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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理①

2023-10-11 09:14:58 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.1:用語の定義問題の要点整理。
 1.正しい。法2条十三号:「新築、増築、改築、移転」を「建築」と定義している。
 2.正しい。令1条四号:条文通り(条文参照)。
 3.誤り。令1条三号、法2条五号:基礎は、「構造耐力上主要な部分」であり、力学上の重要性から定められており、構造強度規定の分野では重要な用語であり、一
  方、防火上の重要性から定められている、主に防火規定の分野では重要な用語となる「主要構造部(法2条五号)」とは、考え方が異なることに注意する。
 4.正しい。令1条二号:床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの「1/3以上」のものを「地階」と定義しているので、「1/2以上」であれば、当然「地階」で
  ある。
 5.正しい。法2条十六号:条文通り(条文参照)。

◇No.2:建築物の面積、高さ及び階数の算定に関する問題の要点整理。
 1.正しい。令2条1項二号:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。令2条1項六号、同2項:建築物の高さは、地盤面からとしており、地盤面の定義は、同2項において、設問の通りの記述である(条文参照)。
 3.正しい。令2条1項八号:後段の「また」以降の記述通り(条文参照)。
 4.誤り。令2条1項八号:水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/7(1/7=0.14>1/8=0.125)の場合は、1/8以下ではないので、「階数」に算入しなければならな 
  い。
 5.正しい。令2条1項七号:条文通り(条文参照)。

◇No.3:建築確認申請に関する問題の要点整理。
 1.必要はない。法6条1項四号:設問の規模の木造建築物は、四号に該当する建築物であり、都市計画区域内等の建築(新築、増築、改築、移転)の場合に必要であり、
  全国どこでもではない。
 2.必要はない。法6条1項四号:設問の規模の木造建築物は、四号に該当する建築物であり、都市計画区域内等の建築(新築、増築、改築、移転)の場合に必要であり、
  全国どこでもではない。
 3.必要はない。法6条1項一号、令137条の18第一号:用途上、別表第1に該当し、200㎡を超える建築物なので、原則、一号建築物に該当するが、令137条の18第一号 
  において、類似用途として定義しているので、確認を要しない行為である。
 4.確認済証が必要。法6条1項一号、令137条の18:別表第1に該当し、200㎡を超える建築物なので、一号建築物に該当し、令137条の18の類似用途には該当しないの
  で、確認済証を必要とする建築物である。なお、「有料老人ホーム」は、令19条において「児童福祉施設等」と定義され、令115条の3第一号において「児童福祉施設
  等」は、別表第1(2)に該当する特殊建築物として定義している。
 5.必要はない。法6条1項四号:事務所は、特殊建築物ではなく、設問の規模の木造建築物は、四号に該当する建築物であり、大規模の修繕の場合、確認済証を必要と 
  しない。

◇No.4:都市計画区域内における法的手続き問題の要点整理。
 1.誤り。法15条:設問の「建築工事届」は、10㎡を超えるものが対象であり、防火地域内だからと言って、強化される規定は無い。なお同条に規定する「建築物除去 
  届」は、施工者への義務となっている。
 2.正しい。法15条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法87条1項:「建築主事の検査」を「建築主事への届け出と読み替える」と規定している。
 4.正しい。法5条の6第4項:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法6条1項後段:計画の変更の場合も、かっこ書きで規定する「軽微な変更」を除き、確認済証の交付については、法6条の前段と同様の規定を適用し、設
  問のものは、法6条1項一号に規定する特殊建築物の用途変更確認申請が適用になる。

2023年10月11日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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