渡辺厚子さん裁判闘争勝利!
11.7高裁裁判にあつまろう!
東京高裁での第1回裁判が7月25日に開かれ、9月26日に第2回弁論が開かれました。次回は11月7日です。
日時:11月7日(火) 16:00~
場所:東京高裁809号法廷
16:30~ 裁判所ロビーで報告会
9/21予防訴訟勝訴の力を広げようむ。ぜひ、裁判傍聴をお願いします。
●2002年4月9日、都立大泉養護学校の入学式
都立大泉養護学校教員の渡辺厚子さんは「日の丸」「君が代」の強制に反対し、人権尊重を願って、手づくりの絵ブラウスを着て入学式に臨みました。
ところが、江崎安幸校長は渡辺さんに「上着を着なさい」と職務命令を出しました。
渡辺さんは理由も定かでない理不尽な命令には従いませんでした。
二人の教頭は待ちかまえて写真を撮り、やり取りをメモし、処分の準備をしました。
そして校長は7月になって「職務命令書」を出し、渡辺さんを校長室へ呼ひ出し、事情聴取をしました。
8月にも再ひ呼ひ出しましたが、二度目の事情聴取は断りました。
●11月「戒告処分」出される。
11月16日、都教委は渡辺さんに対し、上着着用命令拒否、再事情聴取拒否を理由に「戒告処分」を下しました。
●人事委員会、地裁で処分撤回を求める
渡辺さんは2003年1月10日、東京都人事委員会に対して処分の取り消しを求める不服申し立てを行いました。
人事委員会は2004年6月25日訴えを却下しました。
渡辺さんは9月21日、処分が不当であることを訴え、東京地裁に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。
民事11部三代川三干代裁判長は、学者証人を認めず、江崎大泉養護学校校長の証人調べと原告のである渡辺本人の尋問を1回ですませ、早期結審をすすめてきました。
裁判は12月26日に渡辺さんの意見陳述で結審しました。
●地裁での不当判決、高裁に控訴
2006年3月22日、三代川裁判長は渡辺さんの戒告処分取り消しを求める訴えを棄却する不当判決を出しました。
判決によると2つの職務命令のうろ「再事情聴取命令」違反については「いかに公務員の地位にあるからといって、当然に自己に不利益な事柄の供述を強要されるべきものではな」く、「公務員としてふさわしくない非行と直ちにいい得るものではない」、したがってこれを「ことさら取り上げてこれを懲戒の対象とすることは、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱するものというべきである」ので、懲戒を行うことは「懲戒権限を逸脱し濫用するものといわざるを得ない」と正当に判示しました。
しかし、そもそも再事情聴取の前提となる1つ目の職務命令、「上着着用命令」こそ、妥当性を欠き、校長のもつ裁量権を逸脱しているのです。
この命令の妥当性を認めた三代川判決は明らかに不当です。
渡辺さんは、全面勝利にむけ、4月3日、控訴しました。
東京高裁での第1回裁判が7月25日に開かれ、9月26日に第2回弁論が開かれました。次回は11月7日です。
◎「日の丸・君が代」の強制を強める東京都教委
教育基本法改悪後を実態的に表している都教委は今春39名を処分し、3月に生徒への強制を強める3.13新通達、4月には職員会議での挙手裁決を禁止し、民主的な学校運営にとどめを刺しました。
被処分者には7月9日思想転向強要の再発防止研修も強行しました。
◎「日の丸・君が代」強制に違憲判決
しかし、9月21日、東京地裁は「国旗国歌強制は違憲」「思想良心の自由を侵害する」と全面的に都の行為を違憲とする判決を出しました。
現在の都教委の「日の丸・君が代」強制をおかしい、とする声は着実に広がっています。
いま、安倍新政権が誕生しました。この右派政権が教育基本法改悪を重要課題とし、天皇と国家のために尽す子ども、戦争のできる子どもを作り出そうとするのはおそろしいことです。
そのような中、声をあけ、学校現場で不服従の闘いを続けることは重要です。学校と地域を結ぶ闘いは重要です。
渡辺さんの裁判を支え、傍聴支援し、学校内にとどまらない地域・市民社会の問題として闘いを広げ勝利していきましょう。一人でも多くの方の傍聴を心からお願いします。
「良心・表現の自由を」声をあげる市民の会
11.7高裁裁判にあつまろう!
