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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

板橋高校君が代弾圧事件:期日指定に断固抗議!

2011年06月24日 | 板橋高校卒業式
 ◎ 板橋高校君が代弾圧事件:期日指定に断固抗議!
 検察の証拠改ざんを許さず、期日指定取り消しと大法廷回付求め最高裁要請


 真夏のような猛暑の中、藤田さんと支援者らが最高裁要請を行い、ICレコーダーの証拠改ざんを許さず判決期日の取り消しと大法廷回付を求めて要請しました。
 今回の板橋高校君が代弾圧事件は、この間、最高裁が一連の日の丸・君が代裁判で大法廷を開かないまま不当判決を次々と出す中で、先週金曜日に期日指定通知。
 2004年12月に起訴されて裁判をたたかってきた藤田さんと支援者は、緊急の呼びかけにもかかわらず沢山の方が杯駆けつけて、藤田さんを応援する会から要請が提出され、参加者が次々と期日指定の取り消しと大法廷回付を求めました。
 11時からの要請のため、事前に東門前に集合していたところ、要請を終えた過労死裁判の原告と支援者のみなさんと入れ替わりになりました。
 期日指定取り消しを勝ち取るよう激励を受けました。
 当会は、2008年1月公選法弾圧大石市議事件、2009年9月葛飾マンションビラ配布弾圧事件の最高裁期日指定取り消し要請活動を行い、09年には一旦取り消して上告趣意書補充書の審査を勝ち取りました。
板橋高校君が代弾圧事件 上申書

   最高裁判所 第一小法廷
  櫻 井  龍 子 裁判長 殿
  宮 川  光 治 裁判官 殿
  金 築  誠 志 裁判官 殿
  横 田  尤 孝 裁判官 殿
  白 木   勇  裁判官 殿
 2011年6月22日
 人権NGO 言論・表現の自由を守る会
 Japanese Association for the Rights to Freedom of Speech

藤田さんは無罪!
大法廷を開かないまま
判決期日を指定したことに断固抗議する!

期日指定を取り消し、大法廷に回付して
証拠改ざんを許さず事実に基づき
国際自由権規約に照らした公正な裁判を行い
藤田さんを無罪とすることを強く求める!

 一部の権力により犯罪とされた被害者の人権救済をするのが最高裁判所の任務です。
 この事件の被害事実はありません。
 大法廷に回付しないまま判決の言い渡しがされるということは、高裁判決を確定させ藤田さんを犯罪者とすることに他ならず、大法廷に回付しないまま判決を出すことは断固容認できない。
 一部の権力者の特異な思想・信条により、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱することを強制することこそが犯罪です。
 桜井裁判長と4人の裁判官の皆さん、
 どんな歌であっても歌を歌うことを強制することがおかしいと思いませんか?
 最高裁の裁判官の皆さんは、不敬罪を復活させたいのでしょうか?

 この事件は、確固として犯罪者でない来賓だった藤田さんに対して、古田佑紀元最高検次長検事による弾圧指揮の下で、東京都教育委員会北爪幸雄校長が「建造物侵入等」の被害届を出し、それを崎坂誠司検察官検事が立件し証拠を改ざんし、東京地裁・高裁裁判長らが全て追認して職責を果たさず、藤田さんに20万円の罰金刑を科して犯罪者とした検察主導の権力犯罪です。
 藤田勝久さんが、教え子の卒業式が始まる前に、保護者に対して当時から重大な社会的関心事であった10・23通達の日の丸・君が代に関するサンデー毎日の記事のコピーを配布した行為が、犯罪ではなく賞賛されるべき、教師の鑑とすべき素晴らしい行為であることは、不幸にも原発人災の中での安全神話の完全な崩壊によって証明されました。
 東電と政府による人命軽視の安全神話が、企業が御用学者や政治家・住民を買収して政府と共犯して作られた脅威の事実が、日々国際的に明らかになっています。
 「社会的関心事についての開かれた議論は民主主義の基本であり、憲法で保障された思想と良心の自由に対する権利についての議論や、学校行事等における国旗掲揚及び国歌斉唱の強要に関する議論は、このような社会的関心事に該当する」と、フォルフォーフ教授の鑑定書意見のとおり、今月2日、大阪府知事の特異な思想・信条により、違法な「君が代起立斉唱強制条例」が強行採決されてしまった事態から見ても、10・23通達後初めての卒業式で、藤田さんがコピーを配布し呼びかけた行為がいかに重要だったのかということも明瞭になりました。
 3月10日の東京高等裁判判決では、都立学校の教職員168名が卒業式等の国歌斉唱時に校長の職務命令に従って起立斉唱・ピアノ伴奏しなかったために懲戒処分に対し、教職員らの請求を棄却した第一審東京地方裁判所判決を取消し、懲戒処分を取消す逆転勝訴判決を言い渡しました。『控訴人らの不起立行為等は、自己の個人的利益や快楽の実現を目的としたものでもなく、生徒に対し正しい教育を行いたいなどという歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるものであり、少なくとも控訴人らにとっては、やむにやまれぬ行動であったということができる』と判示し、さらに、「歴史的な理由から、現在でも『日の丸』・『君が代』について、控訴人らと同様の歴史観ないし世界観又は信条を有する者は、国民の中に少なからず存在しているとみられ、控訴人らの歴史観等が、独善的なものであるとはいえない。また、それらとのかかわりにおいて、国歌斉唱に際して起立する行動に抵抗を覚える者もいると考えられ、控訴人らも、1個人としてならば、起立を義務づけられることはないというべきであるから、控訴人らが起立する義務はないと考えたことにも、無理からぬところがある」として、結論として、不起立行為などを理由として懲戒処分を科すことは、社会通念上著しく妥当を欠き、重きに失するとして、懲戒権の範囲を逸脱・濫用するものであるとして違法であるとし、教員である控訴人らに対してなされた各懲戒処分を取り消しました。
 藤田さんは当時退職して来賓として会場にいたのであり、ビラを配布した相手は、先生でもなく生徒でもありません。藤田さんが保護者に対して配布した政治的なビラは、手軽で安価で親しみやすく保存可能な資料にもなり、配布する側にも受け取り手にとっても、必要としている情報に関するビラで、このビラと受け渡し行為は、国民の参政権にかかわる人類普遍の基本的人権として保護されるべきものです。
 最高裁において自由権規約19条で保障している「言論・表現の自由」を勝ち取ることは、今回の藤田さんに対する公権力による弾圧の重大で深刻な人権侵害の被害を救済し、弾圧による国民に対するチリングエフェクトを解除する契機となるとともに、日本の参政権を確立させるために不可欠な歴史的課題です。
 未曾有の震災と原発人災による被災者の人権救済と復興のためにも、国際人権規約(自由権規約と社会権規約)の普及と活用が待ったなしで、すでに個人通報制度の批准準備は整いました。
 首都東京や大阪を中心にファシズムが台頭している中で、藤田さんに対する期日指定をただちに取り消し、本件を大法廷に回付し、検察の証拠改ざんを許さず事実に基づき、世界人権宣言の立場で国際人権規約と憲法に照らして、下級審の全裁判官の模範となる審理を尽くし、藤田勝久さんを無罪とすることを求めます。
以上

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/6/22)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20550711.html

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