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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

教育内容への不当な干渉に抗議の声を

2005年08月08日 | 増田の部屋
                                   2005年8月8日
東京都教育委員会
・義務教育心身障害教育指導課長  大江 近殿
同・人事部職員課長殿

              「抗議、及び、申入書」

                                   東京都学校ユニオン

 貴教育委員会は、千代田区立九段中学校の増田都子教諭が3年社会科公民的分野の授業で教材として使用した「紙上討論」プリントについて、8月5日(金)、千代田区教育委員会・酒井寛昭・教育指導課長をして、同校・根深校長に強要させ「事故報告書」を書かせた上、同教諭に対し「処分」を前提として「事情聴取」を強行しました。
 同校の教育活動は、同教諭の授業も含め、何ら問題なく正常に行われていました。貴委員会は、一人の保護者が同教諭のプリントにクレームを付けてきたことを口実として、このような暴挙を強行しましたが、今日、保護者の学校に対するクレームは遺憾ながら日常茶飯事のことであり、体罰やセクハラなど刑事事件の場合と違い、こういう場合は学校と保護者との粘り強い話し合いで解決が図られるものであって、教育行政が干渉してくることは、「百害あって一利なし」のものです。これは教育、及び教育行政に携わる教育公務員であって、その資質を有している者ならば「常識」です。このような常識を無視した同教諭への「事情聴取」の強行は、貴委員会による違法な、三都議に対する同教諭の個人情報漏洩裁判が敗色濃いことへの意趣返しとも言うべきものであり、卑劣・不当以外の何者でもなく、ここに厳重に抗議します。
 しかるに、貴教育委員会は、一保護者のクレームを奇貨として、直ちに同教諭を「処分」するために拙速そのものの手続きを取ってきました。もし「処分」が強行されれば、これは典型的な教育基本法第十条の禁ずる「教育への不当な支配」をもくろんだものとして、違憲・違法なものとなります。貴委員会においては、教材プリントを理由として同教諭を処分しようなど、教育内容・授業方法への違法な支配・干渉のもくろみは直ちに断念し、教育基本法第十条二項の命ずる教育行政本来の仕事を行うよう、ここに申し入れます。
 この申し入れにもかかわらず、「違憲・違法」理不尽な処分が強行されるようなことがあるならば、正常な教育活動を阻害した責任を貴委員会が問われることを付言しておきます。


<抗議および申入先>

人事部職員課   S9000013@section.metro.tokyo.jp
   直通電話  服務係:03-5320-6792

義務教育心身障害教育指導課 S9000024@section.metro.tokyo.jp
   直通電話       5320-6840

FAXは東京都教育庁総務部教育情報課 03-5388-1726

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