◆ "君が代"不起立に「生徒への影響、作用」という語句を使い、
悪いと印象付ける反動判決:東京高裁(週刊新社会)
2008年3月の卒業式での"君が代"不起立を理由に、東京都教育委員会から懲戒処分のうち、最も重い停職6か月処分を受けた根津公子・河原井純子両元都立特別支援学校教諭の処分取消し訴訟で、東京高裁・後藤博裁判長は3月14日、根津さんの訴えを全て退ける判決を出した。
一方、河原井さんについては「裁量権の範囲を超え・・・違法であ」るとし、都教委に対し取消しを命じたが、損害賠償は認めなかった。
判決は根津さんについて都教委の主張通り、過去の処分対象となった行為まで持ち出した上、卒業式でない普段の勤務日、作業着として「日の君強制反対」「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」のロゴ入りトレーナーを着ていたのを、
「学校の規律と秩序を害する具体的事情」だとし、停職6か月処分を"適法"とした東京地裁判決(17年5月、清水響裁判長)を丸写し。
更に、都立学校教員の"君が代"再雇用拒否2次最高裁判決(18年7月)の「不起立は式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたら」し、「参列する生徒への影響も伴うことは否定し難い」という箇所もコピペ。
報告集会で岩井信弁護士は「進行の遅れ等一切ないのに、不起立を妨害行為だと印象付けようと加筆した、(後藤博)判決のねちっこさ」を指摘した。
07年3月の卒業式の不起立については、東京高裁判決(15年5月、須藤典明裁判長)が、「都の条例で停職処分の上限は6か月」という事実を直視。「次は免職のおそれがあると、極めて大きな心理的圧力を加える」「自らの思想・信条を捨てるか、教員の身分を捨てるかの二者択一を迫られ、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」とし、河原井さんの停職3か月はもとより、根津さんの6か月処分も取消した上、都教委に対し2人への慰謝料支払いも命じた(16年5月最高裁で確定)。
だが今回の判決は、この正当な判例を一顧だにしなかった。
『週刊新社会』(2019年4月2日号)
悪いと印象付ける反動判決:東京高裁(週刊新社会)
永野厚男・教育ジャーナリスト
2008年3月の卒業式での"君が代"不起立を理由に、東京都教育委員会から懲戒処分のうち、最も重い停職6か月処分を受けた根津公子・河原井純子両元都立特別支援学校教諭の処分取消し訴訟で、東京高裁・後藤博裁判長は3月14日、根津さんの訴えを全て退ける判決を出した。
一方、河原井さんについては「裁量権の範囲を超え・・・違法であ」るとし、都教委に対し取消しを命じたが、損害賠償は認めなかった。
判決は根津さんについて都教委の主張通り、過去の処分対象となった行為まで持ち出した上、卒業式でない普段の勤務日、作業着として「日の君強制反対」「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」のロゴ入りトレーナーを着ていたのを、
「学校の規律と秩序を害する具体的事情」だとし、停職6か月処分を"適法"とした東京地裁判決(17年5月、清水響裁判長)を丸写し。
更に、都立学校教員の"君が代"再雇用拒否2次最高裁判決(18年7月)の「不起立は式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたら」し、「参列する生徒への影響も伴うことは否定し難い」という箇所もコピペ。
報告集会で岩井信弁護士は「進行の遅れ等一切ないのに、不起立を妨害行為だと印象付けようと加筆した、(後藤博)判決のねちっこさ」を指摘した。
07年3月の卒業式の不起立については、東京高裁判決(15年5月、須藤典明裁判長)が、「都の条例で停職処分の上限は6か月」という事実を直視。「次は免職のおそれがあると、極めて大きな心理的圧力を加える」「自らの思想・信条を捨てるか、教員の身分を捨てるかの二者択一を迫られ、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」とし、河原井さんの停職3か月はもとより、根津さんの6か月処分も取消した上、都教委に対し2人への慰謝料支払いも命じた(16年5月最高裁で確定)。
だが今回の判決は、この正当な判例を一顧だにしなかった。
『週刊新社会』(2019年4月2日号)
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