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第9回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会資料から(7)東京⑤

2019年07月29日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《東京・教育の自由裁判をすすめる会 国際人権プロジェクトチーム》
 ◆ ILO・ユネスコが日本政府に対し
   「日の丸・君が代」強制に是正を求める勧告


 学校における教職員に対する国旗国歌への起立斉唱強制問題について、アイム'89教育労働者組合及びなかま教員組合からの申立に対し、ILO理事会及びユネスコ執行委員会は、ILO・ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(CEART)の審査報告に基づき、2019年4月日本政府に対する勧告を採択した。
 以下、抜粋する。この勧告の実施を、日本政府&文科省に迫っていきたい。

 ○ 所見(CEARTが示した事実認識)
 93.合同委員会は、組合と政府双方の説明に事実の不一致がほとんど無いことに留意する。組合と政府の間の不一致のほとんどは本件の日本の法律のもとでの合法性に関するものであるが、そのことに関して委員会は決定する資格を有しない。合同委員会は本件の事実が1966年の勧告の原則とどう関連するかについては考慮できる。この点で、委員会はこの申し立てから二つの主要な問題が生じると考える。
 ・・・以下、「教員の市民的権利」「教員に対する懲戒措置」と2つの問題に対するCEARTの見解が述べられる。
 ○ CEARTが認める「教員の権利」とは

 98.従って、合同委員会は1966年勧告のパラグラフ80(*注1)で提示された「市民の権利」は151号条約(日本未批准)及び他の人権条約等で提示された原則の枠組みで理解されうると考える。従って、合同委員会はその行為が公務員に課せられた誠実に行動する義務に反しない限り、教師は国旗掲揚儀式に同意せず、それに反対する意見を表明し、それを変えようとする取り組みに参加する一般的な権利を有すると考える。
*注1:<教員の地位に関する勧告パラ80>
教員は市民が一般に享受する一切の市民的権利を自由に行使すべきであり、かつ、公職につく権利をもたなければならない。
 ○ CEARTが認める「教員の権利の制限」とは
 99.合同委員会はまた、前記勧告のパラグラフ72(*注2)が「教師および教員組織が生徒、教育事業および社会全般の利益のため、関係当局と十分に協力するよう努力すべきである」と提示していることにも留意する。
*注2:<教員の地位に関する勧告パラ72>
教員と教員団体は、生徒の利益、教育事業の利益および社会全般の利益のために当局と十分協力するよう努力しなければならない
 ○ 結論としての勧告(a)~(f)の6項目
 110. 合同委員会はILO理事会およびUNESCO執行委員会に、日本政府に対して以下の努力をするよう求めることを勧告する。
(a) 愛国的儀式に関し、そのような儀式における教師の義務についての同意を目的とし、かつ国旗掲揚国歌斉唱への参加を望まない教師を受容するような規則について教員組織との対話の機会を設けること。
(b) 消極的で破壊的でない不服従の行為への処罰を避ける目的で、懲戒のメカニズムに関して教員組織との対話の機会を設けること。
(c) 処分を検討する機関に教師の立場にある者を参加させることについて検討すること。
(d) 現職教師の研修に関して、その目的が教師の専門的能力の開発に限定され、懲戒や処罰の手段として使われることのないように、政策と慣行を見直し、変更すること。
(e) 愛国的儀式における義務に関して、障害を持つ生徒や教師、および障害を持つ生徒を支える人々のニーズを考慮に入れて再検討すること。
(f) 上記勧告についての取り組みについて合同委員会に逐次報告すること
(東京・教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチーム 仮訳)
東京・教育の自由裁判をすすめる会 国際人権プロジェクトチーム
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第五日東ビル501号室


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