昨日、小松空港のカードラウンジで無線LANを使ってインターネットの接続をしようとPCをセットしました。
どこのプロバイダ会社の電波が来ているかわからないので、接続ソフトで電波を確認したところ、ANAという名前の電波がありました。
ANAのラウンジがどこにあるのがわからないのですが、しっかりと電波があるので接続しました。
ANAのログオン画面が出てきて、氏名と住所そして電話番号を入力してログオン完了です。
そこから高品質の電波を使ってインターネットに接続することができました。
この電波は使って良いんですよね・・・?(笑)
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では・・・
この下線の部分が僕の行為が 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では罰せられないという部分がかいてあります。
カンタンに言うと、パスワードや暗号化などでアクセスの制御をしていない場合は、この法律が適用されないと言うことです。
このようなだれでも使える電波は、どんな人が使っているかわからないので、この電波を通じて自分のパソコンに不正アクセスされる可能性が高くなります。
万が一に備えて、パソコンをパスワードでアクセス制御が必要です。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では、アクセス制御機能を有する特定電子計算機が対象でしたよね。
制限区域内に入り搭乗を待っていたらANAのラウンジを発見しました。
場所はクレジットカードのラウンジと隣接している場所と思います。
クレジットカード会社は制限区域外でANAのラウンジは制限区域内です。
これだけ近いので電波が届くのですね。
アクセス制御をしないことを祈ります。(笑)
どこのプロバイダ会社の電波が来ているかわからないので、接続ソフトで電波を確認したところ、ANAという名前の電波がありました。
ANAのラウンジがどこにあるのがわからないのですが、しっかりと電波があるので接続しました。

ANAのログオン画面が出てきて、氏名と住所そして電話番号を入力してログオン完了です。
そこから高品質の電波を使ってインターネットに接続することができました。
この電波は使って良いんですよね・・・?(笑)
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では・・・
第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
この下線の部分が僕の行為が 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では罰せられないという部分がかいてあります。
カンタンに言うと、パスワードや暗号化などでアクセスの制御をしていない場合は、この法律が適用されないと言うことです。
このようなだれでも使える電波は、どんな人が使っているかわからないので、この電波を通じて自分のパソコンに不正アクセスされる可能性が高くなります。
万が一に備えて、パソコンをパスワードでアクセス制御が必要です。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では、アクセス制御機能を有する特定電子計算機が対象でしたよね。
制限区域内に入り搭乗を待っていたらANAのラウンジを発見しました。
場所はクレジットカードのラウンジと隣接している場所と思います。
クレジットカード会社は制限区域外でANAのラウンジは制限区域内です。
これだけ近いので電波が届くのですね。
アクセス制御をしないことを祈ります。(笑)