東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ <速報>許せない!東京高裁で逆転敗訴の不当判決~都立高校教員再処分(停職6月)事件
◆ 都教委敗訴の地裁判決をくつがえす~行政に屈服し都立高校教員Oさんの再処分(停職6月)を容認
10月24日、都立高校教員Oさんの再処分(停職6月)事件(平成30年(行コ)第177号事件)の東京高裁判決がありました。東京高裁(第20民事部・畠山稔裁判長)は、Oさんの停職6月の処分(再処分)を取り消した東京地裁判決をくつがえし、都教委の主張を鵜呑みにして、逆転敗訴の不当判決を言い渡しました。
【主文】 ( )内:近藤の注
1.原判決中控訴人(都教委)敗訴部分を取り消す。
2.上記取消に係わる被控訴人(Oさん)の請求を棄却する。
3.訴訟費用は第1,2審とも被控訴人(Oさん)の負担とする。
◆ 高裁は審理を行わず1回で結審して地裁判決をくつがえす
東京高裁は、同事件について法廷で全く審理を行わずたった1回の口頭弁論で結審しました(2018年4月15日)。
通常1回で結審するということは、新たな証拠調べを行わず、双方の主張を聞かず、書目のみで足りるとするので、1審地裁判決を踏襲することが多いのです。
ところが、畠山裁判長は、公正な審理を行わず、いともたやすく1審地裁判決をくつがえしたのです。
このような司法のあり方は厳しく糾弾しなければなりません。
●Oさんは、最高裁に上告し、最後まで闘う決意です。これからも支援していきましょう。
◆ 不当判決が示すものは何か~予断と偏見・行政に追随する司法の逆流
この高裁の不当判決が示すものは何でしょうか。
●先ず第1に、行政(都教委)による「裁量権の逸脱・濫用」による不当な処分(経過は下に後述)をチェックすべき司法の役割を放棄し、「都教委の主張はは正しい。一審原告は教員として不適切」という先入観(予断と偏見)で、一審原告らの主張を一顧だにせず、判決を出していることです。
●第2に、1審・2審の判決をくつがえした「日の丸・君が代」強制・再雇用拒否第2次訴訟に見られるような最高裁の動向=逆流の影響があると見なければなりません。
司法の逆流とはなんでしょうか。
それは、憲法が規定する三権分立を放棄し、司法が行政屈服にしていることではないでしょうか。
◆ 都教委による異常な再処分 ~これまでの経過
●免職処分取消訴訟では東京地裁・東京高裁でOさん勝訴
この事件は、担任の女子生徒に「不適切なメール」を送ったなどとして、都教委が2014年7月、都立F高校の教員Oさんを懲戒免職処分としたことに端を発します。
これに対して、Oさんは免職処分取り消しを求め提訴し、一審東京地裁(2015年10月)、二審東京高裁(2016年3月)で免職処分取り消しの勝訴判決を勝ち取りました。
●免職処分取り消しで敗訴した都教委が停職6月の再処分
都教委は最高裁に上告せず、高裁判決を受け入れましたが、「違法」な処分をしたことをOさんに謝罪するどころか、「免職処分がだめならより軽い停職処分なら良いだろう」と改めて停職6月の処分を出し直し(以下、再処分という)ました(2016年5月)。
●東京地裁は都教委の再処分を断罪
Oさんは、不当な再処分、それも停職6月という重い処分に衝撃を受けましたが、再処分取り消し、損害賠償を求め、改めて東京地裁に提訴し、勝訴したのです(損害賠償は認められず)(2018年4月25日)。
都教委は、本件処分を担当したAN人事部管理主事(当時・現特別支援学校校長)が証言に立つなど必死の巻き返しを図りましたが、地裁で敗訴しました。
都教委は本事件では、最初の免職処分事件で一審、二審で敗訴し、本件再処分事件で地裁で敗訴したのです。
教員を「違法」な処分で脅しイジメる都教委に「道徳」「イジメ根絶」を語る資格はありません。
●上記のような経過をたどり、今次高裁判決を迎えたのでした。以上の経過にもかかわらず、東京高裁は、まともな審理もせずに、地裁判決をくつがえしたのです。
★ 都教委請願行動に参加しよう!
