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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

児童・生徒の人権を尊重する「君が代」指導のあり方

2017年01月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 D-TaCから大阪市立の小中学校422校に、下記の内容をに発信しました。
 また、大阪市教育委員会に対してこちらの「質問書」を提出しました。
◎ 【教職員のみなさんへ】「君が代」指導の改善をお願いします

 大阪市立学校教職員の皆さんへ
2017年1月22日
Democracy for Teachers and Children
~「君が代」処分撤回!松田さんとともに ~  (略称 D-TaC)
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

 私たちは、これまで、「君が代」起立斉唱職務命令指示の教育長通知等についての大阪市教育委員会との「協議」について紹介・報告するメールを何度か送らせていただいた市民団体、D-TaCと「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットです。
 卒業式が近づいてきましたので、「君が代」を歌いたくない生徒への対応についての大阪市教育委員会見解(2016年12月22日大阪市教育委員会ホームページアップ)を踏まえた「君が代」指導の改善をお願いしたいと考えてこのメールを送らせてもらっています。
 ※「君が代」を歌いたくない生徒への対応についての大阪市教育委員会見解
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/dantaikyogi/kyoiku/0000384752.html
 (大阪市教育委員会→組織情報・団体等との交渉状況→各種団体との協議など→団体との協議等の実施状況一覧(教育委員会事務局)→2016年度→D-TaC、「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク)
 2016年12月6日付の私たちの要請書は、これまでの「協議」経過等を示して、「君が代」を歌いたくないと意思表明した児童・生徒への対応についての大阪市教育委員会の現在の見解を、文書で回答し、明示することを求めたものです。それに対する大阪市教育委員会の文書回答が以下です。
「国歌の指導は、学習指導要領に則って取り組む教育活動の一つです。国歌の指導に関して、教育活動の一部または全部に参加できない意思を示す児童・生徒がいた場合、その思いを尊重するとともに、指導にあたっては、児童・生徒の実態をふまえながら、参加のあり方について、当該児童・生徒の気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけることが大切であると考えています。」
 この回答は、「君が代」斉唱が、児童・生徒の思想・良心の自由にかかわる問題であるとの認識に立ったものです。この回答の認識に立つならば、「君が代」指導の過程自身が児童・生徒の人権を尊重したものでなくてはなりません。「君が代」斉唱がいやだという児童・生徒が現れて初めて、指導のしかたが問題になるというのではないということです。
 「君が代」の扱いや歌詞の意味の変遷等について何も教えられないまま、「国歌は大切」「日本の国歌は『君が代』」「国歌『君が代』をしっかり歌おう」ということしか聞かされずに、「君が代」の意味さえ知らないまま、児童・生徒が起立・斉唱させられている現在の多くの学校の「君が代」指導のあり方は見直されなければなりません
 必要な情報をきちんと届け、それに対してどういう態度をとるかは、各自が判断することだという立場での「指導」でなければならないと思います。
 以下に、少なくとも、学校が伝えるべき内容、現在の枠組みの中でも伝えることができる内容の例を示します。参考にしていただき、是非とも「君が代」指導の改善をお願いしたいと思います。
● <少なくとも学校が伝えるべき内容の例>

 (1)「君が代」の歌詞の意味

 ☆ 「君が代」の歌詞はもともと和歌
 「君が代」の歌詞はもともと平安時代にできた和歌で、「あなたの寿命が千年も万年も小石が大岩になって苔がはえるほど長く続きますように」という長寿を願う和歌だったと考えられています。
 「君」は天皇に限らず目上の人を指していたと考えられていて、江戸時代には、いろいろなめでたい席で歌われていました
 ☆ 国歌としての扱いをされるようになった明治時代以降の「君が代」
 明治時代になって曲がつけられ、国歌として扱われるようになりました。「君」は天皇であるとして、大日本帝国憲法下の修身の教科書では「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいておさかえになりますやうに」という意味だと説明されていました。当時は、天皇のために命を棒げる教育が行われており、「君が代」斉唱は、その中で重要な役割を果たしていました。
☆ 1999年に国旗国歌法ができたときの「君が代」の歌詞の意味についての政府説明
 1999年8月、国旗国歌法が制定されました。そのとき、政府は、現在の日本国憲法下での「君が代」の歌詞の解釈を次のように示しました。
 「日本国憲法下にあっては、国歌君が代の『君』は、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当」というものです。
 (2)卒業式・入学式に国歌「君が代」斉唱が位置づけられている理由
 文部科学省が定めている学習指導要領には「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定されています。それは、「国際的な交流が進む中で、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てることが大切」「国旗・国歌に対する正しい認識を持ち、それらを尊重する態度を育てることが、国際社会において尊敬され、信頼される日本人となるために必要」「卒業式や入学式は、国家への所属感を深めるためにいい機会」とする認識から定められているということです。
 (3)児童・生徒のみなさんへの呼びかけ
 入学式・卒業式の式次第には、国歌斉唱があります。学校は、みなさんに、国歌「君が代」をしっかり歌いましょうと呼びかけています。しかし、どのように参加するかは、みなさん方一人一人の問題です。しっかり考えた上でとった態度に対しては、そのことを理由に責められるということはありません。それぞれが自分の考えを深めていってください。
以上

 『D-TaC(「君が代」不起立処分撤回!松田さんとともに学校に民主主義を!)』
https://democracyforteachers.wordpress.com/category/d-tac%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%91%BC%E3%81%B3%E3%81%8B%E3%81%91/
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