三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その14の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
●「パワハラ表」
14.出合い作業を業務と認めず,無償で出合い作業を行わせること
原告や訴外●●●●は地域おこし協力隊員として,コミュニティー活動に関する活動等の業務に従事してきた(甲3の3頁,甲4,甲5,甲6の1,2,甲5,甲6の1,2)。地域コミュニティーへの参加・地域住民との交流等の出合い作業もコミュニティー活動の一環であり,地域おこし協力隊員の重要な業務である。地域おこし協力隊員が出合い作業に参加した場合には参加報告書の提出も指示されている(甲23)。ところが,平成28年11月1日,被告の職員は,被告の南勢庁舎で,集団で約3時間にわたり,原告らに対し,怒鳴り声を上げて糾弾したが,この際,被告の職員は原告らに対し「例えば,墓掃除とか,そんな出会いの関係とか,そんなんは認められへんでな,言うとくけど。」,「土曜日でやる,日曜日でやるとか。」,「出会い作業はだめ。」(甲31の21頁),「だから,出ていくのは,基本的に自分で率先して出ていくだけ。振りかえはなしよ。」(甲31の22頁),「出会い作業。本来地域に入って出会い作業って,そこの区民やからやるもんなんですわね。」「住んどれば別に仕事じゃないとは思うんですけど。」(甲32の24頁),「迫間の出会い作業は業務じゃないわな。」,「地域活動やな・・・」(甲32の38頁,甲29の36頁)と発言して,出合い(出会い)作業を業務と認めず,11月17日にも「出合い作業は業務とは認めない。仕事で出合い作業に出てはいけない。ボランティアで参加すればよい。」等と言い,原告らは無償で出合い作業を行わされた。
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