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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「パワハラ防止法」が施行されて何が変わる

2020年07月07日 | 格差社会
  =6月から「パワハラ防止法」施行=
 ◆ 罰則・禁止規定なし
(週刊新社会)


 6月1日に「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が施行された。
 まず、大企業を対象にパワハラ防止措置が義務付けられ、22年4月には義務化の対象が中小企業にも広がる。
 パワーハラスメントについては、これまでガイドラインがなく、今回の法律で初めて国がパワハラの具体例を示すことになった。
 しかし、同法はパワハラを「行ってはならない」とするにとどまり、行為そのものを禁止する措置は見送られた。そのための罰則規定もなく、第三者からのハラスメント規制もない。
 被害者救済の機関も盛り込まれず実効性が問われる内容になっている。
 ただし、事業者にはパワハラ禁止を就業規則などに示すことや、加害者の処分方針の明示と相談窓口の整備を義務づけた。
 また、プライバシー保護、相談などを理由に解雇や不利益な取り扱いをされないことを明確にし、労働者に周知するよう求めている。
 企業がこうした取り組みをしないと行政指導が行われ、従わない場合は企業名の公表もある。
 ただ、指針には「適正な業務指示はパワハラに該当しない」などの文章があり、パワハラを正当化する理由に使われかねない問題点を抱えている。
 パワハラの被害にあったときにはどうしたらよいのか。
 日付や時間、被害状況などをメモで残す。できれば録音や動画で残すことが有効だ。
 裁判になった場合、事実確認が重要になるため信頼できる人(労働組合、信頼できる同僚、弁護士、労基準署等)に相談する。
 社内の相談窓口に駆け込んでも軽くあしらわれることもある。

 パワハラは我慢していても解決しない。
 そのためにも、労働組合の使命は重い。労働組合が存在しない職場などは、地域ユニオンを活用するべきだ。ユニオンとの相談ネットワークは全国を網羅している。(宮川敏一)
『週刊新社会』(2020年6月23日)

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