★ 2.15卒業式直前・四者総決起集会
2月15日(土)14:00~ 全水道会館5F会議室
(参加対象は、東京都の公立学校教職員及びその退職者とさせていただきます)
10.23通達が発出されてから11回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち四者(「予防訴訟をひきつぐ会」「被処分者の会」「解雇裁判をひきつぐ会」「再雇用拒否撤回を求める第二次原告団」)は、以下のことを訴えます。
生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。でも、この自由で民主的な都立高校は2003年10月23日に「10.23通達」というものが出てからすっかり変わってしまったのです…
2003年10月23日から都立高校の教職員は命令と管理・監視で縛られるようになりました。「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるという、民主主義国家ではあり得ないことが現実に行われるようになりましたし、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。国歌斉唱の時に起立しない生徒を指導したり、参加者全員が立つまで起立を促すなど、どんどんエスカエレ-トしています。
かつて活発な議論の場であった職員会議は報告の場に変わり、大事なことはいつも一般の教職員のあずかり知らぬところで決められるようになりました。今年度から勤勉手当の成績率が全教職員に適用され、ついに自衛隊朝霞駐屯地での宿泊防災訓練まで実施されてしまいました。都教委による日本史教科書選定への妨害も続いています。来年度からは学力スタンダードや生活指導統一基準、教科「道徳・奉仕」(仮称)が全校で実施され、生徒への管理教育もますます強化されていきます。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。その先にあるものが何なのかは歴史が教えてくれているとおりです。こんな状況を変えるため、多くの教職員が立ち上がり様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁は「予防訴訟」で「『10.23通達』が違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。2012年1月16日には最高裁判所は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、減給以上の処分は裁量権逸脱・濫用であるとして処分を取り消しました。日頃行政に甘い最高裁でさえ都教委の行き過ぎに歯止めをかける必要があると判断したのです。その後この最高裁判決に従って減給以上の処分を取り消す判決が続いています(2013年12月17日、最高裁判決によって処分が取り消された現職の教員に対して、都教委は戒告処分を発令するという暴挙に出ました)。
また、最高裁は命令・処分の繰り返しは教育現場にふさわしくないとして関係者にこの状況の終息を求めています。2013年12月19日には、再発防止研修不受講による処分について争った「授業してたのに」裁判で、東京地裁は原告全面勝訴の判決を出しました。
憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」を共に守っていきましょう。そしてこの重要な問題を風化させないために、どうすればいいのか共に考えましょう!
2014年1月14日
● 10.23通達とは?
2003年10月23日、都教委は都立学校の校長に対して、〈式場正面壇上に「日の丸」を掲げ、壇上で卒業証書授与を行うこと、教職員は指定された座席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、音楽科教員はピアノ伴奏をすること、従わないものは処分する〉などの内容の通達(10.23通達)を出しました。校長は通達に基づいて全教職員に職務命令を出し、職務命令に従わなかった場合(起立しなかったり、ピアノ伴奏をしなかったりした場合)処分されることになりました。
● 東京「君が代」裁判って?
10.23通達による職務命令に従わなかった(卒業式や入学式等の国歌斉唱時に起立しなかった、ピアノ伴奏しなかった)として処分された教職員は現在450人に達しており、これらの教職員の多くは処分撤回を求めて裁判を行っています。それが東京「君が代」裁判です。2004年に処分された173名が一次訴訟、2005・06年に処分された67名が二次訴訟、2007・08・09年に処分された50名は三次訴訟の原告団を構成しています。
10~13年に処分された17名は、現在人事委員会審理(地方公務員が処分取消の訴訟を行うためには、まず人事委員会に処分取消の請求を行わなければなりません)を行っています。
一次訴訟の最高裁判決は2012年1月16日、二次訴訟の最高裁判決は2013年9月6日に出されました。
2月15日(土)14:00~ 全水道会館5F会議室
(参加対象は、東京都の公立学校教職員及びその退職者とさせていただきます)
◎ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます!
