【資料1 別添】 2016年最高裁判決後に累積加重処分が争われた裁判の集計表
(8つの裁判で全勝。67件57人の累積加重処分取消確定。)
【資料2】 1.国連自由権規約委員会 第6回日本審査『最終見解』パラグラフ22 (2014/7/24)
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限
22.委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(第2条,第18条及び第19条)。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,第18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを促す。
【資料3】 「日の丸・君が代」強制に反対し、国連勧告実現を求める1.29院内集会実行委員会の要請に対する文科省の回答
○2015年7月27日付文科省文書回答(初等中等教育局教育課程課)
Q;起立・斉唱について、式前に起立・斉唱を「強制するものではない」と参加者に伝えるべきと考える。また代替措置は不可欠と考える。貴省の見解を問う。
A:国旗及び国家の指導についても、各学校は学習指導要領の定めるところに基づき、児童生徒を指導する責務を負うものであり、具体的な指導に当たっては各学校において創意工夫を加えることが必要である。
○2015年8月21日文科省口頭回答(初等中等教育局教育課程課企画調査係長 鈴木智哉氏)
Q;「思想・良心の自由」を確保するために事前に告知することは、「創意工夫の一つである」という意味だと理解して良いのか。
A:たとえば、事前に伝えることを学校において実施していくに当たって、そういったことをやっていくべきだとお考えになるのであれば、それは各学校における創意工夫の一つだと考える。
【資料4 別添】 外務省文書
上記【資料2】のパラグラフ22を含む『自由権規約委員会の最終見解』を、「広く関係者に周知するとともに・・・活用するように」と、地方自治体に対して適切な対処を求めた文書。
【資料5】 2015年3月20日当団体要請に対する同年4月14日付都教委回答
Q;10,わが国が「国際社会で尊敬され、信頼され」るためには、憲法98条2項の定めに従い、行政機関として国連勧告を尊重し、実現に向けて誠実に努力する責務があることを認めること。
A;10,日本政府の見解について答える立場にない。(指導部指導企画課)
Q;11,前回指導部指導企画課の回答(11)では、「職務命令は・・・憲法19条に違反するものではない」とあるが、わが国は「自由権規約」を批准しており、その規約の有権的解釈である「総括所見パラグラフ22」を尊重すべき立場にあることを認めること。
A;11.日本政府の見解について答える立場にない。(指導部指導企画課)
Q;12,「総括所見パラグラフ22」で、「いかなる制約も控えるように」とある「いかなる制約」には、自由権規約委員会が日本政府に宛てた「質問事項17」にある「減給、停職、及び解雇を含む制裁」及び「再発防止研修」が含まれることを認めること。
A;12,日本政府の見解について答える立場にない。(人事部職員課、指導部指導企画課)
【資料6 別添も参照】 日弁連パンフレット(2015年8月)
「第6回政府報告書審査をふまえて『自由権規約委員会は日本政府にどのような改善を求めているのか』」から
p14 第7章 危機に立つ思想良心信教の自由・表現の自由
1 人権保障には厳しい制約を
委員会は最終見解22項において,公共の福祉を理由とする基本的人権の制限に言及しました。同項は,「委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧かつ無限定であり,かつ,規約(2条,18条及び19条)の下で許容される制約を超える制限を許容する可能性があることについて,繰り返し懸念を表明する。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5,para.10)を想起し,かつ,締約国に対して,規約18条3項及び19条に定める厳格な要件を満たさない限り,思想,良心,宗教の自由または表現の自由を享受する権利に対して,いかなる制限も課すことを差し控えるよう,強く求める。」としています。
このような見解は,これまで委員会が公職選挙法上の公務員の政治活動の制限や戸別訪問の禁止などが表現の自由に対する過度の制限となっていることを指摘していたことが背景となっています。
また,委員会が規約19条だけでなく,18条にも言及した背景には,いくつかの市民グループが,学校における日の丸の掲揚,君が代斉唱時に起立しなかった教員に対する懲戒処分が,思想,良心,宗教の自由を侵害するものと指摘したことについて,考慮されたものと評価できるでしょう。
