◆ <君たちは知っているか?「君が代」とは・・>
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「明けない夜はない」(207)において紹介した、大阪での「調教」教育反対の控訴審判決が、昨日(7月27日)大阪高裁であった。(地裁では敗訴した)
原告は、「君が代」の意味も、その歴史的役割も教えず子どもたちに強制するのは「調教」だとした。
また起立・斉唱を強制するのは国際人権自由権規約に違反するとも述べた。
これに対し大阪高裁は一切聞く耳を持たず、控訴棄却とした。
そして次のように述べている。
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公立学校における卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱行為が、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものであり、このことは、教員だけではなく、式典に参加する生徒の立場に立っても同様に評価することができるから、上記の起立斉唱行為が生徒に対し特定の思想等を押し付ける調教教育と評価されるものでもない。
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ここで述べられている「慣例上の儀礼的な所作」は最高裁判決の文言である。
しかし、「君が代」起立斉唱は長い間そうしたものでは決してなかった。
むしろ「君が代」起立斉唱は行われなかったのである。
詳しくは省略するが、それを自民党政権はたえず攻撃し、1999年には「強制はしない」といいながら、「国旗国歌法」を強行し、その後はさらに学校現場に処分を伴わせて強制してきたのである。
大阪では三回不起立したら免職というような条例まで作った。
この間の強制に次ぐ強制によってつくられてきたこの状況を、「慣例上の儀礼的な所作」などとして裁判所が認める。
これほど理不尽なことはない。まるで居直り〇〇である。
ところで、この判決文では、その上で、
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起立斉唱行為が生徒に対し特定の思想等を押し付ける調教教育と評価されるものでもない。
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などと述べている。
どうやら裁判所は「調教教育」と呼ばれることに、かなり神経を悩ませたようである。
もし「調教教育」に対する裁判が勝利したら「調教教育」であったことが認められるからである。
そんなことになったら一大事である。
多くの人々が目覚めるだろう。
そうして、(207)でも書いたが、多くの人々が「なんだそうだったのか。私たちを馬鹿にしている。おかしい!私はもう歌わない!」と声を上げるようになることを恐れたのである。
だから、ここであえてその名称を出しそれを否定したのである。
「君が代」の「君」は天皇を指している。
だからこの歌は「天皇主権」の歌である。
その意味も解らず歌っている主権者たちは自らを貶めているのである。
喜んで歌っている主権者たちは相当にオメデタイ人たちである。
それを知りながら日本は「民主主義の国」などと言って強制している行政者たちは犯罪的である。
今回の判決はそうしたことも再度明らかにした。
そして、原告は上告すると述べている。
戦後日本社会の最大の喜劇である「君が代」強制は「調教教育」と名付けられ、今後引き続き闘われることになった。
だから、敗訴は敗訴で良かった面もある。
引き続き闘いを堅持すれば、しだいに人々は目覚めてくるだろう。
「君が代」とは「天皇主権」の歌で、「主権在民」の歌ではなかった、ということを知って。
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