《2022.5.7 大阪ネット集会資料から》
◆ 「君が代」調教NO!松田処分取消裁判にご支援を
・「君が代」起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」ではない
・不起立を生徒の目から隠すのは子ども権利条約違反だ
本日は、集会にでることができず、紙面でアピールさせていただきます。
2020年12月17日に大阪地裁に提訴した、大阪市を相手とする「君が代」調教NO!松田処分取消裁判は、次回6月6日(月)の法廷で8回目となります。裁判はそろそろ証人尋問の段階に移ろうとしています。
大阪市では、大阪市国旗国歌条例(2012年2月29日制定)に基づくとする
「①ピアノ伴奏等によって児童・生徒が国歌をしっかり斉唱するよう指導、
②自らが起立・斉唱することが教育効果を高めることを教職員に周知、
③教職員に職務命令を発出」という内容の教育長通知によって、「君が代」強制が行われてきました。
そこには、市教委が『「君が代」の歴史も歌詞の意味も何も教える必要はない。式場の全員が「日の丸」に向かって「君が代」を起立・斉唱する場面をつくることで国旗・国歌(=日本という国)の存在・威厳を「感得」させることこそが大切であり、率先垂範して起立・斉唱する姿を示すことこそが教員の役割である。』と考えていることが示されています。
大日本帝国憲法の下で教育勅語を中心とした天皇教(国家神道)儀式だった戦前の学校儀式と変わらない状況です。
2015年3月、私が3年生担任として参加し、「君が代」を起立・斉唱しなかった中野中学校の卒業式で、校長は、6組まであった卒業学年の担任席を不自然にも2列とし、5組担任だった私の不起立が誰からも見えないようにしました。
理由は「円滑な進行のため」としていますが、「君が代」起立・斉唱の場面で一人でも不起立者がいると彼らにとっての「教育」目達成できないからというのが真の理由ではないかと思います。
しかし、それは、生徒の真実を知る権利を侵害する行為です。子どもの権利条約違反です。
私は、この裁判で、国際法である国際人権自由権規約と子どもの権利条約を根拠とした主張をしてきました(処分手続きではILO・ユネスコ「教員の地位勧告」違反を主張)。
また、戦前の学校教育の実態、卒業式・入学式の変遷にかかわる小野雅章先生(日本大学教授)の意見書を提出しました。
次回第8回ロ頭弁論に向けては、最高裁が、職務命令と処分を合憲合法とする論拠としてひねり出した起立・斉唱「慣例上の儀礼的所作」論を批判する書面を提出します。
また、不起立者を見せないようにすることは子どもの権利条約違反であることを改めて主張します。ご支援よろしくお願いします。
☆ 「君が代」調教NO!松田処分取消裁判第8回ロ頭弁論
6月6日(月)11:30大阪地裁810号法廷
引き続いて報告集会弁護士会館920号室
◆ 「君が代」調教NO!松田処分取消裁判にご支援を
・「君が代」起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」ではない
・不起立を生徒の目から隠すのは子ども権利条約違反だ
グループZAZA・元大阪市立中学校教員 松田幹雄
本日は、集会にでることができず、紙面でアピールさせていただきます。
2020年12月17日に大阪地裁に提訴した、大阪市を相手とする「君が代」調教NO!松田処分取消裁判は、次回6月6日(月)の法廷で8回目となります。裁判はそろそろ証人尋問の段階に移ろうとしています。
大阪市では、大阪市国旗国歌条例(2012年2月29日制定)に基づくとする
「①ピアノ伴奏等によって児童・生徒が国歌をしっかり斉唱するよう指導、
②自らが起立・斉唱することが教育効果を高めることを教職員に周知、
③教職員に職務命令を発出」という内容の教育長通知によって、「君が代」強制が行われてきました。
そこには、市教委が『「君が代」の歴史も歌詞の意味も何も教える必要はない。式場の全員が「日の丸」に向かって「君が代」を起立・斉唱する場面をつくることで国旗・国歌(=日本という国)の存在・威厳を「感得」させることこそが大切であり、率先垂範して起立・斉唱する姿を示すことこそが教員の役割である。』と考えていることが示されています。
大日本帝国憲法の下で教育勅語を中心とした天皇教(国家神道)儀式だった戦前の学校儀式と変わらない状況です。
2015年3月、私が3年生担任として参加し、「君が代」を起立・斉唱しなかった中野中学校の卒業式で、校長は、6組まであった卒業学年の担任席を不自然にも2列とし、5組担任だった私の不起立が誰からも見えないようにしました。
理由は「円滑な進行のため」としていますが、「君が代」起立・斉唱の場面で一人でも不起立者がいると彼らにとっての「教育」目達成できないからというのが真の理由ではないかと思います。
しかし、それは、生徒の真実を知る権利を侵害する行為です。子どもの権利条約違反です。
私は、この裁判で、国際法である国際人権自由権規約と子どもの権利条約を根拠とした主張をしてきました(処分手続きではILO・ユネスコ「教員の地位勧告」違反を主張)。
また、戦前の学校教育の実態、卒業式・入学式の変遷にかかわる小野雅章先生(日本大学教授)の意見書を提出しました。
次回第8回ロ頭弁論に向けては、最高裁が、職務命令と処分を合憲合法とする論拠としてひねり出した起立・斉唱「慣例上の儀礼的所作」論を批判する書面を提出します。
また、不起立者を見せないようにすることは子どもの権利条約違反であることを改めて主張します。ご支援よろしくお願いします。
☆ 「君が代」調教NO!松田処分取消裁判第8回ロ頭弁論
6月6日(月)11:30大阪地裁810号法廷
引き続いて報告集会弁護士会館920号室
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