東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ <速報>杉浦さん再任用更新拒否訴訟控訴審判決 再び全面勝訴!
◆ 一審に続き再び全面勝訴 都教委を断罪!
10月30日、杉浦孝雄さん(元都立杉並工業高校)の再任用更新拒否訴訟・控訴審判決がありました。東京高裁第2民事部柴田寛之裁判長は、一審東京地裁判決(14年3月6日)を踏襲して、杉浦さんが希望する再任用の更新を拒否したことが「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」であるとして、「逸失利益」50万円及び精神的苦痛に対する慰謝料20万円、計70万円の損害賠償を被告東京都に命じました。
一審に続き都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪した完全勝訴の判決です。
(1)再任用の期待権を認める。(「 」は判決文の引用)
「同制度(再任用制度のこと)は、公的年金における・・・満額年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、公的部門における再任用の機会を設定し、高齢職員に雇用機会を提供するという考えに基づき導入された・・・再任用の更新の申し込みをした被控訴人(杉浦さんのこと)において、再任用期間終了後も雇用が継続されると期待することが無理からぬ事情があった・・・」
(2)細川校長、都側の不合格理由を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する。(括弧内は近藤の注)
◆ 教職員を励ます判決を広げよう!
職員会議での挙手採決を禁止する都教委の「学校運営適正化通知」(2006年4月13日)により職員会議が上意下達の機関と化する中で、職員会議で「もの言えば唇寒し」「言っても無駄」という閉塞状況が広がっています。しかし、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」とした点は大きな意義があり、教職員を大きく励ますものです。
この判決を学校の職場の隅々まで広げ、都教委の「非常識」を打ち破り、「自由で闊達な都立高校」を取り戻す武器にしようではありませんか。
◆ 都教委は、最高裁に上告するな!謝罪して再発防止策を講じろ!
都教委は、教職員の意見を封じるどころか、再任用の更新を拒否したことを猛省し、最高裁への上告断念し、このようなことが二度と起こらないよう再発防止策を講じなければなりません。
上告期限は2週間、11月12日までです。私たちは、「上告するな!謝罪して再発防止策を講じろ!」の要求を都教委に突きつけようではありませんか。
◆ 11・4都教委請願行動に参加を!
学校に自由と人権を!10・25集会で集めた個人署名を持って、早速都教委に請願を行います。是非多くの参加をお願いします。お気軽にお越しください。
★都教委請願行動に参加しよう!
日時 11月4日(火)
15時45分集合 16時より要請
場所 集合:都庁第2庁舎1Fロビー集合(15時45分)
要請場所:都庁第2庁舎10F210会議室
11月から裁判日程が目白押しです。学校に自由と人権を!と粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に絶大なご支援を!お気軽に裁判傍聴にお出で下さい。裁判所前で被処分者の会がご案内しています。
★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
11月13日(木)
14時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
15時 開廷
東京地裁527号(定員42名)
★ 再雇用拒否撤回第二次訴訟第15回口頭弁論
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
11月20日(木)
13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
14時 開廷 東京地裁103号(大法廷、定員98名)
内容:岡田正則早稲田大学大学院教授証人尋問
報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)
★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第3回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
11月21日(金)
15時40分 傍聴整理券交付〆切(予定 裁判所前で案内あり)
16時 開廷
東京地裁527号(定員42名)
報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)
<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
HPの「お知らせ」、通達関連裁判進行状況、など更新。
「学校に自由と人権を!10・25集会」チラシ掲載。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(10月11日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ <速報>杉浦さん再任用更新拒否訴訟控訴審判決 再び全面勝訴!
◆ 一審に続き再び全面勝訴 都教委を断罪!
10月30日、杉浦孝雄さん(元都立杉並工業高校)の再任用更新拒否訴訟・控訴審判決がありました。東京高裁第2民事部柴田寛之裁判長は、一審東京地裁判決(14年3月6日)を踏襲して、杉浦さんが希望する再任用の更新を拒否したことが「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」であるとして、「逸失利益」50万円及び精神的苦痛に対する慰謝料20万円、計70万円の損害賠償を被告東京都に命じました。
一審に続き都側の不合格理由を全て斥け、都教委を断罪した完全勝訴の判決です。
<主文>◆ 都側の主張を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する!
