志摩市内のリゾートマンション「志摩シーサイドリゾート」で昨年12月末まで住み込みで働いていたAさん夫妻から長時間労働に従事させられていたなどの相談が南勢ユニオンに寄せられました。雇用主は大和ライフネクスト株式会社(本社・東京、石崎順子社長)で、同社はそのマンションの管理を委託されているのです。
毎日の勤務は9時始業、20時終業の11時間を夫婦それぞれが5.5時間働いて済ませよというもの。しかし、フロント業務の他、共用部分の清掃や事務の他、ジャグジーと呼ばれる浴場の運営もあり、昼12時~13時の間の休憩の他は休めなかったといいます。つまり、それぞれをほぼ10時間働かせておいて、5.5時間分の賃金しか支払われていなかったというのがAさんたちの主張です。
労働時間の管理の責任は使用者側にあり、Aさんたちそれぞれが5.5時間の休憩をとっていた証明を同社がしなければなりません。
また、同社はジャグジーと呼ばれる浴場に湯を供給するボイラー作業を、教育なしにAさんに従事させていました。ここのボイラーは小型ボイラーで特別教育を受けたものでなければ扱うことができません。
Aさんは特別教育を受けないまま長年ボイラー作業をさせられてきたのです。大和ライフネクストは労働者の安全を顧みることなく働かせていました。
写真はAさんが運転したボイラーです。
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