斉藤うめ子ブログ

新しいニセコの街づくりにとりくみます

コメントに対する返信

2017-11-05 01:13:12 | 政治
大変貴重なコメントを頂きありがとうございます。
まずコメントを掲載させていただきます。

2017-11-04
 「活躍されていますね  
  もう11年にもなるのですね!
  ご活躍ぶりが垣間見えます。

  北海道で心配になるニュースが有ります。
  中国人が地域ごとごっそり土地を取得して
  そのうち北海道が中国の省になってしまうのでは。
  日本の土地は法律で所有者の権利が保証されており
  世界でも住民投票で独立をしようかというところもあります。

  対馬の韓国化。沖縄の中国化等々、日本の領土が
  外国資本により支配されてきています。

  ニセコ近辺でも、中国人による土地買い占めや
  ホテル建設等々、中国化が進んでいると聞きます。

  オーストラリアのように外国人の土地所有に対し
  最近法規制ができたと聞きます。

  日本においても法律整備が即時必要かと思います。
  政府に対して法整備を働きかけてほしいですね。」


私も外国資本による土地買占め、特に北海道がターゲットに
されているというニュースは以前からよく聞いております。また
それに関する特集のような雑誌を頂き読んだことがあります。
ただその雑誌の内容に関する真偽の程は定かではありません。

ニセコ町は特に最近民間住宅・企業関係等の建築ラッシュのような
印象があります。

2011年(平成23年)4月30日付「日本経済新聞」掲載記事から
ニセコ町、水資源保全条例を施行、外資進出受け、乱開発防止へ
(ちょうど私が1期目当選した数日後で片山町長が本会議場で発表し、
マスコミが大勢押し寄せ取材していたことをよく覚えています。)

海外資本の森林取得の増加を受け、北海道ニセコ町は1日、水資源を保全する
ための条例を施行する。地下水の多量採取や水源地周辺の開発を許可制にし、
乱開発を防ぐ。町は新たに制定した地下水保全条例で、太さ8平方センチを
超えるパイプで地下水をくむ場合、町長の許可が必要と規定。
また水道水源保護条例では、水源地周辺でゴルフ場やリゾート施設を造る場合に、
業者に事前協議を義務付け、町長が可否を判断するとした。
いずれも罰則があり、違反すれば1年以下の懲役や50万円以下の罰金を科せ
られることがある。地下資源や森林政策の専門家ら5人でつくる審議会も新設。
業者の開発計画について町長に助言する。
北海道では近年、外資による森林買収が増え、リゾート地として人気のニセコ町
でも2006年度以降、外国企業や外国籍の個人が120ヘクタール以上の土地を購入。
町は水源地の買い取りなどの防衛策を検討していた。〔共同〕

ニセコ町水道水源保護条例

(目的)
第1条この条例は、ニセコ町環境基本条例(平成15年ニセコ町条例第29号)
第13条の規定の趣旨にのっとりに、町民の水道に係る水質の汚濁を防止し、
水環境の保全と生命の源となる水源の保護を行うことにより、自然ゆたかな
水環境と安全で良質な水を確保するとともに、良好な水環境を将来の世代に
引き継ぐことを目的とする。

(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1)水源、河川、湧水及び地下水から取り入れる水道の原水となる区域をいう。
(2) 水道水源 町の水道に係る水源をいう。
(3)水源保護地域 水道水源及びその上流地域において水質を保全することが
必要な区域であって、町長が指定した地域をいう。
(4)協議対象施設 別表に掲げる施設をいう。

(町長の責務)
第3条町長は、水質の保全及び水源の保護に係る施策の実施に努めなければ
ならない。

(町民等の責務)
第4条町民等は、本町の区域において町長が実施する水源の保護に係る施策に
協力しなければならない。

(水源保護地域の指定)
第5条町長は、水源を保護するため、水源保護地域を指定することができる。
2町長は、前項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、
あらかじめ関係図書を一般の縦覧に供し、その意見を求めなければならない。
3町長は、第1項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、
ニセコ町水資源保全審議会設置条例(平成23年ニセコ町条例第○号)に定める
ニセコ町水資源保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければ
ならない。
4町長は、前2項の意見を参考として水源保護地域を指定するものとする。
5町長は、水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなけ
ればならない。
6水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
7第2項から前項までの規定は、水源保護地域の指定を変更し、又は解除しよう
とする場合について準用する。

(規制対象施設)
第6条協議対象施設のうち規制を受ける施設(以下「規制対象施設」という。)は、
次に定める施設をいう
(1)水道の水質を汚染するおそれのある施設
(2)水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
(3)水源涵(かん)養となる樹木の伐採が必要となる施設
(4)取水を目的として水源の枯渇を招くおそれのある施設

