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自由報道協会主催 中山大麻裁判記者会見
2012年3月8日、自由報道協会において、中山康直氏の大麻裁判に対する記者会見がありました。自由報道協会は、国民の求める「知る権利」「情報公開」「公正な報道」にを達成するための“場”を作ることを目的としています。

フリージャーナリストが殆どの記者クラブ主催の記者会見に入れないことに問題意識を持ち、政府の公的な記者会見の完全開放を主張しています。

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大麻取締法24条第1項は憲法違反、および条約違反である
憲法14条1項違反(法の制定において平等)
アルコールの有害性は公知の事実であるにも関わらず成人以上の者に何ら制限されていない。
過去の判例が認定する大麻の有害性は自動車運転に対する影響のみであり人体に対する大麻の影響はアルコールと大差は無いにも関わらずアルコールと比較して懲役刑という重い刑罰を科している。
憲法31条、36条違反(適正手続)
大麻の有害性は低いことが近年の研究で明らかになっている。また、大麻の使用罪が規定されておらず、所持罪しか規定されていないことからすると、大麻を所持すること自体に何の有害性があるのかが議論されるべきである。
憲法22条違反(職業選択の自由)
産業用大麻の免許を申請して受けるまでの間、最低限種子を保存する目的で大麻を所持した場合に所持罪を適用するのは違憲である。
産業用大麻の種子を廃棄する期間というのは存在していない。行政が栽培者の新規参入をほとんど認めていないという事実があり、なおかつ栽培者に種子の譲渡を禁じていることから、中山氏が種子を保存する目的で必要最小限の大麻を所持するのは職業遂行のために必須だった。
麻薬に関する単一条約違反
1961年の麻薬に関する単一条約28条2項では、「もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る)又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には適応しない。」と規定している。
また同条約前文で「人類の健康および福祉」と制定目的としていることからすると、同条約と大麻取締法は制定目的が同一である。
上位法では禁止しないと規定している事を、大麻取締法で禁止しているのは無効である。
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