(8つの裁判で全勝。67件57人の累積加重処分取消確定。)
【資料2】 1.国連自由権規約委員会 第6回日本審査『最終見解』パラグラフ22 (2014/7/24)
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限
22.委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(第2条,第18条及び第19条)。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,第18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを促す。
【資料3】 「日の丸・君が代」強制に反対し、国連勧告実現を求める1.29院内集会実行委員会の要請に対する文科省の回答
○2015年7月27日付文科省文書回答(初等中等教育局教育課程課)
Q;起立・斉唱について、式前に起立・斉唱を「強制するものではない」と参加者に伝えるべきと考える。また代替措置は不可欠と考える。貴省の見解を問う。
A:国旗及び国家の指導についても、各学校は学習指導要領の定めるところに基づき、児童生徒を指導する責務を負うものであり、具体的な指導に当たっては各学校において創意工夫を加えることが必要である。
○2015年8月21日文科省口頭回答(初等中等教育局教育課程課企画調査係長 鈴木智哉氏)
Q;「思想・良心の自由」を確保するために事前に告知することは、「創意工夫の一つである」という意味だと理解して良いのか。
A:たとえば、事前に伝えることを学校において実施していくに当たって、そういったことをやっていくべきだとお考えになるのであれば、それは各学校における創意工夫の一つだと考える。
【資料4 別添】 外務省文書
上記【資料2】のパラグラフ22を含む『自由権規約委員会の最終見解』を、「広く関係者に周知するとともに・・・活用するように」と、地方自治体に対して適切な対処を求めた文書。
【資料5】 2015年3月20日当団体要請に対する同年4月14日付都教委回答
Q;10,わが国が「国際社会で尊敬され、信頼され」るためには、憲法98条2項の定めに従い、行政機関として国連勧告を尊重し、実現に向けて誠実に努力する責務があることを認めること。
A;10,日本政府の見解について答える立場にない。(指導部指導企画課)
Q;11,前回指導部指導企画課の回答(11)では、「職務命令は・・・憲法19条に違反するものではない」とあるが、わが国は「自由権規約」を批准しており、その規約の有権的解釈である「総括所見パラグラフ22」を尊重すべき立場にあることを認めること。
A;11.日本政府の見解について答える立場にない。(指導部指導企画課)
Q;12,「総括所見パラグラフ22」で、「いかなる制約も控えるように」とある「いかなる制約」には、自由権規約委員会が日本政府に宛てた「質問事項17」にある「減給、停職、及び解雇を含む制裁」及び「再発防止研修」が含まれることを認めること。
A;12,日本政府の見解について答える立場にない。(人事部職員課、指導部指導企画課)
【資料6 別添も参照】 日弁連パンフレット(2015年8月)
「第6回政府報告書審査をふまえて『自由権規約委員会は日本政府にどのような改善を求めているのか』」から
p14 第7章 危機に立つ思想良心信教の自由・表現の自由
1 人権保障には厳しい制約を
委員会は最終見解22項において,公共の福祉を理由とする基本的人権の制限に言及しました。同項は,「委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧かつ無限定であり,かつ,規約(2条,18条及び19条)の下で許容される制約を超える制限を許容する可能性があることについて,繰り返し懸念を表明する。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5,para.10)を想起し,かつ,締約国に対して,規約18条3項及び19条に定める厳格な要件を満たさない限り,思想,良心,宗教の自由または表現の自由を享受する権利に対して,いかなる制限も課すことを差し控えるよう,強く求める。」としています。
このような見解は,これまで委員会が公職選挙法上の公務員の政治活動の制限や戸別訪問の禁止などが表現の自由に対する過度の制限となっていることを指摘していたことが背景となっています。
また,委員会が規約19条だけでなく,18条にも言及した背景には,いくつかの市民グループが,学校における日の丸の掲揚,君が代斉唱時に起立しなかった教員に対する懲戒処分が,思想,良心,宗教の自由を侵害するものと指摘したことについて,考慮されたものと評価できるでしょう。
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