正しい。法律34条1項:条文通り(条文参照)。
5.正しい。法膣6条2項:条文通り(条文参照)。
◇R5年の問題(No.25)「その他建築関連法規の問題」の要点整理
1.正しい。民法234条1項:条文通り(条文参照)。
2.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律2条2項:条文通り(条文参照)。
3.誤り。景観法18条1項:景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
4.正しい。建築物の耐震改修の促進に関する法律14条一号、同令6条2項一号:条文通り(条文参照)。
5.正しい。建設業法26条1項:条文通り(条文参照)。
2023年10月9日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇R5年の問題(No.23)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の問題」の要点整理
※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を「法律」と称して解説する。
イ.正しい。施行令18条2項二号イ:条文通り(法令集の条文参照)。
ロ.正しい。法律2条二十号、同令6条十号、同規則3条二号:建築物特定施設として定義されている。
ハ.誤り。法律2条十九号、同令5条六号、法律14条1項、同令9条:用途上は「特別特定建築物」に該当するが、「建築物移動等円滑化基準」への適合義務が課せられて
いるのは、増築、改築、用途変更の場合には、その該当する用途に係る部分の床面積の合計が「2,000㎡以上」のものに対してであり、設問の床面積250㎡の店舗併用
住宅は、適合義務の対象ではない。
二.誤り。法律18条:主務省令(規則11条)に定める軽微な変更を除き、計画変更については、「所管行政庁の認定」を受ける必要があり、「市町村長への届け出」では
ない。なお「所管行政庁」とは、法律2条二十二号において「建築主事を置く市町村又は・・・」と、定義されている。
◇R5年の問題(No.24)「「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」」の要点整理
※「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「法律」と称して解説する。
1.正しい。法律18条一号、令7条1項二号:条文通り(条文参照)。
2.誤り。法律19条1項、同1項一号、同令8条1項:「その工事に着手する日の21日前までに」が正しく、「7日前まで」ではない。
3.正しい。法律2条1項二号:条文通り(条文参照)。
4.正しい。法律34条1項:条文通り(条文参照)。
5.正しい。法膣6条2項:条文通り(条文参照)。
◇R5年の問題(No.25)「その他建築関連法規の問題」の要点整理
1.正しい。民法234条1項:条文通り(条文参照)。
2.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律2条2項:条文通り(条文参照)。
3.誤り。景観法18条1項:景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
4.正しい。建築物の耐震改修の促進に関する法律14条一号、同令6条2項一号:条文通り(条文参照)。
5.正しい。建設業法26条1項:条文通り(条文参照)。
2023年10月9日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士