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失業手当の受給待機期間が3ヵ月から7日間に短縮されました

2011-06-24 20:47:00 | リポート
Aさんは時給で、1ヵ月140~150時間働いていましたが、会社は一方的に月110時間ぐらいに労働時間を減らしてきました。これでは生活できないので退職し、会社から離職票を送ってもらましたが、離職理由欄に「自己都合による退社」と書いてありました。自己都合退社では、失業手当の受給開始まで3ヵ月待たなければなりません。南勢ユニオンに相談し、賃金を一方的に85%以下に切り下げられたのだから、解雇に準ずる「非自発的離職」だとハローワークに申して立てました。伊勢のハロワークは、会社のある津のハローワークの調査を待たなければならないが、Aさんの申し立てが事実だと認定されたら、7日間の待機期間でよいと言ってくれました。

ハローワーク伊勢
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