★ 都教委は「君が代」裁判高裁判決を受け入れ上告するな!
都庁において17日、「君が代」裁判高裁判決を受け入れ上告するな!要請行動が取り組まれました。
巨大地震で延期されていましたが、都教委教育情報課伊藤彰彦課長が対応し約40人が参加しました。(写真)
東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)の判決を受け入れ、最高裁判所への上告を断念することと合わせて、10・23通達撤回、通達に基づく全ての懲戒処分撤回と新たな懲戒処分を行わないことをを要求し、都教委が22日までに文書回答すると答えました。
要請には、弁護団から雪竹弁護士と平松弁護士が参加し、教員の苦しみを受け止めた司法の真摯な判断を受け入れ上告を断念し、10・23通達を撤回せよと発言。
一次訴訟原告のみなさんが、短時間で次々に発言しました。
「判決は当たり前だ。」
「都立高校の教育実践の文化が破壊されている」
「震災で子どもの安全が問われている。課長も行政マンとして子どもの教育を考えて、私たちの要請を何らかの形で反映させて欲しい。」
「卒業式にビラマキに行くとどの校長も「生徒には撒かないで」と言うが、これは、生徒の人間としての権利を否定するもの」
「2003年の通達の時に、校長は『裁判で決着を』と言った。高裁で判断が出たのだから上告するな」
言論表現の自由を守る会事務局長は「9日東京高裁判決は当然の判決で、(10・23通達に基づく懲戒処分)は、国際自由権規約18条思想良心の自由規定にも違反している。上告断念すべきだ」と発言し、下記要請文を提出しました。
東京都知事 石原慎太郎 殿
東京都教育委員会 委員長 木村 孟 殿
教育長 大原 正行 殿
教育委員 内館 牧子 殿
高坂 節三 殿
竹花 豊 殿
瀬古 利彦 殿
3月10日、東京高裁大島寛明裁判長は、東京「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟(一次訴訟)に対して「控訴人らに懲戒処分を科すことは、懲戒賢者の範囲を逸脱するものであって、違法であるから、懲戒処分を取り消すべきである。」と懲戒処分取り消し命令を出しました。
当然の判決です。
10・23通達とこの通達による「君が代起立斉唱」強制・処分は、子どもの権利条約と国際人権規約(自由権規約・社会権規約)とともに憲法に違反しています。
よって、
1、東京「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟の上告を断念するよう強く求めます。
2、「君が代起立斉唱」強制・処分をただちに中止して10・23通達を撤回し、被処分者に対してすみやかに処分を撤回し、謝罪し賠償を行うよう求めます。
3、「子どもの権利条約」、「武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」および「子どもの売買・児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」、今年6月に国連子どもの権利委員会が子どもの権利条約、2つの選択議定書日本政府報告書審査の日本政府に対する3つの勧告(最終所見)を、知事部局および教育長ならびに5人の教育委員と、全校長・教員・職員とともにすべての子どもと保護者、都議と都議会関係者に対して、すみやかにインターネットでの掲載周知やパンフレット・リーフレット・資料などを作成配布し、子どもの権利条約と2つの選択議定書と3つの勧告が完全に実施されることを確保するためのあらゆる適切な手段を講じるよう求めます。
4、2004年3月26日付で、東京都教育委員会東京都立板橋高等学校北爪幸夫校長が、届出人住所 新宿区西新宿2‐8‐1とし、警視庁板橋警察署長あてで提出した藤田勝久さんに関する被害届をただちに取り下げ謝罪するよう求めます。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/3/18)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/19489272.html
都庁において17日、「君が代」裁判高裁判決を受け入れ上告するな!要請行動が取り組まれました。
巨大地震で延期されていましたが、都教委教育情報課伊藤彰彦課長が対応し約40人が参加しました。(写真)
東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)の判決を受け入れ、最高裁判所への上告を断念することと合わせて、10・23通達撤回、通達に基づく全ての懲戒処分撤回と新たな懲戒処分を行わないことをを要求し、都教委が22日までに文書回答すると答えました。
要請には、弁護団から雪竹弁護士と平松弁護士が参加し、教員の苦しみを受け止めた司法の真摯な判断を受け入れ上告を断念し、10・23通達を撤回せよと発言。
一次訴訟原告のみなさんが、短時間で次々に発言しました。
「判決は当たり前だ。」
「都立高校の教育実践の文化が破壊されている」
「震災で子どもの安全が問われている。課長も行政マンとして子どもの教育を考えて、私たちの要請を何らかの形で反映させて欲しい。」
「卒業式にビラマキに行くとどの校長も「生徒には撒かないで」と言うが、これは、生徒の人間としての権利を否定するもの」
「2003年の通達の時に、校長は『裁判で決着を』と言った。高裁で判断が出たのだから上告するな」
言論表現の自由を守る会事務局長は「9日東京高裁判決は当然の判決で、(10・23通達に基づく懲戒処分)は、国際自由権規約18条思想良心の自由規定にも違反している。上告断念すべきだ」と発言し、下記要請文を提出しました。
言論・表現の自由を守る会≪要請書≫
東京都知事 石原慎太郎 殿
東京都教育委員会 委員長 木村 孟 殿
教育長 大原 正行 殿
教育委員 内館 牧子 殿
高坂 節三 殿
竹花 豊 殿
瀬古 利彦 殿
2011年3月17日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
3月10日、東京高裁大島寛明裁判長は、東京「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟(一次訴訟)に対して「控訴人らに懲戒処分を科すことは、懲戒賢者の範囲を逸脱するものであって、違法であるから、懲戒処分を取り消すべきである。」と懲戒処分取り消し命令を出しました。
当然の判決です。
10・23通達とこの通達による「君が代起立斉唱」強制・処分は、子どもの権利条約と国際人権規約(自由権規約・社会権規約)とともに憲法に違反しています。
よって、
1、東京「日の丸・君が代」処分取り消し訴訟の上告を断念するよう強く求めます。
2、「君が代起立斉唱」強制・処分をただちに中止して10・23通達を撤回し、被処分者に対してすみやかに処分を撤回し、謝罪し賠償を行うよう求めます。
3、「子どもの権利条約」、「武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」および「子どもの売買・児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」、今年6月に国連子どもの権利委員会が子どもの権利条約、2つの選択議定書日本政府報告書審査の日本政府に対する3つの勧告(最終所見)を、知事部局および教育長ならびに5人の教育委員と、全校長・教員・職員とともにすべての子どもと保護者、都議と都議会関係者に対して、すみやかにインターネットでの掲載周知やパンフレット・リーフレット・資料などを作成配布し、子どもの権利条約と2つの選択議定書と3つの勧告が完全に実施されることを確保するためのあらゆる適切な手段を講じるよう求めます。
4、2004年3月26日付で、東京都教育委員会東京都立板橋高等学校北爪幸夫校長が、届出人住所 新宿区西新宿2‐8‐1とし、警視庁板橋警察署長あてで提出した藤田勝久さんに関する被害届をただちに取り下げ謝罪するよう求めます。
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/3/18)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/19489272.html
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