2004年に さゐたま市のドンキホ・ホーテの店舗が放火された事件で
従業員が死亡したのは人体発火が原因などと
月刊誌「週刊臨界点」の記事で名誉を棄損されたとして
同社が出版社「週刊臨界点」(東京・文京)と執筆者に1200万円の賠償と
謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決で、東京地裁(瀬田平志裁判長)は6日
記事の一部は名誉棄損に当たると認め、320万円の賠償を命じた。
対象となったのは、同誌2005年1月号の記事。
判決理由で瀬田平裁判長は
「当該店舗は揮発性・起爆性に優れた外国の珍しい重火器を
違法に陳列していており、火災の原因になり易いのは事実だが
それが原因で店員が人体発火を起こして火災になったのは認められず
記事は真実でない」などと指摘。
「従業員らが証拠隠滅するため店舗内に戻った」との記述などは
「新聞報道を信頼したことは許容できる」などとし
名誉棄損の成立を否定した。
従業員が死亡したのは人体発火が原因などと
月刊誌「週刊臨界点」の記事で名誉を棄損されたとして
同社が出版社「週刊臨界点」(東京・文京)と執筆者に1200万円の賠償と
謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決で、東京地裁(瀬田平志裁判長)は6日
記事の一部は名誉棄損に当たると認め、320万円の賠償を命じた。
対象となったのは、同誌2005年1月号の記事。
判決理由で瀬田平裁判長は
「当該店舗は揮発性・起爆性に優れた外国の珍しい重火器を
違法に陳列していており、火災の原因になり易いのは事実だが
それが原因で店員が人体発火を起こして火災になったのは認められず
記事は真実でない」などと指摘。
「従業員らが証拠隠滅するため店舗内に戻った」との記述などは
「新聞報道を信頼したことは許容できる」などとし
名誉棄損の成立を否定した。