■ 8月31日に予定されている再発防止研修中止を求めて お力をお貸しください
東京の根津公子です。
いくつかのMLに流します。
今春の卒・入学式で「君が代」不起立し、処分された田中聡史さんに対し、都教職員研修センター(都教委の機関)に呼び出しての再発防止研修が8月31日に予定されています。
彼に対する再発防止研修は、8月31日を含め、都教職員研修センターに呼び出しての「研修」が3回、都教委が学校に出向いての「研修」が3回、そして校長による「研修」が毎週1回(計20回ほど)と、従来とは明らかに目的を異にするもので、看過できません。
都教委は、不起立を続ける者については、「反省」せず、「研修の成果が見られなかった」として、新たな処分を狙っているのではないかととっても心配です。
田中さんを痛めつけることを通して、東京の、いや全国の「日の丸・君が代」の闘いを根絶させ、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むつもりなのだと思います。
■そこで、二つのお願いをさせていただきます。
①8月31日の再発防止研修を止めるよう、都教委に声を上げてください。
教育情報課(市民の声を聞く係)
T.03-5320-6733 F.03-5388-1726
メール S9000004@section.metro.tokyo.jp
②8月31日当日、都教職員研修センター前で被処分者の会主催で、中止要請と抗議そして田中さん激励をします。
8:45~ 都教職員研修センター前
(水道橋東口下車。北に向かい、はじめの大きい交差点右、都立工芸高校と同じ建物の東半分)
8月11日に東京で第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会が行われました。
その集会でこの再発防止研修を止めるよう都教委に要求することが決議され、この集会の実行委員会が20日、都教委に以下の要求書を提出しました。
再発防止研修の実際と危険性を詳しく書いていますので、長いですがお読みいただければと思い、貼り付けます。
東京都教育委員会 教育長 比留間英人様
ほか、教職員研修センター等関係所管担当者様
■ 2012.3.8通知の
「服務事故再発防止研修」に抗議し、その撤回と現在進行中の「研修」の中止を求める
東京都教育委員会(以下、都教委という)は、2012年(平成24年)3月8日、最高裁1.16判決を受ける形で、従来、都教委が「君が代」斉唱時に不起立・不伴奏を行った教職員に対して行ってきた「服務事故再発防止研修」(以下、再発防止研修、あるいは研修ともいう)の実施時期及び内容を変更する旨の「通知」(以下、本通知という)を発出した。私たちは従来行われてきた再発防止研修も問題と考えるが、本通知は以下に述べるとおり、一層問題があると考え、これに抗議し、その撤回と現在進行中の「研修」の中止を求めるものである。
問題の1点目は、従来、卒業式及び入学式での不起立者をまとめて、1学期が終了し児童・生徒が夏季休業に入った時期に(この時期が停職中とされた停職6月被処分者に対しては停職明けの10月に)行ってきた都教職員研修センターでの研修を、今年度(2012年度)からは、「処分発令後、速やかに実施」することとした。
実際に、2011年度の卒業式での不起立者に対しては、2012年度入学式直前の4月5日に、2012年度の入学式での不起立者については5月7日に行った。卒業式の不起立者に対して研修を4月5日に行ったのは、累積加重処分による脅しができなくなったことに対する代替手段として、入学式での不起立をさせないための方策であることは明らかである。
2点目は、研修内容についてである。従来は「地方公務員法(服務規律)について」であったのが、今年度からは、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」を加えた。都教委がこれまで踏み込まないとしてきた、「日の丸・君が代」そのものに踏み込んだ。
3点目は研修の回数が比較にならないほど増えたことである。従来、都教職員研修センターに集めての研修は、戒告処分を受けた教職員については1回(「基本研修」という)、減給処分以上の処分を受けた教職員については2回行い、2回目の研修(「専門研修」という)に先立ち、レポートを提出させていた。2009年は2回の研修をまとめて同日に行うなどの運用がなされていた。また、1ヶ月の期間を「所属校研修」とされてはいたが、軽微なものであった。
これに対し、今年度の再発防止研修の回数は大幅に増加し、さらに場所や研修担当者についても大きく変更している。すなわち、4月5日及び5月7日に行った都教職員研修センターでの研修後、校長による研修が毎週1回(通算20回程度)、教職員研修センターや学校経営支援センター(都教委の出先機関)の統括指導主事らが出向いての研修が3回(6月20日、7月13日、8月1日)、その上で再度都教職員研修センターに呼び出しての研修(8月31日)というものである。実に5ケ月に及ぶ研修が行われることとなったのである。
4点目は、研修の方法についてである。従来の再発防止研修では、受講者が書いたことに対し、主催者側が評価を下すことや主催者側の正解を示すということは一切なかった。しかし、卒業式及び入学式ともに不起立を貫いた田中聡史さん(2012年度、あきる野学園から板橋特別支援学校に異動)に対してなされた再発防止研修の方法は次のようなものであった。
