◆ 再雇用拒否撤回第2次訴訟・控訴審
第1回弁論に多数の傍聴を!
「日の丸・君が代」処分を理由に07・08・09年に再雇用を拒否された22名が原告となり、再雇用拒否に対する損害賠償を求めた裁判の控訴審が、下記の通り行われます。
10月15日(木)15時~ 101号法廷
報告集会:第1オカモトヤビル4F(虎ノ門駅近く)
◆ 都教委は地裁判決を無視して高裁に控訴!
5月25日、私たちは5年8ヶ月にわたる再雇用拒否第二次裁判において、一部ではあるが勝訴することができた。しかし、都教委は不当にも高裁に控訴した。
判決は都教委の主張をことごとく否定し、1年分の給与に見合う賠償金の支払いを都に命じた。
①平等権の侵害、②思想信条の自由への侵害、③憲法26条、13条、23条違反、1日教基法10条違反、④国際自由権規約、児童の権利に関する条約の権利侵害、⑤採用選考は裁量権の逸脱・濫用、という5つの争点に対し、①~④の判断をするまでもなく、都教委は⑤の裁量権を逸脱・濫用し、法に保護される期待権を違法に侵害したとして都に法的責任を求めた。
判決文では、
「…国旗国歌条項が、他の特別行事の実施や配慮すべき事項の内容と対比して特段区別した位置が与えられているとまでは認められない」
「…原告らの歴史観又は世界観等を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定できず、その思想信条等に従ってなされた行為を理由に大きな不利益を課すことには取り分け慎重な考慮を要する」
「…原告らが、再雇用職員等として採用されることを期待するのは合理性があり、当該期待は一定の法的保護に値する。」と述べている。
断定は避けつつも、憲法に違反しているかのような判断をしているのである。私たちは、高裁においても勝訴にむけて全力を傾けたい。
みなさんの変わらぬご理解、ご支援、ご協力を心からお願いします。2015.9.8
第1回弁論に多数の傍聴を!
「日の丸・君が代」処分を理由に07・08・09年に再雇用を拒否された22名が原告となり、再雇用拒否に対する損害賠償を求めた裁判の控訴審が、下記の通り行われます。
10月15日(木)15時~ 101号法廷
報告集会:第1オカモトヤビル4F(虎ノ門駅近く)
◆ 都教委は地裁判決を無視して高裁に控訴!
5月25日、私たちは5年8ヶ月にわたる再雇用拒否第二次裁判において、一部ではあるが勝訴することができた。しかし、都教委は不当にも高裁に控訴した。
判決は都教委の主張をことごとく否定し、1年分の給与に見合う賠償金の支払いを都に命じた。
①平等権の侵害、②思想信条の自由への侵害、③憲法26条、13条、23条違反、1日教基法10条違反、④国際自由権規約、児童の権利に関する条約の権利侵害、⑤採用選考は裁量権の逸脱・濫用、という5つの争点に対し、①~④の判断をするまでもなく、都教委は⑤の裁量権を逸脱・濫用し、法に保護される期待権を違法に侵害したとして都に法的責任を求めた。
判決文では、
「…国旗国歌条項が、他の特別行事の実施や配慮すべき事項の内容と対比して特段区別した位置が与えられているとまでは認められない」
「…原告らの歴史観又は世界観等を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定できず、その思想信条等に従ってなされた行為を理由に大きな不利益を課すことには取り分け慎重な考慮を要する」
「…原告らが、再雇用職員等として採用されることを期待するのは合理性があり、当該期待は一定の法的保護に値する。」と述べている。
断定は避けつつも、憲法に違反しているかのような判断をしているのである。私たちは、高裁においても勝訴にむけて全力を傾けたい。
みなさんの変わらぬご理解、ご支援、ご協力を心からお願いします。2015.9.8
「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 代表:泉健二(元目黒高校)
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