日本郵政伊勢郵便局(小林新一局長)は女性期間社員のAさんが有期雇用期間中であるにもかかわらず、Aさんの仕事に苦情があったと称して退職を働きかけ「退職願」を出させていました。雇用定められた有期期間中の一方的な退職働きかけは契約違反です。
南勢ユニオンがサポートしてAさんは、4月16日に退職願を撤回することを局長に通告したにも関わらず、翌17日、局長名の退職承認通知をAさんに送りつけました。退職承認前に撤回を通告したのだから、認めなければなりません。過去の判例でもはっきりしています。
そもそもAさんの仕事に苦情があったからと称して、全責任を押し付け、雇用期間中に退職を迫るのは弱いものいじめです。労働者の生活を全く考えず、詰め腹を切らせる卑劣なやり方は許されるものではありません。
南勢ユニオンはAさんの退職願問題について、4月23日、伊勢郵便局と団体交渉を行いました。
日本郵政伊勢局は、退職願の扱いについて、なんら道理のある説明が出来ませんでしたが、Aさんの雇用の継続は認めようとしませんでした。南勢ユニオンは、無法な伊勢郵便局のやリ方を許さず、Aさんの雇用が守られるよう奮闘します。
日本郵政 伊勢郵便局
南勢ユニオンがサポートしてAさんは、4月16日に退職願を撤回することを局長に通告したにも関わらず、翌17日、局長名の退職承認通知をAさんに送りつけました。退職承認前に撤回を通告したのだから、認めなければなりません。過去の判例でもはっきりしています。
そもそもAさんの仕事に苦情があったからと称して、全責任を押し付け、雇用期間中に退職を迫るのは弱いものいじめです。労働者の生活を全く考えず、詰め腹を切らせる卑劣なやり方は許されるものではありません。
南勢ユニオンはAさんの退職願問題について、4月23日、伊勢郵便局と団体交渉を行いました。
日本郵政伊勢局は、退職願の扱いについて、なんら道理のある説明が出来ませんでしたが、Aさんの雇用の継続は認めようとしませんでした。南勢ユニオンは、無法な伊勢郵便局のやリ方を許さず、Aさんの雇用が守られるよう奮闘します。
日本郵政 伊勢郵便局
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