いわき市生涯学習に
飾られていました生け花です。

今回の講師でもあります
高橋先生が書かれた本P400をテキストに
2日間学びました。
この本1冊で基本は学べる本です。
昨日朝5時前から
ホテルにて、
約3時間半かけて
P250読み込みました。
今後「事務指定講習」の2回・3回目の課題を早めに提出してから、
3回ほど読み込んで、
流れをマスターしたい本です。

二日間のメイン
2日目の午後かけて演習をしましたが、
障害年金事例演習の課題でした。
この課題を約2時間やり年金事務所にて
受け付けていただければOK。
最後に先生が模範解答を。

いのししの2時間の汗の結晶。
結局
年金事務所で
受け付けていただけませんでした。 泣き!!

高橋先生の模範解答でした。
土・日
東京・たまごの会主催で行われました、
障害年金基礎講座に参加してきました。
参加者は24名でした。
1日目:
☆障害年金の基礎知識1・2・・・・・・都倉先生
☆障害年金 案件の進め方1・2・・・高橋先生
2日目:
☆障害年金請求事例
精神の障害・・・・・・・・・田口先生
肢体の障害・・・・・・・・・宇代先生
☆裁定請求書作成の演習と演習解説・・・高橋先生
テキストは
障害年金の知識と請求手続きハンドブック・・・・・日本法令
を使用しました。
演習では
頭に汗の連続でしたが、
受ける講義だけではなく
自分で考える内容の講義は楽しかったです。
事例を
いかにたくさん学ぶのが覚える秘訣のようです。
参加者の皆さんも
満足げな表情を浮かべていられました。
今後もどんどんこうした講座に参加して、
事例に慣れないといけないなと感じました。
日本では
今こうした問題の専門家が少なすぎますので
ひとりでも増えないといけないのが現状ですから。
早目に
「事務指定講習」の2・3回目を提出し
その後、自立していきます課題に取り組めるよう
ピッチを上げます。
障害基礎年金の受給要件・・・次の3つの条件のすべてに該当する方が受給できます。
1 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいづれかの間にあること
●国民年金加入期間
●20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
※老齢基礎年金を繰り上げて自給受給している方を除きます。
2 障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または20歳に達したときに、
障害等級表の1級または2級の状態になっていること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、
障害基礎年金を受けることができる場合があります。
3 保険料の納付要件を満たしていること。
20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金の受給要件・・・・・・次の3つの条件のすべてに該当する方が受給できます。
1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2 障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、
障害認定日に、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、
障害基礎年金を受けることができる場合があります。
3 保険料の納付要件を満たしていること。
障害手当金(一時金)の受給要件・・・・次の3つの条件のすべてに該当する方が受給できます。
1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2 障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、
その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害であって、障害の程度が
障害等級表に定める程度であること。
3 保険料の納付要件を満たしていること。
とシンプルなのです。・・・日本年金機構のパンフレットから。
しかし
シンプルが故に解釈が難しい。
現在の日本社会では
精神疾患で就労や日常生活の制限を余儀なくされている方が増えていますが、
障害年金を必要とされている方の数に対して、
その手続きや相談を支援する方が、不足しているのが現状です。
また、
平成25年度からは
報酬比例部分の老齢厚生年金支給開始年齢が段階に引き上げていくことに伴い
60歳以降の障害年金が増加することが確定的な状況ですので、
理解が必要な制度ではないでしょうか。
国がもっともっと
広報してほしい制度ですが・・・・・
講師・スタッフの皆さん
参加者の皆さん
2日間ご苦労様でした。