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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

6.25に再雇用拒否二次訴訟の最高裁弁論

2018年06月05日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  =再雇用拒否撤回第2次訴訟=
 ◆ 最高裁弁論にご支援を!


 「日の丸・君が代」処分を理由に07・08・09年に再雇用を拒否された者が原告となり、再雇用拒否に対する損害賠償を求めた裁判の最高裁での弁論が下記の通り行われます。
 6月25日(月)3時~最高裁
  傍聴希望者、2時南ロ集合(抽選)
  最高裁での弁護士による陳述
 報告集会:参議院議員会館B104(B1F)16時~
  議員会館入りロで15時半から入館証を配布

 *最高裁…東京メトロ「永田町」下車5分

 最高裁は、私たち再雇用拒否第2次裁判原告団に対し、4月19日に弁論の開始を通知してきました。1次・3次の嘱託採用拒否裁判が敗訴する中、2次だけが地裁・高裁とも勝利判決を得て、都側が最高裁に上告受理申立をしていました
 私たちは、10・23通達による卒業式等での起立斉唱の強制に不起立で抗った者たちに、都が懲戒処分に加え退職時に再雇用を拒否したことに対して、2009年にこの裁判を提起しました。
 私たちは、再雇用に対する時代の流れや裁判官にも恵まれ、他の採用拒否裁判とは違い画期的な勝利判決を勝ち得てきました。
 具体的には、
 ① 職の継続性があり、都側の広範な裁量が認められる新規採用とは異なる
 ② 都は職務命令違反のみで不合格としたが、不合格にするほどの重大な非違性はなかった
 ③ 思想信条の自由の間接的な制約となるため、採否判断でも懲戒処分を科す場合と類似した状況であり、大きな不利益を課すことには慎重な考慮が必要
 ④ 採用拒否は懲戒処分に加えての事実上の不利益処分になっている
 など、職務命令違反への過大な不利益や現状の運用自体にも憲法上の疑義を表明しています。
 さらに、ほぼ全員採用の採用実績からも、裁量権の逸脱濫用のない公正な選考と雇用の機会が得られる期待権を侵害したとしています。
 私たちは、原判決の正当性と最高裁での勝利への確信をもって、口頭弁論に臨みたいと思っています。6月25日(月)15:00の最高裁弁論に際しては、傍聴・報告集会など、ご支援をよろしくお願いします。
2018.5.25
「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第二次原告団代表:泉健二(元目黒高校)

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