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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑧

2023-10-05 09:21:58 | ビジネス・教育学習
◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇R5年の問題(No.12)「道路等」の要点整理
1.正しい。法42条1項四号:各法律に基づく事業計画のある道路で、2年以内に事業執行予定があるものとして特定行政庁が指定したものを建築基準法上の道路と定義
 しており、3年後のものは、道路に該当しない。
2.正しい。法42条2項、同6項:法42条2項道路を指定する場合には、建築審査会の同意が必要と規定している。
3.誤り。法42条1項五号、令144条の4第1項一号ニ:終端に自動車の転回広場を設けなくても、幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。「かつ、終端
 に自動車の転回広場を設けなければならない。」という記述は誤り。
※本肢問は、一級・二級にかかわらず、よく散見される設問ですので、しっかり把握が必要です。
4.正しい。法42条2項、法44条、法2条一号:法44条2項に規定する道路において、道の中心線から水平距離2m、若しくは、川、線路敷地等に沿う場合は、その境界線
 から4mの位置を、道路境界線とみなし(みなし道路境界線)、道路内に突き出して建築物は建築できない(法44条)としており、建築物に附属する門及び塀は建築物(法2条
 一号)と規定しているので、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
5.正しい。法43条2項二号:原則として、敷地は道路に2m以上接していなければならないが、設問のような場合には、敷地は道路に2m以上接しなくてもよい。

◇R5年の問題(No.13)「用途規制」の要点整理
1.新築できない。法48条1項、別表第2(い)項二号、令130条の3かっこ書き、同第七号:建築可能な用途であり、原動機の出力も規制範囲内ではあるが、かっこ書き
 で、その用途に供する部分の床面積を50㎡以内に限定しているので、工芸品工房の部分の床面積を150㎡とするものは、建築できない
※規制数値が絡む問題は、正答出題が多いので、法令集との照合確認に慣れることが必須です。
2.新築できる。別表第2(に)項一号、同(へ)項五号:建築できないものに、「倉庫業を営む倉庫」は該当するが、「自家用の倉庫」は、別表第2(に)項該当しないので、建築
 できる。
3.新築できる。別表第2(ヘ)項:建築できないものに該当しない。
4.新築できる。別表第2(を)項:建築できないものに該当しない。ちなみに、工業専用地域では、別表第2(わ)項三号に該当し、建築できない。
5.新築できる。別表第2(わ)項:建築できないものに該当しない。

◇R5年の問題(No.14)「用途規制・図形問題」の要点整理
前提条件:過半の敷地の用途地域規制によるので(法91条)、第一種中高層住居専用地域の用途規制となる。
1.新築できない。別表第2(は)項に該当する用途ではないので、建築できない。
2.新築できない。「学習塾」は、用途としては、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号に該当し、同(は)項1号に該当するものとして建築できるが、その規模が規
 制されており、2階建て床面積の合計が150㎡以内としているので、設問の「3階建て、各階の床面積100㎡、延べ面積300㎡」のものは、建築できない。
3.新築できる。別表第2(は)項七号、令130条の5の4第一号:公益上必要な建築物として、「保健所」は建築できる。
※どの用途地域でも建築可能な用途の建築物は、事前に、把握しておくと、回答が楽かと思います。
4.新築できない。別表第2(い)項二号、令130条の3第一号に基づき、用途としては、兼用住宅として建築できるが、規模が規制されており、住宅以外の部分を50㎡以内
 としているので、1階(100㎡)部分を事務所とするものは、建築できない。
5.新築できない。別表第2(い)項五号、令130条の5の3:用途上、建築できるものに該当する店舗ではないので、建築できない。

2023年10月5日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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