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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

雇用拒否第二次:前回口頭弁論報告と次回傍聴案内

2015年05月20日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ☆ いよいよ地裁判決多数の傍聴をお願いします!
   5月25日(月)13時半~ 103号法廷


 ◆ 再雇用拒否第二次裁判第16回弁論(最終弁論)報告

「報告集会」 《撮影:gamou》

 提訴してから5年半近くを経た2月9日に最終弁論が行われました。4名の弁護士と2名の原告が、今までの主張を要約した弁論を展開しました。
 最初に原告の渡辺が、採用拒否は君が代・日の丸強制を認めることができない私たちを職場から排除する意図をはじめから持っていたことを、自らの経験から語りました。
 次に原告永井は、学校経営を重視する校長と、生徒一人一人の教育を重視する教員集団が、職員会議という場によって学校運営の調節を図っていたかつての教育状況が、都教委の上からの指示・命令によって、生徒を切り捨て教員の心と健康を蝕む荒廃した教育現場に変えられつつあることを指摘しました。
 弁護団の陳述では、まず林弁護士が、通達・職務命令・職務命令違反処分・再雇用拒否という一連の都教委による仕組みが、最終的に「日の丸・君が代」強制に反対する信条を持つ者を差別するので憲法14条に違反していることを述べました。さらに、職務命令によって都教委の思想を強制し、私たちの思想・信条を推知し、そのことを理由に不利益取り扱いをしたことから、憲法19条違反にあることを主張しました。
 続いて石井弁護士は、教師の教育の自由は、学習指導要領や旭川学テ判決によって、手厚く保障されていることを、生徒の利益に配慮しているという観点から説得力のある主張を行い、都教委の行為が憲法26条違反であることを述べました。
 次に田口弁護士は再雇用職員制度の趣旨を軸にして、早稲田大学岡田教授の意見書をひきつつ、採用選考において「判断要素の選択と判断過程の合理性がない」「不起立と採用拒否との間の合理的な比例関係がない」「原告と採用されたものの間の不合理な差別がある」ことを述べ、都教委の裁量権逸脱を論証しました。
 最後に田中弁護士は、一昨年・昨年の国連自由権規約委員会が都教委による日の丸・君が代強制が思想良心の自由の侵害に当たることを示唆していることを報告し、一連の仕組みが自由権規約および子どもの権利条約違反に当たることを述べて弁論を終えました。
 弁護団は主張の要点を簡潔に著した言葉をホワイトボードに貼りつけるという、ビジュアルな手法をも用い、熱のこもった陳述を行いました。
 吉田裁判長からは、判決が5月25日13時30分に103号法廷で行われることが告げられ、第16回弁論は終了し、会場をほぼ埋め尽くした原告・支援者100余名は勝利の確信を胸に抱きながら法廷を後にしました。
 まだ道半ばとはいえ、地裁での審理が行われている長い間(雨などの荒天にたたられたことが多かったにもかかわらず)、私たちを支援し続けてくださった皆さんには感謝の言葉を尽くせない思いです。
 (再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 泉健二)

『被処分者の会通信 第98号』(2015/3/17)

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