☆ 11/18(火)都労連1時間スト ☆
★ 「同一労働・同一賃金」に真っ向から逆行
~仕事は同じで給与に格差!究極の御為ごかし?東京都の「主任教諭制度」提案
◎ 「主任教諭」導入に係る論点整理 (都教委 VS 都高教)
(1)③主任教諭の職務内容・職責について
【都教委】
○教諭の職務には、児童・生徒への授業を行うといった教育指導面の職務のみならず、教諭本来の職務として、校務の分掌を行うといった校務遣営面の職務も当然含まれる。
○主任教諭の職務内容には、実践的・効果的な指導を行う学級担任や教科担任といった教育指導面での役割も当然含まれる。
○それに加え、①校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割、②指導・監督層である主幹教諭の補佐、③同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割を担うことも、主任教諭の職務である。
○「主任教諭」は、校務分掌上の役割の一つである「主任」とは、その位置付けや果たす役割等が異なる。なお、「校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割」は、主任教諭が担う役割の一つである。
【都高教】
○都教委が「主任教諭に求める3点の役割(①校務分拳などにおける学校運営上の重要な役割②「主幹教諭」の補佐③同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割)については、今でも「主任」や「職」に関係なく日常的に協力・協働し行っているものである。
○「主任教諭」の導入は、こうした「相互に支えあい、研鑽する関係」を否定するものであり、「職の分化」によりこうした関係を「職責」として明確化することは、無理やり指導・被指導の関係に変えるものであり、教職員の協力・協働の関係を破壊し、学校全体の「教育力」「課題解決力」を弱めるものである。
(2)分化後の教諭の職務内容・職責について
【都教委】
○主任教論の設置に伴い、分化後の教諭については、学校組織全体の中では、現行の教論と比較し、事実上その職務内容や職責が相対的に軽減される。
○分化後の教諭に対しては、主任教諭等の助言・支援を受けながら、自らの授業力向上に努め、学校全体の取組にも積極的に関与し、主任教論昇任を目標として、教諭としての資質・能力を向上させていくことを引き続き求めていく。
【都高教】
○本来教諭として「同質化」しているものを、無理やり分化することは問題がある。
○分化によって「職務内容・職責」が相対的に軽減されるとしているが、都教委は何が軽減されるのかも具体的に回答しておらず、理由のための理由にすぎない。
○こうした方向性では、教職員の意欲が増すことは無く、資質・能力の向上にもつながらない。
(3)主任教諭の選考方法について
【都教委】
○主任教諭の選考は、職務レポート及び勤務実績により行う。
○職務レポートについては、選考受験申込者が指定された受験会場において、出題された課題について記述する。
○内容は、現状の様々な学校の教育課題に対して、学校現場における自らの実践等を踏まえた主任教諭としての具体的な改善策について記述することなどを検討している。
○また、字数等については、行政職の主任級囎選考等を参考に検討している。
○主任教諭の選考にあたって、「年齢・経験」は受験資格としており、勤務実績については人事考課制度における業紋評価等を活用し、総合的に判定していく。
○なお、人事考課制度は、労使交渉の対象ではなく当局の責任において実施するものである。
【都高教】
○「主任教諭」の「職務内容・職責」が現行2級の教諭と変わらないというならば、実質的な「選考」は必要がない。行政職の「主任級職選考」は、第3者機関として人事委員会が「選考」を行っており、一定「公正性・公平性」が担保されるが、「主任教諭」選考を使用者側である都教委の貰任として行うことについて、「公正性・公平性」が担保されない可能性があり問題である。
○特に、「勤務実績」について、「『業縁評価』等を活用し、総合的に判定する」とあるが、「業績評価」については、「都教委による『相対評価』の強要」・「管理職(校長)による恣意的評価」が問題となっており、評価における「公平性・公正性」が担保されない可能性がある。「勤務実繍については、「業績評価「でなく「年齢・経験」を重視すべきである。
※注 「CEART中間報告書」(2008/10/29)
「業績評価の結果として、教員の給与と労働条件に影響を及ぼす事項については、最終的には合意に至る交渉の対象でなくてはならない。」(41項)
● 制度改正に当たっての基本的な考え方
【都教委】
○主任教論の導入や職責による水準差を拡大したメリハリのある給与体系の構築などを始めとした今回の改正は、従来の年功的、一律的な制度を見直し、より一層職責、能力、業績に見合った任用・給与制度に転換させることにより、教員一人一人の意欲を引き出すとともに、モの資質・能力の向上を図り、学校の組織的課題解決能力の向上を目指すものである。
【都高教】
○学校現場の問題解決に必要なのは、教職員のチームワークによる協力・協働の関係であり、職を分化ぴ「主任教諭」を導入することは、教職員を差別・分断するものであり、学校の活性化にはつながらない。
○主任教諭の導入は全く必要ないし、職の分化に伴う最大5万円にもおよぶ削減についても、到底納得いくものではない。
★ 「同一労働・同一賃金」に真っ向から逆行
