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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理⑥

2023-10-16 08:35:54 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.19:防火地域又は準防火地域に関する文章問題の要点整理。
 1.正しい。法61条、令136条の2第五号:準防火地域内にある木造建築物等に附属する門、塀への防火規制(条文参照)。なお、3mの門、塀の場合、防火地域内であれ
  ば、木造建築物に附属するものでなくとも規制対象となる。
 2.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法61条ただし書き:高さ2m以下の門、塀は、規制対象外。
 4.正しい。法65条2項:条文通り(条文参照)。
 5.誤り。法61条、令136条の2第一号:3階建て以上、又は延べ面積が100㎡を超えるものについて、「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物と
  しなければならない」と規制しており、2階建て、延べ面積90㎡のものは、規制対象ではなく、耐火建築物としなくてもよい。
  また文言解釈から、「耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物」でもよいわけですので、「耐火建築物としなければならない。」という文言についても、  
  誤りと言うことになる。

◇No.20:その他実体規定に関する文章問題の要点整理。
 1.正しい。法7条の6:法6条1項一号に該当する延べ面積が200㎡を超える特殊建築物は、使用制限規定の対象である(条文参照)。
 2.誤り。法89条2項:設計図書を当該工事現場に備え置く義務が課せられているのは、「建築主」ではなく、「工事施工者」である。
 3.正しい。法99条2項、同1項八号:法20条の規定違反は、法99条1項八号において設計者を罰する規定が記述され、同2項において、故意による建築主へも罰則が規
  定されている。
 4.正しい。法91条:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法85条3項、同2項:条文通り(条文参照)。

2023年10月16日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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