東京高裁での第1回裁判が7月25日に開かれ、9月26日に第2回弁論が開かれました。次回は11月7日です。
日時:11月7日(火) 16:00~
場所:東京高裁809号法廷
16:30~ 裁判所ロビーで報告会
9/21予防訴訟勝訴の力を広げようむ。ぜひ、裁判傍聴をお願いします。
●2002年4月9日、都立大泉養護学校の入学式
都立大泉養護学校教員の渡辺厚子さんは「日の丸」「君が代」の強制に反対し、人権尊重を願って、手づくりの絵ブラウスを着て入学式に臨みました。
ところが、江崎安幸校長は渡辺さんに「上着を着なさい」と職務命令を出しました。
渡辺さんは理由も定かでない理不尽な命令には従いませんでした。
二人の教頭は待ちかまえて写真を撮り、やり取りをメモし、処分の準備をしました。
そして校長は7月になって「職務命令書」を出し、渡辺さんを校長室へ呼ひ出し、事情聴取をしました。
8月にも再ひ呼ひ出しましたが、二度目の事情聴取は断りました。
●11月「戒告処分」出される。
11月16日、都教委は渡辺さんに対し、上着着用命令拒否、再事情聴取拒否を理由に「戒告処分」を下しました。
●人事委員会、地裁で処分撤回を求める
渡辺さんは2003年1月10日、東京都人事委員会に対して処分の取り消しを求める不服申し立てを行いました。
人事委員会は2004年6月25日訴えを却下しました。
渡辺さんは9月21日、処分が不当であることを訴え、東京地裁に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。
民事11部三代川三干代裁判長は、学者証人を認めず、江崎大泉養護学校校長の証人調べと原告のである渡辺本人の尋問を1回ですませ、早期結審をすすめてきました。
裁判は12月26日に渡辺さんの意見陳述で結審しました。
●地裁での不当判決、高裁に控訴
2006年3月22日、三代川裁判長は渡辺さんの戒告処分取り消しを求める訴えを棄却する不当判決を出しました。
判決によると2つの職務命令のうろ「再事情聴取命令」違反については「いかに公務員の地位にあるからといって、当然に自己に不利益な事柄の供述を強要されるべきものではな」く、「公務員としてふさわしくない非行と直ちにいい得るものではない」、したがってこれを「ことさら取り上げてこれを懲戒の対象とすることは、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱するものというべきである」ので、懲戒を行うことは「懲戒権限を逸脱し濫用するものといわざるを得ない」と正当に判示しました。
しかし、そもそも再事情聴取の前提となる1つ目の職務命令、「上着着用命令」こそ、妥当性を欠き、校長のもつ裁量権を逸脱しているのです。
この命令の妥当性を認めた三代川判決は明らかに不当です。
渡辺さんは、全面勝利にむけ、4月3日、控訴しました。
東京高裁での第1回裁判が7月25日に開かれ、9月26日に第2回弁論が開かれました。次回は11月7日です。
◎「日の丸・君が代」の強制を強める東京都教委
教育基本法改悪後を実態的に表している都教委は今春39名を処分し、3月に生徒への強制を強める3.13新通達、4月には職員会議での挙手裁決を禁止し、民主的な学校運営にとどめを刺しました。
被処分者には7月9日思想転向強要の再発防止研修も強行しました。
◎「日の丸・君が代」強制に違憲判決
しかし、9月21日、東京地裁は「国旗国歌強制は違憲」「思想良心の自由を侵害する」と全面的に都の行為を違憲とする判決を出しました。
現在の都教委の「日の丸・君が代」強制をおかしい、とする声は着実に広がっています。
いま、安倍新政権が誕生しました。この右派政権が教育基本法改悪を重要課題とし、天皇と国家のために尽す子ども、戦争のできる子どもを作り出そうとするのはおそろしいことです。
そのような中、声をあけ、学校現場で不服従の闘いを続けることは重要です。学校と地域を結ぶ闘いは重要です。
渡辺さんの裁判を支え、傍聴支援し、学校内にとどまらない地域・市民社会の問題として闘いを広げ勝利していきましょう。一人でも多くの方の傍聴を心からお願いします。
「良心・表現の自由を」声をあげる市民の会
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