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労基署の決定覆し労災認定かちとる

2014-12-07 11:29:00 | リポート

下請け工場での疾病を伊勢労基署では労災と認めませんでしたが、不服を申し立てた結果、三重労働局は労働災害と認める決定を行いました。
Aさんは、H製作所で働いていた時、特殊な薬品を使って自動車部品をつくる作業に従事していました。その結果、胸や手、顔にかぶれがひどくなり、治療していましたが改善せず、医師は「他の作業にかえて貰いなさい」といいましたが、会社は作業を変更することなく退職を迫ったので、Aさんはやむなく退社しました。
その後、南勢ユニオンに相談し、伊勢労基署に労災と認めるよう申請しましたが、労基署は認めませんでした。労基署は薬品の気体を吸った結果ではないといったのに対し、薬品が皮膚に付着したことが考慮されていないと、三重労働局に異議を申し立てました。
皮膚科の医師の協力が必要でしたが、なかなかみつからず難航しましたが、労働組合などで構成している「愛知いのちと健康を守るセンター」が名古屋の病院の医師を紹介してくれました。そこで、薬品と皮膚疾患に関する資料の提供を受けたことが労働災害と認定する大きな力になりました。
伊勢労基署の当初の決定を覆した三重労働局の裁定まで1年余を要しましたが、労災の認定をうけることが出来ました。
《三重労働局の「決定書」の抜粋》

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