こんにちは。板橋です
先日、東京で違反自転車の一斉取り締まりが行われたようです。
今でこそ、自転車に乗る機会は少なくなってしまいましたが、サイクリングが趣味の1つで、高校・大学時代にも自転車通学がメインだった私には気になるニュースでした。
ではどのような乗り方が違反運転に当たり、どの程度の罰則があるのかを調べてみました。
・指定場所一時不停止(一時停止の標識があるところで、一時停止しない)→3月以下の懲役または5万円以下の罰金
・並進走行→2万円以下の罰金または科料
・急な進路変更→5万円以下の罰金
・傘さし運転→5万円以下の罰金
・二人乗り→2万円以下の罰金または科料(例外あり)
・「自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道を通行→3月以下の懲役または5万円以下の罰金(例外あり)
・飲酒運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金
まだまだ他にもありますが、一部を抜粋しました。
思っていた以上に罰則が重く、改めて自転車を運転する際の責任の大きさを認識させられました
自転車は自動車と違い免許も必要なく、気軽に利用できますが、その分ルールをおろそかにしている人も多いように感じます。
自転車事故でも死亡事故につながるケースもありますし、本当にちょっとした不注意が原因で事故は起こります。
自動車や自転車を運転する時に限らず、何をする時でもルールやマナーを守るのは当然のことですので、みんなで守って快適に生活できるようにしましょう