東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
☆ 職務命令出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動報告
◆ 10・23通達下、10回目の卒業式を前に都教委要請を行う!
2月5日、10・23通達発出から10回目の卒業式を前に被処分者の会、都立学校四者卒入学式対策本部(被処分者の会、再雇用拒否撤回第二次原告団、予防訴訟をひきつぐ会準備会、東京・教育の自由裁判をすすめる会)は、「職務命令を出すな!卒業式処分をするな!」を要求して都教委要請行動を実施しました。
行動には、原告・支援者など26名が参加しました。都教委側は、総務部教育情報課長が対応しました。
教育情報課の返答はいつもと同じで「要請の趣旨を承った。各項目を人事部、指導部の所管課に伝えできるだけ速やかに回答する。」というものでした。こちらからは、「3月1日から都立高校卒業式が始まる。その二週間前から包括的職務命令、個別職務命令の発出が始まるので指定日までに回答せよ。」と要求しました。
発言では、「1・16最高裁判決を都合良く曲解せず、原告らとの話し合いに応じろ」などの発言が相次ぎました。
◆ 本日都教委に提出した申入書をお読み下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2013年2月5日
東京都知事 猪瀬 直樹 殿
教育委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間 英人 殿
<申し入れの趣旨>
東京都教育委員会は、2003年10月23日に、卒業式・入学式等において「日の丸・君が代」を強制する「10.23通達」を発出しました。これ以降、東京の学校現場では命令と服従が横行し、自由で創造的な教育が失われています。
2012年1月16日、最高裁第1小法廷は、懲戒処分取消等請求事件の判決において、東京都の「裁量権の逸脱・濫用」を認定して減給1月、停職1月の処分を取り消しました。戒告処分についても「当不当の問題として論ずる余地がある」としており、無条件で認めたものではありません。
宮川光治裁判官は、10.23通達と職務命令を違憲・違法として戒告を含む全ての処分取り消しを認める反対意見を述べています。また、櫻井龍子裁判官は、硬直化した処分行政による教育環境の悪化を危惧して、「適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力」を求める補足意見を述べています
また、その後の東京高裁、東京地裁の同種事件の判決でも、減給・停職処分取消の判決が相次いでいます。最高裁から東京高裁に差し戻しになった河原井純子さんの停職1月に伴う国賠請求事件では、都教委の主張はことごとく斥けられ、都教委が敗訴し、国賠請求が認められました。
しかるに、都教委は、最高裁判決、地裁・高裁判決を無視して、原告団・弁護団との「話し合い」を含む問題解決のための努力を放棄して、昨年の卒業式・入学式でも教職員の処分を強行し、今日に至るも「話し合い」を拒否しています。このような異常な状況は一刻も早く改善しなければなりません。
更に、昨年、被処分者に対する「服務事故再発防止研修」を質量共に強化し、研修内容を従来の「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」に変更し、「受講前報告書」では「起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する」などと内心の表白を迫り、繰り返し「研修」を強要しています。
これは、再発防止研修に関して「・・・自己の思想,信条に反すると表明する者に対して、・・・自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」と判示した東京地裁決定(2004年7月23日、民事19部須藤裁判長)に明白に違反する違憲・違法な研修です。直ちに中止することを求めます。
貴教育委員会が、責任ある教育行政としての立場を自覚して、司法の判断を尊重して、問題解決のため下記申し入れを誠実に検討し、回答することを強く要求します。
<申し入れ事項>
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10.23通達に基づく減給・停職処分を即時取り消すこと。
4 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
5 卒業式、入学式で10.23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
7 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること
8 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
9 都教委の責任ある担当者と原告団との話し合いの場を設定すること。
2013年2月5日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
同 弁護団
<連絡先> 同会・同原告団事務局長 近藤 徹
<回答期限> 2013年2月19日(火)。上記近藤まで文書(FAX)で回答すること。
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◆本格化する卒・入学式に向けた取り組み―諸行動への参加を!
★ 卒業式直前・四者総決起集会
10・23通達から10回目の卒・入学式に向けて
「日の丸・君が代」強制を許さない決意を新たに集まろう!
2月16日(土) 18時 全水道会館中会議室(JR・地下鉄水道橋、都立工芸高校北隣)
★ 卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会
*報道関係者の取材歓迎!
3月29日(金)13時 全水道会館中会議室
お知らせ、10・31関連裁判進行状況を2月4日に更新しました。
最高裁判決全文、高裁判決全文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(2月4日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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(転送・転載歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
☆ 職務命令出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動報告
◆ 10・23通達下、10回目の卒業式を前に都教委要請を行う!
