◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。
◇No.3:都市計画区域内における確認済証の必要性に関する文章問題の要点整理
1.確認不要。法6条1項四号:四号建築物で確認が必要なのは、都市計画区域内の「建築」のみ。
2.確認不要。法3条1項一号:建築基準法等の適用はない。
3.確認済証が必要。法6条1項四号:都市計画区域内における、新築(建築)は、確認が必要。
4.確認不要。法87条、法6条1項一号:用途変更の確認申請を必要とするのは、その用途に供する部分の面積が200㎡を超えるものなので、それ以内である設問の建築
物は、用途変更確認申請の必要はない。
[注意点] 法6条1項の一号から四号のいずれに該当する建築物であるかの判断が重要なポイントとなる試験問題です。かつ、四号に該当する場合には、都市計画区域内
の「建築」行為にのみ確認が必要であることを問うています。なお、肢問3のような、法3条に該当する文化財保護法内の適用除外規定への配慮も必要です。
◇No.4:建築物の法制度への適応規定に関する文章問題の要点整理
1.誤り。法7条の3第1項一号、令11条:中間検査の行程は、第一号において政令(令11条)に定める工程としており、令11条では「2階の床及び・・・」と規定してお
り、設問の「3階の床及び・・・」という記述は誤り。なお、第二号においては、特定行政庁が指定する工程と規定している。
2.正しい。法7条の6第1項:検査済証交付前の建築物の使用制限は、法6条1項一号から三号までの建築物についての使用制限規定で、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家
建ての事務所は、それに該当しない四号建築物であり、検査済み証交付前に、使用することができる。
ただし、四号建築物について、検査済証交付前の使用制限はないが「取得しなくてもよい」ということではないことに注意する。
3.正しい。法85条7項:条文通り(条文参照)。
4.正しい。法7条の5かっこ書き、法6条の4第1項一号、同二号:条文通り(条文参照)。
[注意点] 法制度が求めている規制の対応範囲について、具体数値を含めた規制範囲を問うています。法令集の条文と参照して確認する行為が重要だと思います。
◇No.5:有効採光面積を求める図形計算問題の要点整理
・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
・D/H=開口部直上の建築物の部分から対向部までの水平距離÷開口部の中心までの距離
・令20条2項一号:第一種住居専用地域等の住居系の採光補正係数(λ)
・λ=D/H(採光関係比率)×6-1.4 ⇒ λが「3」を超えるときは「3」とする。
・2階バルコニー手摺からの採光補正係数:λ1
・λ1=(D1/H1)×6-1.4=[1.5÷(0.4+1.6+2.0/2)]×6-1.4=1.6
・屋上パラペットからの採光補正係数:λ2
・λ2=(D2/H2)×6-1.4=[2.5÷(0.4+3.0+1.6+2.0/2)]×6-1.4=(2.5÷6)×6-1.4=1.1
∴採光有効面積=開口部面積×採光補正係数(不利な「λ2」を採用)=2.0×2.0×1.1=4.4㎡
[注意点] H22年度の二級建築士問題とほぼ同じ問題で、採光有効面積計算の基本手順を問うています。一級建築士試験だからといって、このような基本事項をおろそかにしないことではないでしょうか?
2023年10月24日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。
◇No.3:都市計画区域内における確認済証の必要性に関する文章問題の要点整理
1.確認不要。法6条1項四号:四号建築物で確認が必要なのは、都市計画区域内の「建築」のみ。
2.確認不要。法3条1項一号:建築基準法等の適用はない。
3.確認済証が必要。法6条1項四号:都市計画区域内における、新築(建築)は、確認が必要。
4.確認不要。法87条、法6条1項一号:用途変更の確認申請を必要とするのは、その用途に供する部分の面積が200㎡を超えるものなので、それ以内である設問の建築
物は、用途変更確認申請の必要はない。
[注意点] 法6条1項の一号から四号のいずれに該当する建築物であるかの判断が重要なポイントとなる試験問題です。かつ、四号に該当する場合には、都市計画区域内
の「建築」行為にのみ確認が必要であることを問うています。なお、肢問3のような、法3条に該当する文化財保護法内の適用除外規定への配慮も必要です。
◇No.4:建築物の法制度への適応規定に関する文章問題の要点整理
1.誤り。法7条の3第1項一号、令11条:中間検査の行程は、第一号において政令(令11条)に定める工程としており、令11条では「2階の床及び・・・」と規定してお
り、設問の「3階の床及び・・・」という記述は誤り。なお、第二号においては、特定行政庁が指定する工程と規定している。
2.正しい。法7条の6第1項:検査済証交付前の建築物の使用制限は、法6条1項一号から三号までの建築物についての使用制限規定で、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家
建ての事務所は、それに該当しない四号建築物であり、検査済み証交付前に、使用することができる。
ただし、四号建築物について、検査済証交付前の使用制限はないが「取得しなくてもよい」ということではないことに注意する。
3.正しい。法85条7項:条文通り(条文参照)。
4.正しい。法7条の5かっこ書き、法6条の4第1項一号、同二号:条文通り(条文参照)。
[注意点] 法制度が求めている規制の対応範囲について、具体数値を含めた規制範囲を問うています。法令集の条文と参照して確認する行為が重要だと思います。
◇No.5:有効採光面積を求める図形計算問題の要点整理
・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
・D/H=開口部直上の建築物の部分から対向部までの水平距離÷開口部の中心までの距離
・令20条2項一号:第一種住居専用地域等の住居系の採光補正係数(λ)
・λ=D/H(採光関係比率)×6-1.4 ⇒ λが「3」を超えるときは「3」とする。
・2階バルコニー手摺からの採光補正係数:λ1
・λ1=(D1/H1)×6-1.4=[1.5÷(0.4+1.6+2.0/2)]×6-1.4=1.6
・屋上パラペットからの採光補正係数:λ2
・λ2=(D2/H2)×6-1.4=[2.5÷(0.4+3.0+1.6+2.0/2)]×6-1.4=(2.5÷6)×6-1.4=1.1
∴採光有効面積=開口部面積×採光補正係数(不利な「λ2」を採用)=2.0×2.0×1.1=4.4㎡
[注意点] H22年度の二級建築士問題とほぼ同じ問題で、採光有効面積計算の基本手順を問うています。一級建築士試験だからといって、このような基本事項をおろそかにしないことではないでしょうか?
2023年10月24日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士