《被処分者の会通信から》
◆ 2008年事件河原井・根津裁判(トレーナー着用)3.14不当判決(控訴審)でる
~「逆転勝訴」のハタ開かず~
(1)許さない不当判決!
判決当日、空気が「ピーン」と張りつめていました。後藤裁判長の指示で開廷10分前あたりからほぼ10人くらいの警備態勢が敷かれ、法廷前がざわめきはじめました。さらにテレビカメラを法廷に入れ記者を呼んでいました。
この裁判長は「判検交流」で過去2回検事に出向。法務省司法法制部長を務めていた人であることは、裁判が始まる前から伝わっていましたので、覚悟をもってすすめていました。
この控訴審は、私の停職6ヶ月処分(1回め)は取り消されていましたので、根津さんの停職6ヶ月処分(2回め)の取り消しと、ふたりの損害賠償を求めるものでした。
「控訴審は一回で結審が当たり前」と言われていた枠を越え、証人尋問が設定されました。都側の証人の立川二中(根津さんの勤務校)の福田元校長への反対尋問のなかで「陳述書」が都教委の意向に添ったものであることが明らかになり「陳述書のウソ」が立証できたのですが、判決文には一言も触れずに隠蔽しています。結論ありきの証人尋問でした。
根津さんの停職6ヶ月の処分については、処分を加重してよい「具体的な事情」として、
①日常の教育活動で「OBJECTION HINOMARUKIMIGAYO」「強制反対日の丸・君が代」とロゴの入ったトレーナーを着用したこと(職務専念義務違反)、校長や副校長の警告にもかかわらず、学校の秩序や規律を乱す行為を実行していること。
②2016年最高裁決定(2007年事件)で禁じた「過去の処分歴」を、また持ち出して適法としました。「悪質」以外のなにものでもありません。
河原井の損賠については2007・2008年事件の地裁判決とほぼ同じ理由で
①各処分時、停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的事情が必要であることを判示した2012年最判が出ていない
②下級審の裁判例も分かれていたので、直ちに都教委に過失があったとは認められないとして棄却しています。納得のいかない理由付けです。反論し続けています。
裁判長の「請求棄却」に傍聴席から「不当判決」「裁判官失格」「安倍忖度判決」等々の怒りの声があがりました。判決主文を読みあげた後、素速く退廷せずにわざわざ「判決要旨」を読みはじめました。
「警備態勢」「テレビカメラ」「記者」の導入など「卒業式」の時期でもあり「『日の丸・君が代』に反対する者は、みんなこうなるぞ!!」という見せしめだったのでしょう。この「不当判決を」をさらなる共闘で打開したく思います。
(2)再び逆転勝訴(2007年事件)をめざす!!
今、逆転勝訴した2007年事件の判決文に立ち返っています。根津さんの「過去の処分歴」については、すでに考慮されているものと判示。使い回しを禁じています。
さらに「…略…自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり…略…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示し、ふたりの損賠も認容しました。
裁判所を司法の役割としての憲法の具現化・三権分立。人権の砦・法の番人にしていくのは、わたしたちひとりひとりです。決してあきらめずに「前へ!!」「前へ!!」ですね。
(3)これからもさらなる共闘を!!
不当判決2008年事件は最高裁に入りました。わたしたちの最終裁判2009年事件は高裁で係争中です。
このたび、ILOとユネスコの合同委員会がアイム89東京教育労働者組合の粘り強い申し立てに「学校現場の日の丸・君が代強制」に是正勧告を出しました。さらなる共闘で、「安倍政権」を「裁判所」を「都教委」を根底から変えていきましょう。さらなる共闘を呼びかけます。決してあきらめずに。
『被処分者の会通信 第123号』(2019.5.21)
◆ 2008年事件河原井・根津裁判(トレーナー着用)3.14不当判決(控訴審)でる
~「逆転勝訴」のハタ開かず~
河原井純子
(1)許さない不当判決!
判決当日、空気が「ピーン」と張りつめていました。後藤裁判長の指示で開廷10分前あたりからほぼ10人くらいの警備態勢が敷かれ、法廷前がざわめきはじめました。さらにテレビカメラを法廷に入れ記者を呼んでいました。
この裁判長は「判検交流」で過去2回検事に出向。法務省司法法制部長を務めていた人であることは、裁判が始まる前から伝わっていましたので、覚悟をもってすすめていました。
この控訴審は、私の停職6ヶ月処分(1回め)は取り消されていましたので、根津さんの停職6ヶ月処分(2回め)の取り消しと、ふたりの損害賠償を求めるものでした。
「控訴審は一回で結審が当たり前」と言われていた枠を越え、証人尋問が設定されました。都側の証人の立川二中(根津さんの勤務校)の福田元校長への反対尋問のなかで「陳述書」が都教委の意向に添ったものであることが明らかになり「陳述書のウソ」が立証できたのですが、判決文には一言も触れずに隠蔽しています。結論ありきの証人尋問でした。
根津さんの停職6ヶ月の処分については、処分を加重してよい「具体的な事情」として、
①日常の教育活動で「OBJECTION HINOMARUKIMIGAYO」「強制反対日の丸・君が代」とロゴの入ったトレーナーを着用したこと(職務専念義務違反)、校長や副校長の警告にもかかわらず、学校の秩序や規律を乱す行為を実行していること。
②2016年最高裁決定(2007年事件)で禁じた「過去の処分歴」を、また持ち出して適法としました。「悪質」以外のなにものでもありません。
河原井の損賠については2007・2008年事件の地裁判決とほぼ同じ理由で
①各処分時、停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的事情が必要であることを判示した2012年最判が出ていない
②下級審の裁判例も分かれていたので、直ちに都教委に過失があったとは認められないとして棄却しています。納得のいかない理由付けです。反論し続けています。
裁判長の「請求棄却」に傍聴席から「不当判決」「裁判官失格」「安倍忖度判決」等々の怒りの声があがりました。判決主文を読みあげた後、素速く退廷せずにわざわざ「判決要旨」を読みはじめました。
「警備態勢」「テレビカメラ」「記者」の導入など「卒業式」の時期でもあり「『日の丸・君が代』に反対する者は、みんなこうなるぞ!!」という見せしめだったのでしょう。この「不当判決を」をさらなる共闘で打開したく思います。
(2)再び逆転勝訴(2007年事件)をめざす!!
今、逆転勝訴した2007年事件の判決文に立ち返っています。根津さんの「過去の処分歴」については、すでに考慮されているものと判示。使い回しを禁じています。
さらに「…略…自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり…略…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示し、ふたりの損賠も認容しました。
裁判所を司法の役割としての憲法の具現化・三権分立。人権の砦・法の番人にしていくのは、わたしたちひとりひとりです。決してあきらめずに「前へ!!」「前へ!!」ですね。
(3)これからもさらなる共闘を!!
不当判決2008年事件は最高裁に入りました。わたしたちの最終裁判2009年事件は高裁で係争中です。
このたび、ILOとユネスコの合同委員会がアイム89東京教育労働者組合の粘り強い申し立てに「学校現場の日の丸・君が代強制」に是正勧告を出しました。さらなる共闘で、「安倍政権」を「裁判所」を「都教委」を根底から変えていきましょう。さらなる共闘を呼びかけます。決してあきらめずに。
『被処分者の会通信 第123号』(2019.5.21)
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