イギリスでは、「病院の手続きと指針」を次のように示しています。
(各病院における基本的な文書として)
1.患者に対して精油を使用する許可は、患者の主治医、
専門医から得なければならない。
2.全ての患者は責任の取れる治療家に付託されなけれ
ばならない。
3.責任の取れる治療家及び看護助手が、保険当局の方針
を学び熟知するのは必須。
4.アロマテラピーを用いるものは以下に該当。
・アロマテラピー協会の正会員である医療従事者
・医療看護助手
5.患者への施行過程では、以下の点が全て充足されること。
・患者との協議、承認、看護助手の同意を得る
・トリートメント計画を含む患者の状況に対する
評価の明示。
・トリートメント計画は、看護計画書に記載。
・患者に精油を使用する前に、パッチテストを行う。
・患者の尊厳を守る。
・トリートメントを行う場所は、患者の要求に応じて
選択しなければならない。
6.トリートメントは、制定された患者一人ずつに行い、
3週間以上の処方は行わず、適宜評価する。
7.トリートメントの種類は、以下のリストから選択する。
・吸入
・入浴
・マッサージを伴わない居所に適応
・マッサージ
・湿布
・内服(座薬も含む)
8.精油の条件
・本物を使用する(香水用ではないということ)
・自然農法で栽培された、未精製のキャリアオイルのみ
・精油の調剤は、治療家が行う
などなど・・・・・・
(「プロフェッショナルのためのアロマテラピー」
:フレグランスジャーナル社より抜粋)
その他、盛りだくさんあるのです。
精油は鍵のかかる戸棚に保管するとか・・・・・・・(劇薬?)
今後、病院でアロマテラピーを行うためには、
安全に行う必要があるのだと、再確認しました。
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