4月5日の「研修」では、従来の「地方公務員法/服務規律について」という講義に加えて、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」という題目の講義が追加され、講義終了ごとに「振り返りシート」という設問と回答欄が刷られているプリントに回答を記入させられた。その設問は、「教育課程は校長に編成権がある。その法的根拠を示せ」「地公法服務義務の条文をあげよ」というようなもので、研修の最後に別室に移って教育経営課長がその回答についてコメントや解説を付けるというものであった。この際の課長の発言は、「『法令や命令に伴って、公務員としての義務が定められることを踏まえ、今後どのように職務を遂行していこうと思いますか』という設問に、あなたは『一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行したい』と書いているが、『教育公務員として法令や上司の職務命令に従って職務を行っていく』と確認したかった」、「『教育公務員は学習指導要領に基づき、教育課程の適正な実施に向けて校長が発出した命令に従い教育活動を行う責務がある。このことを踏まえ教育公務員としてどのように職務を遂行していこうと思いますか』という設問に『憲法ならびに諸々の法令を理解し、職務を遂行したい』とお書きだが、校長が教育課程の適正な実施のために職務命令を発出しているのだから、それを守るべきであることを確認したかった」などというものであった。
すなわち、都教委は「校長の職務命令に従う」という答え以外をする者に対しては、研修の効果があがらないものとするのではないか、と懸念する。
以上見てきたように、このような研修の強行は、「正しい教育」をしようとする教職員がその信念を放棄するまで執拗かつ強行に研修を行い、これに従わず、不起立を繰り返した場合、都教委は「不起立行為の前後における態度等」を不良と見なして「戒告を超える重い処分」を「選択する」のではないか、さらには、「教員としての資質に欠ける」として分限免職処分を行うのではないか、と危惧する。少なくとも現時点では、その恫喝にほかならず、転向をより露骨かつ執拗に強要するものである。
なお、このような研修の実態は、再発防止研修の執行停止事件等において出されてきた東京地裁の「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(2004年7月23日決定)、「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(2005年7月15日決定)との決定に抵触していることは明らかであり、教職員の思想信条に対する転向強要の度合いは、飛躍的にその強度を増している。
私たちは、本通知による再発防止研修に強く抗議し、以下のことを要求する。
要 求
1.「服務事故再発防止研修の実施について」(平成24年3月8日 教育庁通知)を撤回し、併せて「君が代」不起立・不伴奏被処分者に対する服務事故再発防止研修の一切を止めること
2.田中聡史さん(板橋特別支援学校)に対して8月31日に予定している再発防止研修を中止すること
以上
2012年8月11日
第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会参加者一同
東京の根津公子です。
いくつかのMLに流します。
今春の卒・入学式で「君が代」不起立し、処分された田中聡史さんに対し、都教職員研修センター(都教委の機関)に呼び出しての再発防止研修が8月31日に予定されています。
彼に対する再発防止研修は、8月31日を含め、都教職員研修センターに呼び出しての「研修」が3回、都教委が学校に出向いての「研修」が3回、そして校長による「研修」が毎週1回(計20回ほど)と、従来とは明らかに目的を異にするもので、看過できません。
都教委は、不起立を続ける者については、「反省」せず、「研修の成果が見られなかった」として、新たな処分を狙っているのではないかととっても心配です。
田中さんを痛めつけることを通して、東京の、いや全国の「日の丸・君が代」の闘いを根絶させ、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むつもりなのだと思います。
■そこで、二つのお願いをさせていただきます。
①8月31日の再発防止研修を止めるよう、都教委に声を上げてください。
教育情報課(市民の声を聞く係)
T.03-5320-6733 F.03-5388-1726
メール S9000004@section.metro.tokyo.jp
②8月31日当日、都教職員研修センター前で被処分者の会主催で、中止要請と抗議そして田中さん激励をします。
8:45~ 都教職員研修センター前
(水道橋東口下車。北に向かい、はじめの大きい交差点右、都立工芸高校と同じ建物の東半分)
8月11日に東京で第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会が行われました。
その集会でこの再発防止研修を止めるよう都教委に要求することが決議され、この集会の実行委員会が20日、都教委に以下の要求書を提出しました。
再発防止研修の実際と危険性を詳しく書いていますので、長いですがお読みいただければと思い、貼り付けます。
東京都教育委員会 教育長 比留間英人様
ほか、教職員研修センター等関係所管担当者様
■ 2012.3.8通知の
「服務事故再発防止研修」に抗議し、その撤回と現在進行中の「研修」の中止を求める
東京都教育委員会(以下、都教委という)は、2012年(平成24年)3月8日、最高裁1.16判決を受ける形で、従来、都教委が「君が代」斉唱時に不起立・不伴奏を行った教職員に対して行ってきた「服務事故再発防止研修」(以下、再発防止研修、あるいは研修ともいう)の実施時期及び内容を変更する旨の「通知」(以下、本通知という)を発出した。私たちは従来行われてきた再発防止研修も問題と考えるが、本通知は以下に述べるとおり、一層問題があると考え、これに抗議し、その撤回と現在進行中の「研修」の中止を求めるものである。
