三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その9の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
【パワハラ表】
9.取材依頼を勝手に断ること
"(1)平成28年10月11日,DoChubuの古瀬から被告の●●●●に対して,原告ら地域おこし協力隊メンバ―に対する取材依頼が入り(甲34の1,2),10月20日,原告らは,被告防災課の課長から,「ドゥチュウブの取材依頼があるので,地域おこし協力隊の皆さんも取材に応じて下さい。」との指示があり,原告らも了承していた。
(2)ところが,被告職員の●●は原告らが知らない間に取材依頼を勝手に断っていた。
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