~仕事は同じで給与に格差!究極の御為ごかし?東京都の「主任教諭制度」提案
◎ 「主任教諭」導入に係る論点整理 (都教委 VS 都高教)
(1)③主任教諭の職務内容・職責について
【都教委】
○教諭の職務には、児童・生徒への授業を行うといった教育指導面の職務のみならず、教諭本来の職務として、校務の分掌を行うといった校務遣営面の職務も当然含まれる。
○主任教諭の職務内容には、実践的・効果的な指導を行う学級担任や教科担任といった教育指導面での役割も当然含まれる。
○それに加え、①校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割、②指導・監督層である主幹教諭の補佐、③同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割を担うことも、主任教諭の職務である。
○「主任教諭」は、校務分掌上の役割の一つである「主任」とは、その位置付けや果たす役割等が異なる。なお、「校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割」は、主任教諭が担う役割の一つである。
【都高教】
○都教委が「主任教諭に求める3点の役割(①校務分拳などにおける学校運営上の重要な役割②「主幹教諭」の補佐③同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割)については、今でも「主任」や「職」に関係なく日常的に協力・協働し行っているものである。
○「主任教諭」の導入は、こうした「相互に支えあい、研鑽する関係」を否定するものであり、「職の分化」によりこうした関係を「職責」として明確化することは、無理やり指導・被指導の関係に変えるものであり、教職員の協力・協働の関係を破壊し、学校全体の「教育力」「課題解決力」を弱めるものである。
(2)分化後の教諭の職務内容・職責について
【都教委】
○主任教論の設置に伴い、分化後の教諭については、学校組織全体の中では、現行の教論と比較し、事実上その職務内容や職責が相対的に軽減される。
○分化後の教諭に対しては、主任教諭等の助言・支援を受けながら、自らの授業力向上に努め、学校全体の取組にも積極的に関与し、主任教論昇任を目標として、教諭としての資質・能力を向上させていくことを引き続き求めていく。
【都高教】
○本来教諭として「同質化」しているものを、無理やり分化することは問題がある。
○分化によって「職務内容・職責」が相対的に軽減されるとしているが、都教委は何が軽減されるのかも具体的に回答しておらず、理由のための理由にすぎない。
○こうした方向性では、教職員の意欲が増すことは無く、資質・能力の向上にもつながらない。
(3)主任教諭の選考方法について
【都教委】
○主任教諭の選考は、職務レポート及び勤務実績により行う。
○職務レポートについては、選考受験申込者が指定された受験会場において、出題された課題について記述する。
○内容は、現状の様々な学校の教育課題に対して、学校現場における自らの実践等を踏まえた主任教諭としての具体的な改善策について記述することなどを検討している。
○また、字数等については、行政職の主任級囎選考等を参考に検討している。
○主任教諭の選考にあたって、「年齢・経験」は受験資格としており、勤務実績については人事考課制度における業紋評価等を活用し、総合的に判定していく。
○なお、人事考課制度は、労使交渉の対象ではなく当局の責任において実施するものである。
【都高教】
○「主任教諭」の「職務内容・職責」が現行2級の教諭と変わらないというならば、実質的な「選考」は必要がない。行政職の「主任級職選考」は、第3者機関として人事委員会が「選考」を行っており、一定「公正性・公平性」が担保されるが、「主任教諭」選考を使用者側である都教委の貰任として行うことについて、「公正性・公平性」が担保されない可能性があり問題である。
○特に、「勤務実績」について、「『業縁評価』等を活用し、総合的に判定する」とあるが、「業績評価」については、「都教委による『相対評価』の強要」・「管理職(校長)による恣意的評価」が問題となっており、評価における「公平性・公正性」が担保されない可能性がある。「勤務実繍については、「業績評価「でなく「年齢・経験」を重視すべきである。
※注 「CEART中間報告書」(2008/10/29)
「業績評価の結果として、教員の給与と労働条件に影響を及ぼす事項については、最終的には合意に至る交渉の対象でなくてはならない。」(41項)
● 制度改正に当たっての基本的な考え方
【都教委】
○主任教論の導入や職責による水準差を拡大したメリハリのある給与体系の構築などを始めとした今回の改正は、従来の年功的、一律的な制度を見直し、より一層職責、能力、業績に見合った任用・給与制度に転換させることにより、教員一人一人の意欲を引き出すとともに、モの資質・能力の向上を図り、学校の組織的課題解決能力の向上を目指すものである。
【都高教】
○学校現場の問題解決に必要なのは、教職員のチームワークによる協力・協働の関係であり、職を分化ぴ「主任教諭」を導入することは、教職員を差別・分断するものであり、学校の活性化にはつながらない。
○主任教諭の導入は全く必要ないし、職の分化に伴う最大5万円にもおよぶ削減についても、到底納得いくものではない。
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