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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

立教女学院争議

2008年12月30日 | 格差社会
 【年が越せない!】 「雇い止めは違法」元派遣女性に東京地裁が画期的な判決
田中龍作

 東京の立教女学院を相手取って雇い止めの無効を訴えていた元派遣の女性に、東京地裁は12月25日、ほぼ全面勝訴となる判決を言い渡した。

 私立学校への派遣スタッフから嘱託職員になった女性が3年目の更新を目前に雇い止めになったのは労基法違反に当たり、正規職員以上の働きをしていたのに賃金が低かったとして学校を相手取って地位確認と賃金差額分の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁松本真裁判官は12月25日午後2時半、原告の主張をほぼ全面的に認める原告勝訴の判決を言い渡した。
 この訴訟は東京都杉並区の清野三恵子さん(39)が同区の学校法人「立教女学院」を相手取って起こしていた。
 判決は清野さんの職員としての地位を確認し、被告の学院側に解雇以降の未払い賃金の支払いと判決確定までの将来賃金分の支払いを命じた。清野さんが求めた正当な賃金との「差額分」支払いだけは認めなかった。
 国内では派遣など非正規労働者の雇い止めや新卒内定者の採用取消し、正規社員のリストラまで進んでいる「雇用大恐慌」の中での画期的な判決。支援者は地裁構内で口々に「これで良い正月を迎えられる」などと驚喜していた。

 この日、事前に原告敗訴は確実と見られていたためか、法廷内外に大手メディアの姿はなかった。

 勝訴した原告・弁護団は26日午後2時半から厚労省で記者会見を行う。

『JANJAN』2008/12/25
http://www.news.janjan.jp/living/0812/0812250173/1.php

争議の概要
http://sougi-ss.com/rikkyo.html



 ■ 「理由なき雇い止め無効」元嘱託職員が勝訴 東京地裁

 合理的な理由がないのに雇い止めされたのは無効だとして、立教女学院(東京都杉並区)の元嘱託職員、清野三恵子さん(39)が従業員としての地位確認を求めた訴訟で、東京地裁が原告側の主張を認め、雇い止め後1年数カ月分の給与493万円の支払いを学校側に命じる判決を下していたことがわかった。清野さんと支援する労働組合が26日会見して明らかにした。

 労組側によると、清野さんは01年に派遣社員として事務職で働き始めた。04年に直接雇用の嘱託職員になり、2回契約更新をしたが、昨年5月に、「代わりに正社員を雇うから」との理由で雇い止めされたという。
 判決では、清野さんの業務は「一時的なものではなく、窓口業務など恒常的な事務」であり、「雇用契約が更新されると原告が期待するのは自然」と判断。雇い止めは「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められず、無効である」とした。


『アサヒ・コム』(2008年12月26日19時2分)
http://www.asahi.com/national/update/1226/TKY200812260292.html

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