2月5日、10・23通達発出から10回目の卒業式を前に被処分者の会、都立学校四者卒入学式対策本部(被処分者の会、再雇用拒否撤回第二次原告団、予防訴訟をひきつぐ会準備会、東京・教育の自由裁判をすすめる会)は、「職務命令を出すな!卒業式処分をするな!」を要求して都教委要請行動を実施しました。
行動には、原告・支援者など26名が参加しました。都教委側は、総務部教育情報課長が対応しました。
教育情報課の返答はいつもと同じで「要請の趣旨を承った。各項目を人事部、指導部の所管課に伝えできるだけ速やかに回答する。」というものでした。こちらからは、「3月1日から都立高校卒業式が始まる。その二週間前から包括的職務命令、個別職務命令の発出が始まるので指定日までに回答せよ。」と要求しました。
発言では、「1・16最高裁判決を都合良く曲解せず、原告らとの話し合いに応じろ」などの発言が相次ぎました。
◆ 本日都教委に提出した申入書をお読み下さい。
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2013年2月5日
申 入 書
東京都教育委員会東京都知事 猪瀬 直樹 殿
教育委員長 木村 孟 殿
教育長 比留間 英人 殿
<申し入れの趣旨>
東京都教育委員会は、2003年10月23日に、卒業式・入学式等において「日の丸・君が代」を強制する「10.23通達」を発出しました。これ以降、東京の学校現場では命令と服従が横行し、自由で創造的な教育が失われています。
2012年1月16日、最高裁第1小法廷は、懲戒処分取消等請求事件の判決において、東京都の「裁量権の逸脱・濫用」を認定して減給1月、停職1月の処分を取り消しました。戒告処分についても「当不当の問題として論ずる余地がある」としており、無条件で認めたものではありません。
宮川光治裁判官は、10.23通達と職務命令を違憲・違法として戒告を含む全ての処分取り消しを認める反対意見を述べています。また、櫻井龍子裁判官は、硬直化した処分行政による教育環境の悪化を危惧して、「適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力」を求める補足意見を述べています
また、その後の東京高裁、東京地裁の同種事件の判決でも、減給・停職処分取消の判決が相次いでいます。最高裁から東京高裁に差し戻しになった河原井純子さんの停職1月に伴う国賠請求事件では、都教委の主張はことごとく斥けられ、都教委が敗訴し、国賠請求が認められました。
しかるに、都教委は、最高裁判決、地裁・高裁判決を無視して、原告団・弁護団との「話し合い」を含む問題解決のための努力を放棄して、昨年の卒業式・入学式でも教職員の処分を強行し、今日に至るも「話し合い」を拒否しています。このような異常な状況は一刻も早く改善しなければなりません。
更に、昨年、被処分者に対する「服務事故再発防止研修」を質量共に強化し、研修内容を従来の「地方公務員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」に変更し、「受講前報告書」では「起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する」などと内心の表白を迫り、繰り返し「研修」を強要しています。
これは、再発防止研修に関して「・・・自己の思想,信条に反すると表明する者に対して、・・・自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」と判示した東京地裁決定(2004年7月23日、民事19部須藤裁判長)に明白に違反する違憲・違法な研修です。直ちに中止することを求めます。
貴教育委員会が、責任ある教育行政としての立場を自覚して、司法の判断を尊重して、問題解決のため下記申し入れを誠実に検討し、回答することを強く要求します。
<申し入れ事項>
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10.23通達に基づく減給・停職処分を即時取り消すこと。
4 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
5 卒業式、入学式で10.23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
7 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること
8 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
9 都教委の責任ある担当者と原告団との話し合いの場を設定すること。
2013年2月5日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
同 弁護団
<連絡先> 同会・同原告団事務局長 近藤 徹
<回答期限> 2013年2月19日(火)。上記近藤まで文書(FAX)で回答すること。
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◆本格化する卒・入学式に向けた取り組み―諸行動への参加を!
★ 卒業式直前・四者総決起集会
10・23通達から10回目の卒・入学式に向けて
「日の丸・君が代」強制を許さない決意を新たに集まろう!
2月16日(土) 18時 全水道会館中会議室(JR・地下鉄水道橋、都立工芸高校北隣)
★ 卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会
*報道関係者の取材歓迎!
3月29日(金)13時 全水道会館中会議室
お知らせ、10・31関連裁判進行状況を2月4日に更新しました。
最高裁判決全文、高裁判決全文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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