■昨晩知人から受けた相談:自分が結婚するつもりの彼女が妊娠。聞くと別の男が父親だという。どうしても生みたいというのだがどうしたらいいか。
アドバイスは価値観ではなく事実について行うべきだと考えているのだが今朝考えがまとまったので電話で伝えた。六法を開くのも久しぶりで、法律知識に最近自信を失くしている自分を発見。
役場に確認の電話をする。
「できちゃった婚って母親が出生届を出すことになってると思うんですが、その時父親の名前は書くんですか?」
「その場合は書きません」
やっぱりそうなのか、と思って知人に報告した。
この場合は2人が結婚したところで、彼女がたとえ実の父親と結婚したところで、又、婚姻が子供が出生する前後を問わず、男側と子供には何の関係も生じないのである(これはうそ→コメント)。男にはその子供に対して3つの選択肢がある。
①同居の第三者のままでいる。②養子にする。③認知して嫡出子とする。
②と③の違いは、父親が2人できるか、たった一人かだ。
できちゃった婚は多いと思うがこの場合は非嫡出子なのだ(これもうそ)。民法772条嫡出推定
は婚姻から200日以降、解消後300日の間という限定がある。
そして母親の選択肢として実の父の名を決して口外しないまま一生を終えるということもあるのだ。
アドバイスは価値観ではなく事実について行うべきだと考えているのだが今朝考えがまとまったので電話で伝えた。六法を開くのも久しぶりで、法律知識に最近自信を失くしている自分を発見。
役場に確認の電話をする。
「できちゃった婚って母親が出生届を出すことになってると思うんですが、その時父親の名前は書くんですか?」
「その場合は書きません」
やっぱりそうなのか、と思って知人に報告した。
この場合は2人が結婚したところで、彼女がたとえ実の父親と結婚したところで、又、婚姻が子供が出生する前後を問わず、男側と子供には何の関係も生じないのである(これはうそ→コメント)。男にはその子供に対して3つの選択肢がある。
①同居の第三者のままでいる。②養子にする。③認知して嫡出子とする。
②と③の違いは、父親が2人できるか、たった一人かだ。
できちゃった婚は多いと思うがこの場合は非嫡出子なのだ(これもうそ)。民法772条嫡出推定
は婚姻から200日以降、解消後300日の間という限定がある。
そして母親の選択肢として実の父の名を決して口外しないまま一生を終えるということもあるのだ。