◆ 都教委定例会で「再発防止研修」の強化を決定
近藤です。
昨日3月8日、都教委定例会が開かれ、再発防止研修の新たな枠組みを決めました(詳細は下記都教委HP参照)。
※変更点
①「ねらい」で「各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期す」ことを明記。
②実施時期を従来の7月から変更して「速やかに実施」として今年度卒業式被処分者は「4月5日実施」。(卒業式直後の入学式前に)
③研修内容をこれまでの「地方公務員法(服務規律)について」から変更して「国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」にする。
大原正行教育長の「今まで以上の研修をやらなければならない」(3月1日付、東京新聞インタビュー)を受けての「研修強化」だと思われます。
これまでの再発防止研修では、2004年7月の再発防止研修執行申立事件での東京地裁決定(下記参照)の制約を受けて地方公務員法の講義に限定されていましたが、いよいよ「国旗国歌の教員の責務」に踏み込んで来ました。
このところ最高裁判決をことさら無視して、都教委の「挑戦的態度」が目立ちます。
※服務事故再発防止研修の実施について (都教委HPより)
↓
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/03/20m38500.htm
<参考> 「法と民主主義」(日本民主法律家協会、06年8・9月号)の近藤の原稿より
この申立・提訴を受けて、東京地裁民事19部(須藤裁判長)は、04年7月23日、 「・・・未だ本件研修が実施されているわけではなく、・・・その具体的な内容や方法、程度も明らかではない」として、執行停止申立自体は却下した。
しかし、「再発防止研修」について、「・・・例えば,研修の意義,目的,内容等を理解しつつ、自己の思想,信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない。」と述べ、違憲違法の問題の可能性を指摘した。これは、「日の丸・君が代」問題で裁判所が憲法19条の「思想及び良心の自由」に言及した画期的な決定であった。
◆負けてはいられません。下記都教委要請行動を成功させましょう!
★ 卒業式処分をするな!都教委要請行動
3月21日(水)
14時45分 都庁第2庁舎1Fロビー集合
15時~要請 都庁第2庁舎10F218会議室
HPの「お知らせ」「今後の予定」等更新しました。
1・16最高裁判決全文、2・9予防訴訟最高裁判決全文等掲載。
行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(3月6日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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近藤です。
昨日3月8日、都教委定例会が開かれ、再発防止研修の新たな枠組みを決めました(詳細は下記都教委HP参照)。
※変更点
①「ねらい」で「各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期す」ことを明記。
②実施時期を従来の7月から変更して「速やかに実施」として今年度卒業式被処分者は「4月5日実施」。(卒業式直後の入学式前に)
③研修内容をこれまでの「地方公務員法(服務規律)について」から変更して「国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」にする。
大原正行教育長の「今まで以上の研修をやらなければならない」(3月1日付、東京新聞インタビュー)を受けての「研修強化」だと思われます。
これまでの再発防止研修では、2004年7月の再発防止研修執行申立事件での東京地裁決定(下記参照)の制約を受けて地方公務員法の講義に限定されていましたが、いよいよ「国旗国歌の教員の責務」に踏み込んで来ました。
このところ最高裁判決をことさら無視して、都教委の「挑戦的態度」が目立ちます。
※服務事故再発防止研修の実施について (都教委HPより)
↓
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/03/20m38500.htm
<参考> 「法と民主主義」(日本民主法律家協会、06年8・9月号)の近藤の原稿より
この申立・提訴を受けて、東京地裁民事19部(須藤裁判長)は、04年7月23日、 「・・・未だ本件研修が実施されているわけではなく、・・・その具体的な内容や方法、程度も明らかではない」として、執行停止申立自体は却下した。
しかし、「再発防止研修」について、「・・・例えば,研修の意義,目的,内容等を理解しつつ、自己の思想,信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない。」と述べ、違憲違法の問題の可能性を指摘した。これは、「日の丸・君が代」問題で裁判所が憲法19条の「思想及び良心の自由」に言及した画期的な決定であった。
◆負けてはいられません。下記都教委要請行動を成功させましょう!
★ 卒業式処分をするな!都教委要請行動
3月21日(水)
14時45分 都庁第2庁舎1Fロビー集合
15時~要請 都庁第2庁舎10F218会議室
HPの「お知らせ」「今後の予定」等更新しました。
1・16最高裁判決全文、2・9予防訴訟最高裁判決全文等掲載。
行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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