(規制対象施設の禁止)
第7条何人も、水源保護地域内において、規制対象施設を設置してはならない。

(協議及び措置等)
第8条水源保護地域内において協議対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」
という。)は、あらかじめ町長に当該協議対象施設に係る規則で定める計画及び
事業の内容について協議書を提出するとともに、その内容について町長と協議しな
ければならない。
事業者が協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2町長は、前項の規定により提出された協議書について、水源の水質を保全する
ために必要があると認められるとき、又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがある
と認められるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は
指導することができる。
3町長は、第1項の規定による協議があった場合は、審議会の意見を聴き、規制
対象施設であるか否かの認定をしなければならない。
4町長は、前項の規定により当該協議対象施設を規制対象施設であると認定した
ときは、文書をもって当該事業者に通知しなければならない。

(協議の時期)
第9条前条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる協議対象施設に応じて、
当該各号に定める時期までにしなければならない。
(1)別表の1に掲げる協議対象施設 建築基準法(昭和25年法律第201号)
第6条の規定による申請又は同法第15条の規定による届出を行う日まで。ただし
10平方メートル以下の協議対象施設にあっては、着工しようとする日の30日前
までとする
(2)別表の2に掲げる協議対象施設 砂利採取法(昭和43年法律第74号)
第16条又は第20条第1項の規定による認可の申請の時まで
(3)別表の3に掲げる協議対象施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による許可の申請の時まで
(4)別表の4に掲げる協議対象施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
第5条又は第7条の規定による届出を行う時まで

(説明会の開催)
第10条事業者は、第8条第1項の規定による協議を行う前に、協議対象施設の
事業内容並びにその事業活動に伴う水道水源への影響及びその防止策について
関係住民等に対し説明会を開催しなければならない。
2事業者は、前項の規定により説明会を開催する場合は、説明会を開催する日
の10日前までにその旨を関係住民等に公表するとともに、町長に通知しなければ
ならない。
3町長は、説明会の開催に当たって、町職員を立ち会わせることができる。
4事業者は、説明会を行ったときは、遅滞なくその結果を町長に報告しなければ
ならない。
5事業者は、説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は、
関係住民等と協定を締結するものとする。

(勧告)
第11条町長は、事業者が第8条第1項及び前条第1項の措置をとらず、又は
とる見込みがないと認めるときは、事業者に対して協議を行い、及び説明会を
開催するよう勧告するものとする。

(中止命令)
第12条町長は、次に定める事項に該当する者に対して、協議対象施設の設置
又は使用の中止を命ずることができる。
(1)第8条第1項の規定による協議を行わず協議対象施設を設置し、又は
使用している者
(2)第8条第3項の認定を待たず協議対象施設の設置に着手した者
(3)第8条第3項の規定により規制対象施設と認定されたにもかかわらず
規制対象施設の設置に着手した者
(4)第10条に定める勧告に従わず協議対象施設の設置に着手した者
フォームの終わり

(水源保護の協力要請)
第13条町長は、水源を保護するため必要があると認めるときは、関係市町村に
対し適切な措置を求めることができるものとする。
2関係市町村から本町に対し水源を保護するために協力要請があったときは、
これに応ずることができるものとする。

(氏名の公表)
第14条町長は、第11条の規定による勧告又は第12条の規定による命令に正当な
理由なくして従わない者があるときは、当該勧告又は命令に従わない内容及び
その氏名等を公表することができる。
2町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表され
ることとなる者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)
第15条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。

(罰則)
第16条第12条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。

(両罰規定)
第17条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附 則
この条例は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第6条から第12条及び
第14条から第17条の規定は、平成23年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)
協議対象施設及び行為
1給排水を利用する施設
2砂利採取場・岩石採取場及び鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
3産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物を保管する施設
4水質汚濁防止法に定める特定施設

ニセコ町水道水源保護条例施行規則

(趣旨)
第1条この規則は、ニセコ町水道水源保護条例(平成 年ニセコ町条例第 号。
以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を
定めるものとする。

(協議)
第2条条例第8条第1項の規定による協議は、規制対象施設協議書(第1号様式)に
次に掲げる図書を添付して行なわなければならない。
(1)規制対象施設計画書
(2)規制対象施設を設置する地域を示す図面及びその付近見取図
(3)規制対象施設の計画平面図
(4)規制対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合
には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5)その他水道事業管理者が必要と認める書類