問題の1点目は、従来、卒業式及び入学式での不起立者をまとめて、1学期が終了し児童・生徒が夏季休業に入った時期に(この時期が停職中とされた停職6月被処分者に対しては停職明けの10月に)行ってきた都教職員研修センターでの研修を、今年度(2012年度)からは、「処分発令後、速やかに実施」することとした。
実際に、2011年度の卒業式での不起立者に対しては、2012年度入学式直前の4月5日に、2012年度の入学式での不起立者については5月7日に行った。卒業式の不起立者に対して研修を4月5日に行ったのは、累積加重処分による脅しができなくなったことに対する代替手段として、入学式での不起立をさせないための方策であることは明らかである。
2点目は、研修内容についてである。従来は「地方公務員法(服務規律)について」であったのが、今年度からは、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」を加えた。都教委がこれまで踏み込まないとしてきた、「日の丸・君が代」そのものに踏み込んだ。
3点目は研修の回数が比較にならないほど増えたことである。従来、都教職員研修センターに集めての研修は、戒告処分を受けた教職員については1回(「基本研修」という)、減給処分以上の処分を受けた教職員については2回行い、2回目の研修(「専門研修」という)に先立ち、レポートを提出させていた。2009年は2回の研修をまとめて同日に行うなどの運用がなされていた。また、1ヶ月の期間を「所属校研修」とされてはいたが、軽微なものであった。
これに対し、今年度の再発防止研修の回数は大幅に増加し、さらに場所や研修担当者についても大きく変更している。すなわち、4月5日及び5月7日に行った都教職員研修センターでの研修後、校長による研修が毎週1回(通算20回程度)、教職員研修センターや学校経営支援センター(都教委の出先機関)の統括指導主事らが出向いての研修が3回(6月20日、7月13日、8月1日)、その上で再度都教職員研修センターに呼び出しての研修(8月31日)というものである。実に5ケ月に及ぶ研修が行われることとなったのである。
4点目は、研修の方法についてである。従来の再発防止研修では、受講者が書いたことに対し、主催者側が評価を下すことや主催者側の正解を示すということは一切なかった。しかし、卒業式及び入学式ともに不起立を貫いた田中聡史さん(2012年度、あきる野学園から板橋特別支援学校に異動)に対してなされた再発防止研修の方法は次のようなものであった。
4月5日の「研修」では、従来の「地方公務員法/服務規律について」という講義に加えて、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」という題目の講義が追加され、講義終了ごとに「振り返りシート」という設問と回答欄が刷られているプリントに回答を記入させられた。その設問は、「教育課程は校長に編成権がある。その法的根拠を示せ」「地公法服務義務の条文をあげよ」というようなもので、研修の最後に別室に移って教育経営課長がその回答についてコメントや解説を付けるというものであった。この際の課長の発言は、「『法令や命令に伴って、公務員としての義務が定められることを踏まえ、今後どのように職務を遂行していこうと思いますか』という設問に、あなたは『一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行したい』と書いているが、『教育公務員として法令や上司の職務命令に従って職務を行っていく』と確認したかった」、「『教育公務員は学習指導要領に基づき、教育課程の適正な実施に向けて校長が発出した命令に従い教育活動を行う責務がある。このことを踏まえ教育公務員としてどのように職務を遂行していこうと思いますか』という設問に『憲法ならびに諸々の法令を理解し、職務を遂行したい』とお書きだが、校長が教育課程の適正な実施のために職務命令を発出しているのだから、それを守るべきであることを確認したかった」などというものであった。
すなわち、都教委は「校長の職務命令に従う」という答え以外をする者に対しては、研修の効果があがらないものとするのではないか、と懸念する。
以上見てきたように、このような研修の強行は、「正しい教育」をしようとする教職員がその信念を放棄するまで執拗かつ強行に研修を行い、これに従わず、不起立を繰り返した場合、都教委は「不起立行為の前後における態度等」を不良と見なして「戒告を超える重い処分」を「選択する」のではないか、さらには、「教員としての資質に欠ける」として分限免職処分を行うのではないか、と危惧する。少なくとも現時点では、その恫喝にほかならず、転向をより露骨かつ執拗に強要するものである。
なお、このような研修の実態は、再発防止研修の執行停止事件等において出されてきた東京地裁の「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(2004年7月23日決定)、「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(2005年7月15日決定)との決定に抵触していることは明らかであり、教職員の思想信条に対する転向強要の度合いは、飛躍的にその強度を増している。
私たちは、本通知による再発防止研修に強く抗議し、以下のことを要求する。
要 求
1.「服務事故再発防止研修の実施について」(平成24年3月8日 教育庁通知)を撤回し、併せて「君が代」不起立・不伴奏被処分者に対する服務事故再発防止研修の一切を止めること
2.田中聡史さん(板橋特別支援学校)に対して8月31日に予定している再発防止研修を中止すること
以上
2012年8月11日
第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会参加者一同
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