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
-生徒・保護者・教職員の「思想・良心の自由」を守り抜こう!-
10.23通達が発出されてから11回目の卒業式・入学式が近づいてきました。今年も私たち四者(「予防訴訟をひきつぐ会」「被処分者の会」「解雇裁判をひきつぐ会」「再雇用拒否撤回を求める第二次原告団」)は、以下のことを訴えます。
♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆
昔々、都立高校は生徒の自主性を大切にする自由でのびのびとした所でした。職員会議ではいつも活発な議論が繰り広げられ、学校のことはなんでもみんなで話し合って民主的に決めていました。生徒が卒業する時には、卒業式実行委員会の生徒たちと話し合って創意工夫にあふれた感動的な卒業式を作り上げていました。そこでは生徒も教職員も毎日生き生きと楽しく過ごしていました。でも、この自由で民主的な都立高校は2003年10月23日に「10.23通達」というものが出てからすっかり変わってしまったのです…
2003年10月23日から都立高校の教職員は命令と管理・監視で縛られるようになりました。「国歌斉唱」の時起立しなかったり、ピアノを伴奏しなかったりすると処分されるという、民主主義国家ではあり得ないことが現実に行われるようになりましたし、通達通りの画一的な式しか許されなくなりました。国歌斉唱の時に起立しない生徒を指導したり、参加者全員が立つまで起立を促すなど、どんどんエスカエレ-トしています。
かつて活発な議論の場であった職員会議は報告の場に変わり、大事なことはいつも一般の教職員のあずかり知らぬところで決められるようになりました。今年度から勤勉手当の成績率が全教職員に適用され、ついに自衛隊朝霞駐屯地での宿泊防災訓練まで実施されてしまいました。都教委による日本史教科書選定への妨害も続いています。来年度からは学力スタンダードや生活指導統一基準、教科「道徳・奉仕」(仮称)が全校で実施され、生徒への管理教育もますます強化されていきます。
自由や民主主義を教えるべき学校には、今や自由も民主主義もないのです。その先にあるものが何なのかは歴史が教えてくれているとおりです。こんな状況を変えるため、多くの教職員が立ち上がり様々な裁判が行われています。
2006年9月21日、東京地裁は「予防訴訟」で「『10.23通達』が違憲・違法であり、起立・斉唱する義務、ピアノ伴奏する義務はない」とする、原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。2012年1月16日には最高裁判所は「東京『君が代』裁判一次訴訟」で、減給以上の処分は裁量権逸脱・濫用であるとして処分を取り消しました。日頃行政に甘い最高裁でさえ都教委の行き過ぎに歯止めをかける必要があると判断したのです。その後この最高裁判決に従って減給以上の処分を取り消す判決が続いています(2013年12月17日、最高裁判決によって処分が取り消された現職の教員に対して、都教委は戒告処分を発令するという暴挙に出ました)。
また、最高裁は命令・処分の繰り返しは教育現場にふさわしくないとして関係者にこの状況の終息を求めています。2013年12月19日には、再発防止研修不受講による処分について争った「授業してたのに」裁判で、東京地裁は原告全面勝訴の判決を出しました。
憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」を守るために力を尽くすことは教職員の責務です。厳しい状況ですが、一人の人間として、また生徒と向き合ってきた一人の教職員として、私たち一人一人がそれぞれの立場から、「思想・良心の自由」を共に守っていきましょう。そしてこの重要な問題を風化させないために、どうすればいいのか共に考えましょう!
2014年1月14日
四者卒・入学式対策本部
〈四者連絡先〉 川村 佐和(大森全)090-2903-1846、大能 清子(小岩)090-4418-0132 ● 10.23通達とは?
2003年10月23日、都教委は都立学校の校長に対して、〈式場正面壇上に「日の丸」を掲げ、壇上で卒業証書授与を行うこと、教職員は指定された座席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、音楽科教員はピアノ伴奏をすること、従わないものは処分する〉などの内容の通達(10.23通達)を出しました。校長は通達に基づいて全教職員に職務命令を出し、職務命令に従わなかった場合(起立しなかったり、ピアノ伴奏をしなかったりした場合)処分されることになりました。
● 東京「君が代」裁判って?
10.23通達による職務命令に従わなかった(卒業式や入学式等の国歌斉唱時に起立しなかった、ピアノ伴奏しなかった)として処分された教職員は現在450人に達しており、これらの教職員の多くは処分撤回を求めて裁判を行っています。それが東京「君が代」裁判です。2004年に処分された173名が一次訴訟、2005・06年に処分された67名が二次訴訟、2007・08・09年に処分された50名は三次訴訟の原告団を構成しています。
10~13年に処分された17名は、現在人事委員会審理(地方公務員が処分取消の訴訟を行うためには、まず人事委員会に処分取消の請求を行わなければなりません)を行っています。
一次訴訟の最高裁判決は2012年1月16日、二次訴訟の最高裁判決は2013年9月6日に出されました。
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