TVで「旧優生保護法救済法 成立」のニュースを見た。
優生保護法・・・記憶が曖昧だ(^_^;)
なので、これまでの経緯を調べた。
◎1940年 「国民優生法」が制定
これは第2次世界大戦中の立法であり、出産増加に重点をおいた法律だった。
◎1948年 「優生保護法」が制定
「不良な子孫の出生を防止する」という優生思想に基づいていた法律
遺伝子疾患や精神障害を理由にした不妊、中絶手術を容認。
障碍者への差別になるとの強い批判を受けた。
◎1996年 「母性保護法」として改正
従来の〈不良な子孫の出生を防止する〉という法律の目的を削除
優生思想に基づく障害者などに対する差別規定をすべて削除
しかし中絶規定については議論が紛糾し,改訂は見送られた・・・
中絶議論紛糾の内容は・・・
★配偶者の同意がなければ中絶できない
リプロダクティブ・ライツ(女性の体への自己決定権である「性と生殖に関する権利」)に
抵触しかねない条項が残されていて、「女性の権利の保障」がないと批判が続出。
胎児の異常が出生前に診断された場合でも、妊娠中絶は適用されないが
こうした場合に妊娠中絶を認める胎児条項を法律に加えようという動きもある。
しかし、障害を持った人間の存在を否定することにもなり
また全ての胎児を選別する危険性を抱えてもいる・・・
科学が発達し、出生前診断の精度が上昇。
今後、胎児のダウン症の有無などを調べられる新型出生前診断が
一般診療化に向けて動き出すかもしれない・・・
私は「子どもは天からの授かりもの」と教わって育った世代。
障害があろうとなかろうと生まれいづる子どもは
かけがえのない存在
責任を持って愛情を注ぎながら
未来の人材に育てていこう・・・
そんな決意を胸に抱きながら出産に臨んだことを思い出した。
一方、理不尽な国家の定めた法律により
不妊手術を受けざるを得ない方々が・・・
命は重い、尊い、はずなのに
質って何さ
優性、劣性、って・・・
ああ・・・
国家とは恐ろしい。
国益のためであれば、尊い命まで操れるのだから。
国益とは・・・
国家や、その国全ての国民の利益。
主に対外的な政策において用いられる概念。
「国益を保護するため」の外交、軍事活動。
全ての国民の利益とは何を指すのか?
安保や軍備増強、米軍基地や原発問題も
国家的視点と価値観により国会で決定されていく。
国家と国民では見るところが異なるから
どこまで行っても平行線・・・
国益の意味には、全ての国民の利益という表現がある。
この「全て」というところが曖昧になってしまう一番の要因かもしれない。
だって、価値観が異なれば利益も異なるわけで
大切に思うことによっても利益は変わるし
見方によっても利益は変わる。
Wikiの「国益」に「不確定性」という欄がありそこには下記の記述がある。
国益の定義や優先順位は、時代、その国の価値観、体制、政策立案者などにより大きく異なる。
特に民主主義の国では世論も外交上重要な位置を占めるため
国家間同士だけでなく、国民世論への配慮の必要性がある。
しかし、対外的にとられた戦略は内政にも影響を与えるため
国を構成する誰もが利益を得るとは限らず
一部の国民や勢力にとっては負担を受けたり痛みをともなう事もある。
そのため民主主義のもとでは、国民の間に一定のコモンセンスが求められる。
コモンセンスとは、常識・良識のことだが
そもそもこの常識というのも曖昧になりつつあるし
何を持って良識と言うのかも曖昧・・・
このたび成立した旧優性保護某救済法の前文には
下記のような内容が記されているそうで・・・
旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人が
「心身に多大な苦痛を受けてきた」として
法律を制定した国会や、執行した政府を意味する「我々」が
「真摯に反省し、心から深くおわびする」と。
この法律では下記が定められた。
精神障害や遺伝性の疾患などを理由に
不妊手術を受けた人を対象に
医師や弁護士などで構成する審査会で
手術を受けたことが認められれば
一時金として、一律320万円を支給する
但し、一時金の請求は本人が行う必要があり
その期限は、法律の施行から5年以内だそうで・・・
一時金の対象となるのは、およそ2万5000人にのぼるらしい。
320万円という数字はどこから出てきたのか・・・
対象者全員に情報がきちんと伝わるのか・・・
なぜ5年以内なのか・・・
疑問だらけの法律だけど、国家が謝罪したことにより
国家による恐ろしい法律で、犠牲を強いられた方々の苦しみが
少しでも救われることを願います・・・
今後、同じ過ちを犯さないよう
これまでの歴史と経緯を
次世代に伝えていく必要がある。