三重県伊勢市の千種鉄工所は今年2月末、従業員27人に全員解雇を通告、その際。千種勲社長は翌3月1日解雇予告手当金(賃金1か月分)を従業員口座に送金すると言明しました。しかし、2月28日、会社が百五銀行筋向橋視点で送金手続きを完了したにもかかわらず。同行は会社の債務と相殺したとして従業員に送金を行いませんでした。
従業員と南勢ユニオンは百五銀行に対して横暴な行為をやめ従業員に手当を渡すよう要求しましたが同行はこれを拒否しました。
その後、千種鉄工所の破産管財人は百五銀行に対して、解雇予告手当金の同社への返還を求める訴訟をを4月に起こしました。この事態を受けて、南勢ユニオンがサポートして8月、元従業員6人がこの訴訟に当事者参加しこれまで4回の公判が行なわれています。次回の第5回公判は12月6日に予定されています。裁判では百五銀行はかたくなに手当金の返還を拒否しています。
元従業員のAさんは「解雇された我々は退職金もなく、未払だった2月分賃金は国の立替払制度により8割が従業員に支払われたのは5月になってからだった。私たちは生活に困窮し、不安で仕方がなかった。高齢の従業員は今も再就職できず、生活できない低年金で暮らしている。百五銀行は労働者の生活を無視する横暴極まる態度を改め、解雇予告手当を我々に返すべきだ」と話しています。
写真は百五銀行に解雇予告手当の返還要求書を手渡す中川隆生南勢ユニオン執行委員長(画面左)
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