Yさん(50歳代、男性)は警備会社で働いていましたが、疲労で交通事故を起こすほどの長時間労働のため、退社しました。離職票に会社が「自己都合による退社」と書いてきましたが、そのままハローワークに提出しました。ところが、自己都合では失業手当が3カ月後から支給と言うことになり困ってしまいました。南勢ユニオンに相談し、ハローワークに出向き、退社前には、月45時間以上の時間外労働を余儀なくされていたことを証明する給与明細書を提出したところ、会社に確認次第、失業手当が支給されることになりました。時間外労働が月45時間以上、3カ月以上続けば自己都合でない、非自発的退職とみなされ失業手当支給の待機期間が7日間になります。
Yさんの勤務は、7時30分~14時30分、16時30分~翌日の8時30分、同日12時~16時まで、睡眠をとらずに、33時間30分働く過酷なものでした。このようなシフトが月10回ぐらい組まれていたのです。
ハローワーク伊勢
Yさんの勤務は、7時30分~14時30分、16時30分~翌日の8時30分、同日12時~16時まで、睡眠をとらずに、33時間30分働く過酷なものでした。このようなシフトが月10回ぐらい組まれていたのです。
ハローワーク伊勢