★ <情報とお願い>「教科書・市民フォーラム」から文科大臣に「要望書」を提出した件について
皆さま 髙嶋伸欣です
「教科書・市民フォーラム」(「髙嶋教科書裁判を支援する会」の後継組織)では、最近の教科書行政において違法違憲の案件多数の存在が明らかとなったことから、これらを看過できないとして、同「フォーラム」の私を含む共同代表3名連記による文科大臣宛「要望書」(法的には請願文書)を、10月2日(日)に提出しました。
そこで、ご参考までに「要望書」を公表することにし、添付いたしました。
同「要望書」で指摘した違法違憲な事案は多岐に及び、そのため長文となっています。時間のある時にでもお読み頂けれは幸いです。同「要望書」で指摘した案件については、それぞれに多くの方が係わりがあり、或いは関心をお持ちかと考えられます。要望した内容、或いは指摘した内容に関して情報をお持ちの方は、情報の共有化を宜しくお願いいたします。
なお、「要望書」では盛りだくさんの案件について、是正を求めています。
ポイントは
1)2024年度用小学校社会科6年(歴史)教科書の見本本によれば、不適切な記述が複数記載されていることを指摘。このような問題ある記述を2024年4月から生徒が使用する供給本にそのまま記載される事態を回避する措置を講じるべきであるとも指摘。
*<事例1>については発行者が対応済みとの情報があります。
<事例2・3>については、別途に当会から発行者宛文書で訂正を要請しました。
2)この「要望書」は憲法と請願法にいう「請願書」であることを、閣議決定による「答弁書」を活用して明確に示し、おざなりな対応では済まされないようにする状況を創った
3)当会が「教科書裁判を支援する会」の後継組織であることに合わせ、請願権について適正な記述の教科書がほとんどないどころか、重大な誤りのある記述が長年そのまま検定合格とされていることの責任を追及することを通じて、請願権に関する教科書の記述の抜本的かつ全面的な改善をせざるを得なくなる状況の構築を目指した
4)さらに文科省と共に全国の教育委員会が「請願受理及び処理規程」を策定するように文科省が行動を起こさざるを得なくなる状況の構築を目指した
などです
<お願い>
上記2)~4)の「請願権」へのこだわりは、単に教科書の記述が不都合であるということだけではありません。これまでの様々な教科書問題への取り組みを通じてわかったこと。
その一つが、教科書執筆者や検定関係者などでさえ、憲法16条によって日本国内在住者の誰もが官公署に対して自由に声を挙げる権利=「請願権」を保障している、という認識を決定的に欠いている事態に気付いたからです。
そうした事態は、「もの言う市民」「声を挙げる人々」の増加を望まない立場にある人々を下支えしてきたことになります。そしてそうした不完全な認識に社会全体を追い込む歪んだ啓発行動をしてきたのが、教科書の不十分あるいは誤った請願権解説であると気付いたからです。
そこで、<お願い(提案)>です。
教科書の請願権記述が適正かを教科書展示会などでチェックするのと並行して、皆さんの地元の教育委員会の「会議規則」等を点検してみて下さい。「請願受理及び処理規則」等について、
① 同「規則」が策定されていない場合は、策定を教育委員会に「請願書」を直接提出して「規則」の策定を求めて下さい。その際「本書面は請願法に基づく請願書です」との記述があると効果的です。
*「はだしのゲン」の教材からの削除などが昨秋以来議論になっている広島市ではネット21の皆さんが同「規則」の策定を求めたことで、今年3月末に「会議規則」に関係条項が加えられ、その後の教材改定問題などでの教育委員会との意見交換に効果を発揮しています。時には、話し合いの場で市民側よりも教委側の人数の方が多いこともあったとか。
「広島市教育委員会会議規則」を「広島市 例規集」で検索してみて下さい。
② すでに同「規則」が策定されている場合も「請願書提出には教育委員の紹介が必要である」など、名前と住所以外の記載を必要条件に加えていないかを点検し、不都合な事案については是正を、名前と住所それに要望事項だけを記載した「請願書」で求めてみて下さい。どのように対応するか、見ものです。
*東京23区の教育委員会でもこの違法な条件を付しているところがあって、「違法ですよ」と伝えても教育長は「改訂の必要はありません」とのことでした。今もそのままのようです。
関西では、「職業」「年齢」などの記載が必要としている教委が何件もありました。改定を求めましたが、今はどうなっているでしょうか。
上記の点検と請願行動をされた結果について、できれば情報を共有させていただきたいです。
差し支えの無い範囲で結構ですので、宜しくお願いいたします。
「要望書」の<事例12023.09.30 文科大臣「要望書」提出版.docx>~<事例7>についても関連した事柄で変化がありましたら情報の共有化をお願いいたします。
以上 ご参考までに 転送・拡散は自由です
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