◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.23:都市計画法における知事の許可の有無に関する文章問題の要点整理
1.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条:新築は、許可が必要(条文参照)。
2.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条:増築は、許可が必要(条文参照)。
3.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条新築は、許可が必要(条文参照)。
4.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条増築は、許可が必要(条文参照)。
5.許可を受ける必要はない。都計法53条1項一号、同令37条2階建て以下の改築は、許可が不要。
◇No.24:法律とその目的に含まれる事項との組合せに関する文章問題の要点整理
1.適当。「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
2.最も不適当。「宅地建物取引業法」第1条:消費者である「購入者後の利益の保護」を図る法律であり、取引業者の利益の保護ではない(条文後段参照)。
3.適当。「労働安全衛生法」第1条:条文通り(条文後段参照)。
4.適当。「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
5.適当。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
◇No.25:建築関係法令の各記述の正誤に関する文章問題の要点整理
1.誤り。耐震改修法第2条2項:耐震改修に敷地の整備を含む(条文参照)。
2.正しい。長期優良住宅促進法第5条1項:自宅新築の場合の認定申請条項。なお、第2項は、居住者が決まっている住宅分譲事業者の認定申請条項、第3項は、まだ居
住者が決まっていない住宅分譲事業者の認定申請条項である。
3.正しい。消防法9条の2:条文通り(条文参照)。
4.正しい。建築物省エネ法19条1項一号:300㎡以上の建築物に対して、着工21日前までに、省エネ性能確保のための当該行為の届け出義務を課している。
5.正しい。建設業法24条の2:条文通り(条文参照)。
2023年10月18日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。
◇No.23:都市計画法における知事の許可の有無に関する文章問題の要点整理
1.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条:新築は、許可が必要(条文参照)。
2.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条:増築は、許可が必要(条文参照)。
3.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条新築は、許可が必要(条文参照)。
4.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条増築は、許可が必要(条文参照)。
5.許可を受ける必要はない。都計法53条1項一号、同令37条2階建て以下の改築は、許可が不要。
◇No.24:法律とその目的に含まれる事項との組合せに関する文章問題の要点整理
1.適当。「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
2.最も不適当。「宅地建物取引業法」第1条:消費者である「購入者後の利益の保護」を図る法律であり、取引業者の利益の保護ではない(条文後段参照)。
3.適当。「労働安全衛生法」第1条:条文通り(条文後段参照)。
4.適当。「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
5.適当。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
◇No.25:建築関係法令の各記述の正誤に関する文章問題の要点整理
1.誤り。耐震改修法第2条2項:耐震改修に敷地の整備を含む(条文参照)。
2.正しい。長期優良住宅促進法第5条1項:自宅新築の場合の認定申請条項。なお、第2項は、居住者が決まっている住宅分譲事業者の認定申請条項、第3項は、まだ居
住者が決まっていない住宅分譲事業者の認定申請条項である。
3.正しい。消防法9条の2:条文通り(条文参照)。
4.正しい。建築物省エネ法19条1項一号:300㎡以上の建築物に対して、着工21日前までに、省エネ性能確保のための当該行為の届け出義務を課している。
5.正しい。建設業法24条の2:条文通り(条文参照)。
2023年10月18日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士