=「10・23通達」は価値中立的な意図で発せられたものではない!=
★ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟
第6回口頭弁論 傍聴に来て下さい!!
10月14日(金)14時40分傍聴抽選締切 15時開廷
東京地裁527号法廷(小さい法廷なので抽選になります)
【報告集会】弁護士会館1003号CD。15時から使用可。
5月~7月に最高裁は11件の「日の丸・君が代関連裁判」で「憲法19条(思想・良心の自由)」違反の訴えを棄却しました。しかし、仮に職務命令が合法でも処分は違法なこともありますし、「教育の自由」(憲法23条・26条)や「不当な支配」(教基法16条)の判断には踏み込んでいません。
現在第3次訴訟は、東京地裁で書証の提出を重ね、6回目の口頭弁論を迎えます。今回は、(1)「10・23通達」発出の真の意図の解明(平和教育や人権教育を積極的に推進する良心的教員をあぶり出して弾圧)、(2)「10・23通達」の法的根拠検証(憲法94条、地方自治法14条違反)、(3)国家シンボルの強制そのものが違憲である、などを主張する予定です。
● 「10・23通達」は、一部の教育委員、都議会議員の特殊なイデオロギーを実現するために、存在しない「教育上の課題」をでっち上げ、立案されてきたもの。
● 国旗国歌という国家の象徴に対し、どのような姿勢で臨むかについては、そもそも地方自治の本旨と関係がなく、「それぞれの地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施す」*必要性そのものがない。被告東京都の場合、実際には、この「ない」はずの必要性が現実には「あって」、「10・23通達」の策定に至ったわけであるが、別項で述べる通り、東京都におけるこの現実の必要性とは、都議らによる「教育の不当な支配」にほかならないのである。
● 「10・23通達」は、法令に定めがない場合に、条例にもよらずに、原告らに義務を課し、原告らの権利を制限するものである。従って「10・23通達」は、地方自治法14条2項にも違反して違法である。
● 国旗国歌への敬意は、憲法上の「極めて強い利益」ではなく、公権力が国民に対しても教員に対しても、強制できないもの。
☆ 多くの人が抽選に並び大法廷(定員100名)の復活を勝ち取ろう!
今回も小さな法廷ですが、白石哲裁判長は証拠調べ(次回以降)では、大きな法廷も考えると言いました。裁判所に、私たちの傍聴する権利を保障させるために、引き続きご協力をお願いします。
☆ 抽選に外れた方は、どちらかでお願いします。
(1) 527法廷横の控え室で、20分ほど待って戴き、原告・弁護団と一緒に報告集会会場へ移動する。
(2) すぐ報告集会会場(15時から使用可)に移動して、全体の到着を待つ。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会/事務局長・近藤徹
東京「君が代」裁判・3次訴訟原告団 /代表・岡山輝明(稔ヶ丘)
★ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟
第6回口頭弁論 傍聴に来て下さい!!
10月14日(金)14時40分傍聴抽選締切 15時開廷
東京地裁527号法廷(小さい法廷なので抽選になります)
【報告集会】弁護士会館1003号CD。15時から使用可。
5月~7月に最高裁は11件の「日の丸・君が代関連裁判」で「憲法19条(思想・良心の自由)」違反の訴えを棄却しました。しかし、仮に職務命令が合法でも処分は違法なこともありますし、「教育の自由」(憲法23条・26条)や「不当な支配」(教基法16条)の判断には踏み込んでいません。
現在第3次訴訟は、東京地裁で書証の提出を重ね、6回目の口頭弁論を迎えます。今回は、(1)「10・23通達」発出の真の意図の解明(平和教育や人権教育を積極的に推進する良心的教員をあぶり出して弾圧)、(2)「10・23通達」の法的根拠検証(憲法94条、地方自治法14条違反)、(3)国家シンボルの強制そのものが違憲である、などを主張する予定です。
● 「10・23通達」は、一部の教育委員、都議会議員の特殊なイデオロギーを実現するために、存在しない「教育上の課題」をでっち上げ、立案されてきたもの。
● 国旗国歌という国家の象徴に対し、どのような姿勢で臨むかについては、そもそも地方自治の本旨と関係がなく、「それぞれの地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施す」*必要性そのものがない。被告東京都の場合、実際には、この「ない」はずの必要性が現実には「あって」、「10・23通達」の策定に至ったわけであるが、別項で述べる通り、東京都におけるこの現実の必要性とは、都議らによる「教育の不当な支配」にほかならないのである。
● 「10・23通達」は、法令に定めがない場合に、条例にもよらずに、原告らに義務を課し、原告らの権利を制限するものである。従って「10・23通達」は、地方自治法14条2項にも違反して違法である。
● 国旗国歌への敬意は、憲法上の「極めて強い利益」ではなく、公権力が国民に対しても教員に対しても、強制できないもの。
☆ 多くの人が抽選に並び大法廷(定員100名)の復活を勝ち取ろう!
今回も小さな法廷ですが、白石哲裁判長は証拠調べ(次回以降)では、大きな法廷も考えると言いました。裁判所に、私たちの傍聴する権利を保障させるために、引き続きご協力をお願いします。
☆ 抽選に外れた方は、どちらかでお願いします。
(1) 527法廷横の控え室で、20分ほど待って戴き、原告・弁護団と一緒に報告集会会場へ移動する。
(2) すぐ報告集会会場(15時から使用可)に移動して、全体の到着を待つ。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会/事務局長・近藤徹
東京「君が代」裁判・3次訴訟原告団 /代表・岡山輝明(稔ヶ丘)
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