1.本件控訴を棄却する。
2.控訴費用は控訴人の負担とする。
*本件は一審で杉浦さんが勝訴し、都教委が控訴したので控訴人は東京都です。(注 近藤)
(1)再任用の期待権を認める。(「 」は判決文の引用)
「同制度(再任用制度のこと)は、公的年金における・・・満額年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、公的部門における再任用の機会を設定し、高齢職員に雇用機会を提供するという考えに基づき導入された・・・再任用の更新の申し込みをした被控訴人(杉浦さんのこと)において、再任用期間終了後も雇用が継続されると期待することが無理からぬ事情があった・・・」
(2)細川校長、都側の不合格理由を全て斥け、杉浦さん側の主張を採用する。(括弧内は近藤の注)
①控訴人は、分掌希望調査を教員が校長に出したのは、校長の人事権を侵すと主張するが、分掌希望調査の提出行為自体が校長の人事権を侵害するとは言えない。都・校長側の主張は、まさしく事実をねじ曲げた「噴飯もの」ですが、行政の「裁量権」を広く認める判決が多い中で、事実認定で、都側の不合格理由を全て斥け、原判決(2014年3月6日 東京地裁)に基づき(1)逸失利益50万円、(2)慰謝料20万円の支払いを命じたのです(精神的苦痛に対する慰謝料を認めることは滅多にない「快挙」)。
②控訴人は、被控訴人が海外修学旅行の校長提案に対しての発言などで円滑な学校運営、校長の意思決定を妨げたと主張するが、校長の校務についての意思決定を侵害したとは認められない。
③学校創立50周年記念行事の校長方針に異議を唱え校務運営を阻害したと主張するが、校長の権限や企画調整会議を中心とした学校運営を阻害したとは言えない。
④公募制人事について職員に直接説明することを要求した行為は、校長の人事権に影響を与えようとする言動だと主張するが、校長の決定そのものに影響を与えようとする言動であるとは評価できない。
⑤業務・服務監察についての杉浦さんの発言(詳細は略)は、業務・服務監察の指摘に反対する意見だと主張するが、被控訴人の発言が学校運営を阻害するとは言えない。
⑥(都労連)1時間ストライキについての(分会の)申し入れは、服務規律違反だと主張するが、校長の権限を不当に抑圧したと評価できない。
⑦面接評価表について、控訴人は、再任用の面接は実質的に行われていたと主張するが、再任用のための面接が実施されたと評価することは到底できない。
◆ 教職員を励ます判決を広げよう!
職員会議での挙手採決を禁止する都教委の「学校運営適正化通知」(2006年4月13日)により職員会議が上意下達の機関と化する中で、職員会議で「もの言えば唇寒し」「言っても無駄」という閉塞状況が広がっています。しかし、杉浦さんの職員会議発言、校長交渉での発言を「学校運営を阻害したとは言えない」とした点は大きな意義があり、教職員を大きく励ますものです。
この判決を学校の職場の隅々まで広げ、都教委の「非常識」を打ち破り、「自由で闊達な都立高校」を取り戻す武器にしようではありませんか。
◆ 都教委は、最高裁に上告するな!謝罪して再発防止策を講じろ!
都教委は、教職員の意見を封じるどころか、再任用の更新を拒否したことを猛省し、最高裁への上告断念し、このようなことが二度と起こらないよう再発防止策を講じなければなりません。
上告期限は2週間、11月12日までです。私たちは、「上告するな!謝罪して再発防止策を講じろ!」の要求を都教委に突きつけようではありませんか。
◆ 11・4都教委請願行動に参加を!
学校に自由と人権を!10・25集会で集めた個人署名を持って、早速都教委に請願を行います。是非多くの参加をお願いします。お気軽にお越しください。
★都教委請願行動に参加しよう!
日時 11月4日(火)
15時45分集合 16時より要請
場所 集合:都庁第2庁舎1Fロビー集合(15時45分)
要請場所:都庁第2庁舎10F210会議室
<請願事項>◆ 裁判傍聴に裁判所へ行こう!(11月の法廷案内)
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決で「違法」とされた減給・停職処分を行った責任を取り、原告らに謝罪すること。また再処分(2013年12月)を撤回すること。
4 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。また、新たな懲戒処分を行わないこと。
5 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取消、採用拒否等を撤回すること。
7 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること。
8 教育委員会において本請願書及び関係資料を配付し、慎重に審議して、回答すること。
11月から裁判日程が目白押しです。学校に自由と人権を!と粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に絶大なご支援を!お気軽に裁判傍聴にお出で下さい。裁判所前で被処分者の会がご案内しています。
★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟第4回口頭弁論
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
11月13日(木)
14時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
15時 開廷
東京地裁527号(定員42名)
★ 再雇用拒否撤回第二次訴訟第15回口頭弁論
(東京地裁民事36部、原告23名。07・08・09年再雇用拒否の損害賠償請求。)
11月20日(木)
13時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
14時 開廷 東京地裁103号(大法廷、定員98名)
内容:岡田正則早稲田大学大学院教授証人尋問
報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)
★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第3回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
11月21日(金)
15時40分 傍聴整理券交付〆切(予定 裁判所前で案内あり)
16時 開廷
東京地裁527号(定員42名)
報告集会:ハロー貸会議室虎ノ門(案内あり)
<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。
HPの「お知らせ」、通達関連裁判進行状況、など更新。
「学校に自由と人権を!10・25集会」チラシ掲載。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(10月11日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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