皆さんのご協力で「学校に自由と人権を!10・21集会」は会場に入りきれないほどの258名の参加で大成功を収めることができました。
集会で集めた「都教委請願署名」を持って、都教委請願行動を行います。私たちの思いを直接都教委にぶつける機会です。多くの人が参加してください。
★ 都教委請願行動
10月29日(月)
15時45分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
16時~要請 同庁舎25F112会議室
●弁護団より加藤文也弁護士が同席します。
■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:飯田橋共同事務所(新事務所)
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(10月23日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、東京「君が代」裁判四次訴訟最高裁要請署名、10・
21集会アピールなど掲載。判決文など各種資料等入手可能。
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(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ <速報>許せない!東京高裁で逆転敗訴の不当判決~都立高校教員再処分(停職6月)事件
◆ 都教委敗訴の地裁判決をくつがえす~行政に屈服し都立高校教員Oさんの再処分(停職6月)を容認
10月24日、都立高校教員Oさんの再処分(停職6月)事件(平成30年(行コ)第177号事件)の東京高裁判決がありました。東京高裁(第20民事部・畠山稔裁判長)は、Oさんの停職6月の処分(再処分)を取り消した東京地裁判決をくつがえし、都教委の主張を鵜呑みにして、逆転敗訴の不当判決を言い渡しました。
【主文】 ( )内:近藤の注
1.原判決中控訴人(都教委)敗訴部分を取り消す。
2.上記取消に係わる被控訴人(Oさん)の請求を棄却する。
3.訴訟費用は第1,2審とも被控訴人(Oさん)の負担とする。
◆ 高裁は審理を行わず1回で結審して地裁判決をくつがえす
東京高裁は、同事件について法廷で全く審理を行わずたった1回の口頭弁論で結審しました(2018年4月15日)。
通常1回で結審するということは、新たな証拠調べを行わず、双方の主張を聞かず、書目のみで足りるとするので、1審地裁判決を踏襲することが多いのです。
ところが、畠山裁判長は、公正な審理を行わず、いともたやすく1審地裁判決をくつがえしたのです。
このような司法のあり方は厳しく糾弾しなければなりません。
●Oさんは、最高裁に上告し、最後まで闘う決意です。これからも支援していきましょう。
◆ 不当判決が示すものは何か~予断と偏見・行政に追随する司法の逆流
この高裁の不当判決が示すものは何でしょうか。
●先ず第1に、行政(都教委)による「裁量権の逸脱・濫用」による不当な処分(経過は下に後述)をチェックすべき司法の役割を放棄し、「都教委の主張はは正しい。一審原告は教員として不適切」という先入観(予断と偏見)で、一審原告らの主張を一顧だにせず、判決を出していることです。
●第2に、1審・2審の判決をくつがえした「日の丸・君が代」強制・再雇用拒否第2次訴訟に見られるような最高裁の動向=逆流の影響があると見なければなりません。
司法の逆流とはなんでしょうか。
それは、憲法が規定する三権分立を放棄し、司法が行政屈服にしていることではないでしょうか。
◆ 都教委による異常な再処分 ~これまでの経過
●免職処分取消訴訟では東京地裁・東京高裁でOさん勝訴
この事件は、担任の女子生徒に「不適切なメール」を送ったなどとして、都教委が2014年7月、都立F高校の教員Oさんを懲戒免職処分としたことに端を発します。
これに対して、Oさんは免職処分取り消しを求め提訴し、一審東京地裁(2015年10月)、二審東京高裁(2016年3月)で免職処分取り消しの勝訴判決を勝ち取りました。
●免職処分取り消しで敗訴した都教委が停職6月の再処分
都教委は最高裁に上告せず、高裁判決を受け入れましたが、「違法」な処分をしたことをOさんに謝罪するどころか、「免職処分がだめならより軽い停職処分なら良いだろう」と改めて停職6月の処分を出し直し(以下、再処分という)ました(2016年5月)。
●東京地裁は都教委の再処分を断罪
Oさんは、不当な再処分、それも停職6月という重い処分に衝撃を受けましたが、再処分取り消し、損害賠償を求め、改めて東京地裁に提訴し、勝訴したのです(損害賠償は認められず)(2018年4月25日)。
都教委は、本件処分を担当したAN人事部管理主事(当時・現特別支援学校校長)が証言に立つなど必死の巻き返しを図りましたが、地裁で敗訴しました。
都教委は本事件では、最初の免職処分事件で一審、二審で敗訴し、本件再処分事件で地裁で敗訴したのです。
教員を「違法」な処分で脅しイジメる都教委に「道徳」「イジメ根絶」を語る資格はありません。
●上記のような経過をたどり、今次高裁判決を迎えたのでした。以上の経過にもかかわらず、東京高裁は、まともな審理もせずに、地裁判決をくつがえしたのです。
★ 都教委請願行動に参加しよう!
皆さんのご協力で「学校に自由と人権を!10・21集会」は会場に入りきれないほどの258名の参加で大成功を収めることができました。
集会で集めた「都教委請願署名」を持って、都教委請願行動を行います。私たちの思いを直接都教委にぶつける機会です。多くの人が参加してください。
★ 都教委請願行動
10月29日(月)
15時45分 都庁第1庁舎1Fロビー集合
16時~要請 同庁舎25F112会議室
●弁護団より加藤文也弁護士が同席します。
■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:飯田橋共同事務所(新事務所)
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(10月23日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、東京「君が代」裁判四次訴訟最高裁要請署名、10・
21集会アピールなど掲載。判決文など各種資料等入手可能。
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