(決定通知)
第3条条例第8条第4項の規定による通知は、規制対象施設決定通知書
(第2号様式)により行なうものとする。

(説明会の結果報告)
第4条条例第10条第2項の規定による報告は、関係住民説明会結果報告書
(第3号様式)により行なうものとする。

(勧告)
第5条条例第11条第1項の規定による勧告は、協議対象施設協議・措置勧告書
(第4号様式)により行なうものとする。

(中止命令)
第6条条例第12条の規定による中止の命令は、規制対象施設設置中止命令書
(第5号様式)により行なうものとする。

(委任)
第7条この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。



 臨時福祉給付金の周知方法について

2017-05-18 12:59:12 | 政治
ニセコ町は今回の「臨時福祉給付金」の周知方法を以下のように行って
きたとのことです。
●1月のニセコ町広報誌に折り込チラシを入れる
●3月厚生労働省発行のチラシ「確認じゃ!給付金」を3月に回覧板で
 まわした。
●1月6日~1月20までの期間ラジオニセコで放送を依頼した。
●タウンメールを1月16日から全戸配布した。

ここで問題なのは以下の点です。
●広報誌のチラシと回覧板は自治会(町内会・親交会)に入会していない
町民には配布も回覧も回って来ない。
●ラジオニセコを積極的に活用している町民の割合はどれだけいるのか。
●タウンメールはチラシのようなもので留守宅、不在者宅、転送届を出し
ている家には投函されない。

ニセコ町のまちづくりの基本原則
【第3条情報への権利:わたしたち町民は町の仕事について
必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する】

今回の件で根本的な問題は広報誌が全世帯に配布されていない
ことではないかと思います。
ニセコ町の町民には全て公平・公正に広報ニセコが配付されることが
基本原則ではないでしょうか。

ニセコ町のルールが最優先か

2017-05-15 23:40:18 | 政治
厚生労働省が臨時福祉給付金(経済対策分)を支給する理由は
“消費税率引き上げに伴う所得の少ない方への影響を緩和する”
ために該当者1人につき1万5千円の支給を設けた制度です。
ニセコ町が「給付金」申請書の〆切を3月31日に決めたルールが
何よりも優先するのか、厚生労働省が取り決めた給付金支給の目的
が優先するのか、日本国憲法の精神が優先するのか。
この問題は憲法第16条・17条及び第25条に係る問題ではないかと
考えています。

くり返しになりますが、問題は臨時福祉給付金の受給資格があるにも
関わらず申請書が送られて来なかったため申請が出来ず支給を受けら
れないケースです。
担当者は締切日の3月31日が過ぎていたことを理由に「絶対復帰は出来ない」
と拒否しています。しかしまず問題は申請書が受給者に届かなかったことに
あると思います。いったいこの責任はどこに、誰にあるのか

なにが優先されるべきか
1.ニセコ町のルールか ⇒ 給付金申請書の締切3月31日か
1.厚生労働省の臨時福祉給付金制度の目的か
1.日本国憲法の精神か

「臨時福祉給付金」の申請書送付と受付方法は適性か

2017-05-07 14:28:10 | 政治
「給付金」をもらえるはずの人に申請書が送られて来なかったために、
申請出来なかったケースです。
こうなった責任はだれにあるのか、責任の所在はどこにあるのか。

ニセコ町は「臨時福祉給付金」の申請書の送付にタウンメールを利用して
町内全世帯に送付しました。
郵便局の説明によるとこのタウンメールというのはチラシのようなもので
広く周知してもらうことが目的で、①空き家には送らない、②留守宅には
送らない、③転送しない(町内のみが対象のため) というものです。
こうした理由でこの申請書が送付されなかった場合、対象者でも申請は
できません。
一人暮らしの高齢者は冬期間子どものいる家で過すことも少なからず
あります。そこには転送届を出しても送られてはきません。

ニセコ町はなぜ国からの給付金の支給という金銭に係る通知にタウン
メールを利用するのか。他の自治体も申請書送付にタウンメールを
利用しているのでしょうか。
「給付金」の対象にならない80%~90%の世帯(予想では)にまで
すべて送らなければならないのか。
プライバシー保護という目的のためとしていますが、申請者には税務課が
審査して支給の決定をしています。
ニセコ町はこの給付金の申請を3月31日で締め切っていますが、後志管内で
3月締め切りは2~3か所のみでこれから申請を始める市町村もあるようです。

後志総合振興局社会福祉課の担当者の話では、まず各市町村は見込み数を
申請し、増減は後で調整することが可能と言うことです。
◎やむを得ない理由で申請が期間中に出来なかった場合は期間を延長する
ことを町が定めているということです。
厚生労働省は6月まで申請を受け付けているとのことですから、これからでも
十分間に合うのではないかと思います。担当の職員が真摯で誠実な人間なら
本当に困っている人のために何か救済策をとるはずです。

担当者が給付金の支給を「絶対復帰できない」とする理由は何でしょうか。
“めんどくさい、手間がかかる”ということなら、速やかに担当職を降りる
のが適切ではないでしょうか。