災害とアスベスト
災害で壊れた建物のアスベスト被害が確認されている
アメリカ同時多発テロ事件- 2001年(平成13年)9月11日発生
阪神・淡路大地震 - 1995年(平成7年)1月17日発生
家族及び周辺住民の健康被害への対応(石綿救済法)]
アスベストによる健康被害は労働者だけではなく、その家族やアスベスト関連事業所周辺の住民にも被害が及んでいた疑いも持たれ、近隣住民の被害、政府の規制遅れが大きな問題となっていた。2005年8月26日、政府は関係閣僚会議を開き、アスベスト健康被害者救済の特別立法制定を正式に決定した。
小池百合子環境相は「完全な科学的な根拠が無くても今後は予防的に対処する」としている。
石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)は、2006年(平成18年)2月10日に公布、3月27日施行された。これにより、アスベストによる健康被害を受けた患者や死亡者に対して医療費や弔慰金などを支給される。給付額は政令により定められ、死亡した被害者の遺族には特別弔意金280万円葬祭料約20万円の計約300万円、治療中の被害者には医療費の自己負担分と月額約10万円の療養費の給付などが可能となった。
しかし生前に認定の申請が行われていなければ、救済支給はされないことなど、全ての被害者を救済するものになっていない。対象疾病の範囲が狭く、主に青石綿の吸引で起こる中皮腫と肺癌を救済の対象にしているものの、石綿肺やびまん性胸膜肥厚については2010年7月1日になってようやく著しい呼吸機能障害を伴うものにかぎり対象となった。他、診察した医師により検査結果が異なる場合も多々あり、石綿による健康被害であることを主治医が否定した場合などには、労災認定を受けられなくなるケースもある。