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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第8回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会資料から(2)

2018年07月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
★ 2018年大阪での卒業式・入学式状況について
2018年7月22日現在
「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットワーク

 1.「君が代」不起立処分について(卒業式)

 (1)60才府立校教員の卒業式「不起立」戒告処分発表(3/29)
 (2)Sさん「不起立」
   →「事情聴敢」(3/20)→処分辞令手交(5・18)→「研修」済
 (3)増田さん「不起立」(2/28)
   →校長聴取・顛末書(雛形あり)→府教委「事情聴取」(4/21)に際し、立ち合いを要請したが府教委は認めず。〔一昨年の藤岡さんの時の対応(支援者の待機や助言、校長報告の提示)までは認めさせた〕
   →処分辞令を手交(5/18)→「研修」(6/21延期→7/11)への抗議行動 20名数名の支援者とともに、府庁別館1階にて府教委担当責任者に増田さんの要望に対する回答を要求。
   →①職務命令の法的根拠・妥当性の説明を、についてはどんな点を明らかにしてほしいのかを文書で出せ、との回答、
   ②研修時の質問を受け付けよ、
   ③「意向確認書」は誰宛なのか、何に使うか、については回答なし(3,40分別館1Fでやり取り)。
 30分位の押し問答の中で、部屋の中での話し合いを要求
 →増田さんの研修場所と同じ2階の部屋に入る。
 Sさんの研修での情報開示された研修内容を示して、①について、なぜ「説明します」と言えないのか?納得できる研修にするためには、少なくとも本人の質問にまず答えるのが当たり前ではないか?と追及。
 府教委側は協議させてくれとして一旦退室(この間約30分)。
 30分後に府教委は、
   ①職務命令の法的位置づけを研修では説明する
   ②質疑は文書で出せば、文書で回答する
   ③研修の中で尋ねられればその場で答える、と回答。
 ②についても疑問点は研修の場でも尋ねるということは表明したうえで、増田さんは「研修」入る。
 約40分後に研修の終わった増田さんから報告があり、③については「宛先は府教委、提出は任意だが今後の扱いは言えない」との回答。(「地方公務員の服務について」「学校教育法・学習指導要領に基づいての適正な教育課程の実施について」の各項目への増田さんの質問の多くには、上記の回答以外については担当者は無言であったとのこと)
 今後、増田さんの自己情報の開示請求と府教委への質問文書(7/3提出)と並行する形で、大阪ネットとしてすでに提出し府教委が回答していたものへの再質問に、「意向確認」をする意味・使用目的等を明確にさせる内容を含めて要求し、交渉(「応接」)を申し入れたい。
 ※裏面の大阪ネットの抗議・要請参照

 (4)2校の3年担任が斉唱時に遅参・時間年休や体調不良での離席等で事情聴取や顛末書提出→「文書訓告」(服務上の措置)
 「文書訓告」の件については、今後の方針は検討中(人事委員会はこれまで文書訓告については「不利益がない」として提訴を受け付けて来なかったが、2年前より勤勉手当減額につながっており「不利益がある」ことに。人事委の対応もみながら検討をしたい)
 〔入学式では、情報開示でも不起立の「校長報告書」は不存在とされているので、1校での1年担任2名の斉唱時の離席はあったが、「不起立」案件とはされていないと思われる〕
 2.「不起立」にかかわる再任用拒否について

 12年以降「不起立」の被処分者で「意向確認」できなかったとされた者は、個別案件として審査の俎上にあげられ、不合格や内定取消に(他は処分者は停職でも合格もあり)。
 〈2012年〉府立高校1名(再任用更新内定取消し)〔合格7名〕これ以外に健康上の理由で高槻市立小学校1名(新規再任用合格取消し)1名、日常的業務で3名不合格
 〈2013年〉府立高校3名(再任用不合格2名、合格取消し1名)〔合格1名〕健康上で1名、豊中市小学校1名(再任用不合格)日常的業務で2名不合格
 〈2014年〉〔合格1名〕これ以外で懲戒処分(停職6月)1名不合格、日常的業務2名不合格
 〈2015年〉〔懲戒処分(停職6月)でも合格〕健康上の理由で2名・日常的業務で1名が不合絡
 〈2017年〉府立高校2名(再任用不合格)(梅原さん・Iさん)〔+非常勤講師採用拒否〕
 2014年度から研修は後日に一人ずつ約30分間の講義後に「意向確認書」
 2017年度から「~国歌斉唱時の起立斉唱を含む」が削除され、「上司の職務命令に従います」という文言に変更。
 →今年の奥野さんについては、上記の「意向確認」に基づいて、校長により「意向確認」できたとの報告のうえ、総合判断で合格との判断をしたと推測。これはこれまでの闘い、特に昨年の梅原さんの再任用拒否への取組み(職掲への働きかけも含めた署名活動や商工労働部への働きかけによる府教委・人事部への改善要請等)や裁判での追及等の大きな成果といえる。
 3.卒業式・入学式での府立校等でのビラ配布活動等について

 今年も、卒業式(40校)・入学式(10校)〔小中は6校・3校〕で、強制反対やホットラインを明示したビラを配布しました。
 北摂(18+豊島・豊中)・大阪市(12+夕陽丘・大手前)・枚方(5+牧野・なぎさ・枚方)・堺(5+5)+小中(6+大阪市中野中・枚方3中・4中)
 大阪市I中学では在日の保護者含めた申入れや市内全校長・事務へのメール発信
 この中で、豊中高校卒業式で校長が「公道上のビラ配布については、公道を管理する所轄の警察等の道路使用許可が必要です。許可のない場含は通報等の処置をとります」との文書を手交。〔その後実際に私服警官が来た〕
 →府教委高等学校課に抗議、事実確認を要求。府教委、校長との確認のうえ校長の判断として問題なしと表明。入学式でも職員が、根拠として府道路交通規則交通の頻繁な所等では使用許可をとの趣旨)を提示してビラ配布の取りやめを要請。
 また卒・入学式でのメールの情報公開で、校長への説明会(12/27「指示事項「取り組みの重点」、2/16)で「国歌斉唱時には、参列者が斉唱しやすいように、『前奏に続いてご斉唱ください』等の案内をするなど、前奏のあるなしについて事前にアナウンスいただきたい旨、お願いした」こと。さらに今年度卒業式で「事前のアナウンスなく前奏なしで国歌斉唱が始まったり「前奏に続いてこ斉唱ください」と案内があったにも関わらず、実際は前奏がなかったなどの指摘」があったとして、全府立校に前奏のあり・なし、司会からの前奏の有無の案内のあり・なしを問うメールが発信されていることが判明。〔2校が「なし」の返信メール〕
 これらの動きは、「君が代」強制反対の情宣活動への抑制・妨害や保護者等の参列者への斉唱推進・強制の動きの現れとして、今後、対府教委・校長への対応を検討していく必要がある。
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